2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
それは、すぐに解決するような手がないというのは重々承知ですけれども、人間の雇用、人を雇う、先ほどおっしゃっていただいたように、繁忙期の短期的な人間の確保というのも生産者の方々は大変気にしておられますので、その確保についてもお尋ねしたいんです。 私がこの週末に感じた問題意識というか、生産者の方はいろんなところに求人を出すんですね。
それは、すぐに解決するような手がないというのは重々承知ですけれども、人間の雇用、人を雇う、先ほどおっしゃっていただいたように、繁忙期の短期的な人間の確保というのも生産者の方々は大変気にしておられますので、その確保についてもお尋ねしたいんです。 私がこの週末に感じた問題意識というか、生産者の方はいろんなところに求人を出すんですね。
これ、人の雇用、人の命が懸かっているんですよ。外国の方だって、幾らトライアルで限定的とはいえ、日本にこの制度の下で来ていただくわけでしょう。来ていただく、いや、失敗したから、じゃ、帰ってください、さようなら、そんないいかげんな制度設計しないんでしょう。それだけ重たい議論なんですよ。
雇用、人を増やすというのは非常にシビアな経営判断でございまして、この制度あるから、じゃやろうというふうになるのかということは、よくよく分析して考えておかないと、かえって国のお金の無駄遣いになりかねないんですね。
エネルギー政策の大転換、消費税増税の阻止、行政の権限と財源の地方への大胆な移行を実現するとともに、社会保障、雇用、人づくりの仕組みをつくり直し、高齢者には安心を、若者には働く場を確保します。 全ての国民が安心、安全で安定した生活を送ることができ、国民も地域も健全に自立し、互いに共生できる社会を実現します。
ですから、企業はどんどん廃業していくとか、もう雇用、人なんか雇う余裕なくなっちゃいます。これは大変なマイナス効果が起きると思いますよ、本当に。皆さん、本当にこれは大変、政治的に皆さん、大責任ですよ。 その点ははっきり、もう最後ですから、皆さんにもう一度申し上げますけれども、賛成をされる方はもう一度心から反省をしていただきたい。本当です。これは財政、そもそも財政危機というのは壮大な虚構です。
結局、時間外手当とか、あるところは知事以下賃金をカットしてそれを財源にして人を雇い入れていると、そういう都道府県もありますが、こういう時間外手当を拠出してとか賃金をカットして雇用、人を雇うと、こういうやり方について、総務大臣はどう思われます。
したがいまして、それぞれの経営者のセンスあるいはそれぞれの雇用人との関係、いろいろあろうかと思いますけれども、最低限、法律で課した場合にはこの程度にとどめさせていただきたい、こう申し上げておるわけでございまして、中小におきましても、この問題につきまして積極的に取り組む意欲を持っている経営者は多数あるということを申し上げたいと思います。
それから雇用、人余りですね。つい最近の夢のような話です。この雇用、人余りというのはいろいろな要因がありますが、しかし、それが表立たないでうまくスムーズにやっているのは私は労働省のこの政策だと思っておる。これが失業率を急激に上げないで非常にうまくやっているのです。予算は少な過ぎるように思えます。
「そのとき、この施設はちえおくれの子どもが約七〇〇人、それを世話する看護人が約七〇人、その他の雇用人が約三〇人の大世帯であった。そのありさまを鑑三はつぎのように描写している。「七百の無辜の白痴」という言葉を使ってます。「白痴と一百の慈善家が一家団欒の和睦の内に共に一生を送りつつあるの景況を想ひ見よ、之を天国と称せずして何とか言はん、米国威力の淵源は是等慈善院にあり」、こういうふうに言っている。
雇用人期間というのは、これは昭和二十四年から変わりますけれども、それ以前は国の職員ということですから、千六百六十五億で三八・四%。このいわゆる追加費用を合計しますと二千七百三十七億で六三・一%。肝心の新法期間に対するお金は千六百一億で三六・九%ですよ。国が負担しなければならぬものをまるで国鉄の運賃に転嫁してきたわけですね。それで、国鉄の共済年金がいよいよ赤字に転落していくわけですよ。
実は、それに先立ちまして、戦後昭和二十二年に国家公務員法ができまして、昔のいわゆる官吏と雇用人という差が国家公務員法上はなくなったわけでございますが、しかし年金上は、官吏については恩給、それから雇用人についてはいわゆる旧国家公務員共済組合法という、適用が分かれていたわけでございます。
○丸谷金保君 ところで、戦前の雇用人時代が入るんですよ。そうすると、例えば軍人恩給は六十年度の予算でも一兆五千七百八十億ですね。こういうふうに膨大な軍人恩給がまだ出ていっております。しかもこれは全部格差があるんです。既裁定では、将官になると五百万円以上の裁定額だし、兵になると百万円、格差の中で膨大なものが出ていっている。
共済年金の歴史というものを振り返ってみますと、昭和二十五年に、官吏と雇用人という両方の区別をなくせ、それから全額国庫負担の年金をつくれ、こういうマイヤース勧告というのがございました。また、昭和二十八年に、身分の一元化、国家負担七五%という人事院の勧告がございました。
それから、ケース二の方でございますが、ケース二の方は恐らく府の雇用人か何かじゃなかったのかと思うのでございますが、私どもこの資料で想像いたします限りのことしかお答えできませんけれども、そういうことを前提に仮に計算をいたしますと、三十四万八千七百七十八円をお返しいただければよろしい、こういうことになってきます。
ところが、判任官になっていない婦長さん以下は雇用人だから恩給法の適用がない、これは実体はいかにも領界が大変困難な内容である、私はそう思っております。それから、日赤の看護婦さんはもともと派遣看護婦ですから、これは恩給の対象にならないといったようなことで長い間議論があって、そして五十何年でしたか、双方ともようやく、恩給というわけにはいかぬが給付金でしたか、これで解決したわけです。
先ほど簑輪委員も質問をしておりましたが、かつては年金と言えば恩給ぐらいしか、日本の歴史、もう数十年前になりますか、戦前と申しますか、そういうときには恩給、年金、こういうものが対象であって、その中で旧令共済、旧法共済、こういうようなものが雇用人等に対して行われ、しかも現業部門において行われたという歴史はあもわけでありますが、そういうものは後で若干、国鉄問題を扱うときに問題になってきますけれども、新憲法下
その前に、軍人ですとかそれから官吏の公務死亡なんかについて年金ができたというのが原初的な形態のようでございますが、いずれにしろ、大正十二年に恩給法に統一されてからというものは、労働者の雇用人の人も官吏の人もそういった形で年金というものが受けられるような姿になってきておる。
したがいまして、統合する前の年金制度であった恩給の期間あるいは雇用人であった旧共済組合の期間、これらをすべて新しい共済制度では通算するというたてまえになっているわけでございます。
ところで、都道府県の雇用人に対しましては、国家公務員共済組合法の長期給付制度が適用されていたというようなこともございます。また、町村の吏員に対しましては、旧町村職員恩給組合法が適用されておりましたが、町村の雇用人に対しましては旧市町村職員共済組合の長期給付制度が適用されておった。