2019-05-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第18号
こうした中、既に実施されつつありますが、年少者の一時保護については可能な限り里親委託とし、一時保護所での集団処遇から里親による個別処遇へと切りかえ、一時保護中の子供への義務教育を保障するといった改善は必須と考えます。
こうした中、既に実施されつつありますが、年少者の一時保護については可能な限り里親委託とし、一時保護所での集団処遇から里親による個別処遇へと切りかえ、一時保護中の子供への義務教育を保障するといった改善は必須と考えます。
その中で、少年院が集団処遇になるんだから、その前に個別でやろう。だから、少年鑑別所は全て個室です、そこの中でということで。 いろいろなものは省略しますが、ここ十五年、集団生活が苦手な少年はたくさん出ています。だから、その意味では、鑑別所というのは非常に適応しやすいと言ったら変ですけれども、落ちついて考えられる、そういうことがあります。
認知症あるいは認知症傾向にある受刑者につきましては、これまでも、可能な限り集団処遇の機会を設けるなどして、その進行をおくらせる、あるいは身体的機能の低下もおくらせるといったようなことにも努めてまいりましたし、また、もちろん、認知症と一言で言いましても、重い、軽い、さまざまでございますので、その症状等に応じて必要な個別の配慮を行うというようなことはやってきております。
現在におきましても、認知症の傾向にある受刑者に対しましては、可能な限り集団処遇の機会を設けまして、認知症の進行や身体機能の低下をおくらせるでありますとか、また、症状等に応じまして一般の受刑者とは異なる個別の処遇を行うということで、きめ細かな対応をしていっているところでございますが、このあり方そのものについてしっかりと検討していくということにつきましては喫緊の課題ではないかというふうにも思っているところでございます
次に、認知症に罹患している者や認知能力の低下がうかがわれる者への対応についてでございますけれども、少数の集団に編成をしまして作業時間を短縮した上で紙細工などの軽作業を実施させるなど、可能な限り集団処遇の機会を設けまして、認知症の進行や身体機能の低下を遅らせるなどの配慮を実施するほか、必要に応じて職員が食事、入浴等の日常生活の介助を行うなど、症状に応じまして一般の受刑者とは異なる個別の処遇を行っているところでございます
従来ならば、特に一般少年院を中心に、寮生活や職業訓練などの集団処遇を基本として少年院での生活が行われるんですが、この集団処遇に適応できない少年が増えている。集団に入れない、したがって、個室で入院から出院までずっと生活せざるを得ない。
集団処遇は基本でございまして、各少年の特性に応じていろいろやらなきゃいけないんですけれども、まず、少年鑑別所における鑑別の結果、これに基づきまして、必要に応じて個別処遇をしなきゃいけない少年もおりますので、そういった者につきましては、その特性に応じた教育上の配慮を行っているところでございます。
プライバシーを守る、人権を守る、間切りをして工夫して、個別ケアや科学的な介護を一生懸命取り組んでいる、もう集団処遇は本当になくなっているのが現状でございます。 次のペーパーを是非見ていただきたいんです、皆さん。是非見ていただきたい。これは介護老人福祉施設の収支差率の分析でございます。これは介護老人保健施設も変わりません。二極化。どうですか。同じ報酬単価で、赤字の施設が何と二八・三%もある。
こういう受刑者につきましては、委員が先ほど御指摘になりました隔離処遇とは別でございますけれども、要は集団処遇になじまない、トラブルを起こしたりする、そういう人でございますので、この人たちについては単独処遇をしなければならない場合があるということでございます。
そういう点では、非常にやはり昔のような一つの集団処遇ではなしに、発達障害なんか特にやはり個別処遇、個別ケアしなければやっていけないような状況なんですね。 ですから、昔のような、単に非行を犯す、若しくは犯すおそれのある子供ではなしに、今は家庭的な環境、理由が非常にあるような子供が、十年に児童福祉法が改正されまして対象児童の幅が大きく広がりました。
、わかった上で、どんなふうに今度は自分が行動を制御すべきかということを体系的なプログラムでやっていくということで、百ページぐらいある詳しいものでございますので、私も十分理解できておりませんけれども、コアプログラムというものが一番中心になるもので、おおむね二週間に一回の割合で、性犯罪のプロセス、認知のゆがみ、自己管理と対人関係スキル、被害者への共感、再発防止計画の各課程を保護観察官が個別処遇または集団処遇
まとめの部分には、確定者が狭い居室に二十四時間ぽつんと放置をされ、一切の集団処遇に参加する機会は与えられていない、他者との交流、弁護士、親族以外の者との面会、所内でのほかの被収容者との交流、こういうものは禁止をされておりますので、これの機会を求める声というのは、個別にも、悲痛な要求としてここに上がっております。
○副大臣(河野太郎君) 処遇困難者の確たる定義があるわけではございませんが、例えば、精神疾患によって集団処遇になじまない、そして刑務所の規則を守らせることができない、あるいは困難、そうしたことで刑務官の職員にかなりの負担になっているような受刑者を処遇困難者と呼ぶことが多いわけでございます。
特別養護老人ホームは地域隔絶だった、集団処遇だと、だから地域密着施設が要るんだ、そういう前提で多くの施設ができておるわけでございます。 小規模多機能型居宅介護事業所というのができておるわけですね、消防庁次長さん。これは御存じのとおり二十五名の登録で、泊まり九人、デイ十五名。そして今、この小規模多機能型居宅介護事業所というのは全国で千か所手が挙がっておるわけです。
子供たち自身も、集団処遇の中で、ピアスを外せ、あるいは髪の毛を黒く染めてというようなことを言われるようなところで小さな子供たちと一緒に暮らすというのは、非常に限界を感じています。ですから、一時保護所に子供たちが逃げ込めるというのがなかなかできないというのが現実です。 そうした中で、浮遊して犯罪に走ったり自傷行為に走る子供たちに何とかシェルターが欲しい、そうした夢を持ってきたわけです。
いったんリミットを設けた上で、集団処遇とか通常の処遇に戻して、また悪ければ、再度また医者の意見を聴きながらもう一回やるとか、そういう努力は何とか努力していただけるんじゃないかというふうに思っております。
本来は集団処遇で、で、むしろ独居にするのはいわゆる厳しい措置という側面があるんですが、今はそれが逆転しているような、そういう状況もあると。これは、その処遇の観点から考えて一体どちらに向かって進んでいくべきなのか、その辺はどんなふうにお考えでしょうか。
○参考人(鴨下守孝君) 現在のこの古い法律の下でも、受刑者処遇は、恐らく昼間は集団処遇、夜間は単独処遇というのが理想であったのではないかと思います。ただ、いろいろ国家予算等の関係もありまして、施設を造るときには、今、新しい施設でも単独室が五〇%、共同室が五〇%というような比率になっているかと思います。
法案六十三条はこのような考え方に基づきまして矯正処遇の実施方法として集団処遇を規定しているものでございまして、個別処遇の考え方と集団処遇の方法は矛盾するものではございません。
○木庭健太郎君 その一方で、個別処遇ということを大きなテーマと掲げながら、法案の第六十三条では集団処遇を行うというふうにしておるわけでございまして、この辺をどういうふうに読み取ればいいのか、矛盾はないのか、局長の答弁をいただきます。
今の特養ホームは地域隔絶だ、集団処遇だ、身体拘束だ。それを前提に、これからの施設は、大規模なものでもなく、地域から切り離されたものでもなく、小規模、多機能、地域密着の第三カテゴリーの施設を目指しているんだと、こういうことを発言しておりますが、その発言について大臣はどのようにお考えでございますか。
同会では、刑務所から出所した人たちが社会に円滑に復帰できるための手助けを行っており、具体的には、あいさつや仕事の依頼の仕方を始めとする様々な訓練を中心としたSSTと呼ばれる集団処遇の実施などを行っております。 同会の保護人員は、定員十六名のところ十六名と満杯状況であり、保護率も昨年四月から十二月末までで九一・三%と、刑務所の過剰収容の影響が感じられました。
ちょっと読み上げますと、「一時保護所においては、職員配置について現行の児童養護施設準拠を改めて、小集団処遇と学習面及び精神・心理面のケアができるよう一時保護所独自の最低基準を制定していただきたい。」 先ほど局長が、ケアの問題や職員配置も考えているという話がありましたが、ここでは、それにとどまらずに、最低基準を制定してくれという要求が上がっている。
御存じのように、処遇といいますのは、集団処遇でありますけれども、また一面、個別個別の対応が必要になる場面でもございまして、一様に、すべてにわたってマニュアルをつくって、そしてそれに従って行動させることが本当に必要なのか、そうでなければならないのかというあたりは、また議論の余地はございますけれども、ただ、一般的に、必要なものについてはやはりマニュアルのようなものをつくって、そして統一的な処遇を行う、それから