1952-04-22 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号 ○佐久間政府委員 この支給額につきましては、府県の恩給条例あるいは市の退隱料条例、あるいは町村吏員恩給組合、いずれも大体国の恩給法に準じていたしております。たとえば町村吏員恩給組合の退隱料条例でございますと、国の恩給法によります一時恩給と同様に、満十七年勤務いたして退職いたした者に支給をいたしております。 佐久間彊