2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
日本で法曹という場合、弁護士、検察官、裁判官という法曹三者を指すのみで、司法書士、行政書士、税理士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの関連する法律職、つまり隣接士業が含まれていません。しかし、フランスを含めた先進国では、日本の隣接士業がやっている業務も弁護士がやっているという現実があった。
日本で法曹という場合、弁護士、検察官、裁判官という法曹三者を指すのみで、司法書士、行政書士、税理士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの関連する法律職、つまり隣接士業が含まれていません。しかし、フランスを含めた先進国では、日本の隣接士業がやっている業務も弁護士がやっているという現実があった。
こういった業務範囲の問題として、隣接士業の問題というのは結構あちこちで言われております。 また日本弁護士連合会のホームページなんですけれども、こちらも資料四としてお配りしています。
○衆議院議員(森英介君) 大分苦労してここに落ち着いたものでございますので、更なるあれというのは今は余り考えていませんけれども、本提案による改正後の社会保険労務士の運用状況などを踏まえて、他の隣接士業とのバランスをも勘案して、今後の検討課題になろうかというふうに思います。
ですから、極端な話、ほかの隣接士業の方でもいいと、司法試験に合格している必要はもちろんない、こういうことなんです。 ただ、その説明も聞いて、あるいは法科大学院の授業も見て思ったのは、医学部の教授というのは医者ですよね。自動車学校の先生は車の運転免許を持っています。法科大学院の教員は、司法試験を合格していない、場合によっては受けたこともないと。
○江田国務大臣 ちょうど今、年度がわりでございまして、新年度が始まったところで、日弁連、あるいは東京、関東周辺の弁護士会、あるいはさまざまなそういう隣接士業の皆さんがごあいさつにお見えになっておりまして、その都度、私は、大変な震災の後で、阪神・淡路大震災のときにもそうした皆さんにいろいろな相談をお願いしましたが、今回もぜひよろしくということを申し上げております。
だから、認可法人といたしまして、最高裁、法務省、日弁連のいずれにも偏らず、隣接士業や有識者、経済界等の代表者等を加えた公正、中立な大きな組織にする、認可法人にする。特殊法人ということも考えられますが、特殊法人、国の機関となると刑事事件をやるのもいかがなものかということもございまして、認可法人がいいだろう。 事業範囲も、先ほど申したように広げる。