2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
十 隣地使用権や導管設置権を始めとする新たな相隣関係の諸規定については、広く国民に周知をするほか、導管の設置等に関わる地方公共団体や事業者等にも周知広報を行うこと。
十 隣地使用権や導管設置権を始めとする新たな相隣関係の諸規定については、広く国民に周知をするほか、導管の設置等に関わる地方公共団体や事業者等にも周知広報を行うこと。
もっとも、隣地使用権に基づく土地の使用は、基本的に一定の目的のために一時的に隣地を使用するものにすぎないことから、隣地の所有者等の所在が不明である場合など事前通知が困難である場合には、使用の開始後に遅滞なく通知することで足りることとしております。
一つ目は、隣地使用権、設備使用権についてです。 これらの使用権が創設されたとしても、やみくもに使用できるものではないと理解しております。その使用によって相隣関係に新たな紛争を生じさせないよう、隣地所有者、使用者に対し、手続的な部分で使用者に対しきちんとガイドラインを作成し、その啓蒙を行うことが必要であると考えています。 二つ目は、新たに創設される管理人制度についてです。
その上で、隣地使用権は基本的に一定の目的のために一時的に隣地を使用するにすぎないことから、隣地の所有者等の所在が不明であるなど事前通知をすることが困難である場合には、使用の開始後に遅滞なく通知することで足りることとしております。
隣地使用権についてお尋ねします。 境界を明らかにするためには、土地の所有者が隣地に立ち入る必要がある場合がございます。民法に明文の規定がないために対応に苦慮しているとの声が、境界の専門家である土地家屋調査士から多く聞かれます。このような観点から、隣地使用権の規律についてどのような改正をすることとしているのか、その概要について御説明をいただきたいというふうに思います。
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置権等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命
改正法案では、隣地使用権の内容をより明確にすることとしておりますが、これと併せまして、隣地の所有者等に隣地使用の内容が民法の要件を充足するか否かを判断する機会を与えるとともに、その受入れの準備を可能とするため、土地所有者は、隣地の所有者等に対し、あらかじめ、使用の目的、日時、場所及び方法を通知しなければならないものとしております。
そして、現代的な課題といえば、隣近所との関係、これについても、なかなか、これまでは話合いで解決できていたものが、もちろんこれは正しい権利意識ではあるんですけれども、やはり調整ということが必要になってくるということで、隣地使用権、資料の一の三にもあります隣地使用の規律の整備ということで、ニーズの高い境界調査や枝の切取りのために隣地を使用することができたり、あるいは隣地の所有者が不明な状態にも対応できる
もっとも、隣地使用権の行使は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者の権利を制約し得るものでありまして、現行法上も、隣地の使用が必要である場合であっても、具体的に使用が許される隣地の範囲、使用方法、使用の日時等については、当該隣地使用に必要な限度に限られると考えられております。
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命ずること
委員御指摘のとおり、法制審議会の民法・不動産登記法部会におきましては、隣地使用権や竹木の枝の切除の規定の見直し、あるいは御指摘の水道やガス等のライフラインの設備の設置に関する権利の明確化など、民法の相隣関係規定の改正について検討されております。 これらは所有者不明土地問題を契機に、隣地が所有者不明土地であっても、その円滑かつ適正な利用を可能とする方策として検討されてきたものでございます。
隣地使用権の見直し、それから越境した枝の切除の規律の見直し、導管等の設置権等の制度の創設、また管理不全土地所有者に対する管理措置請求制度の創設などが検討されていると伺っております。