2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、土地家屋調査士において、隣地所有者との間で、双方立会いの下、公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界認定の有力な証拠として取り扱うという実務が行われているところでございますが、現に、隣地が所有者不明の状態であるために所有者による筆界確認ができず、登記申請に困難を生じている例があることは承知
また、分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、土地家屋調査士において、隣地所有者との間で、双方立会いの下、公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界認定の有力な証拠として取り扱うという実務が行われているところでございますが、現に、隣地が所有者不明の状態であるために所有者による筆界確認ができず、登記申請に困難を生じている例があることは承知
まずは、境界立会いなどの隣地所有者の責務についての質問です。 土地家屋調査士会からの話でしたけれども、近年は、隣地所有者と連絡が取れない、又は、取れたとしても境界に対するその所有者の意識が薄くて、なかなか立会いに応じていただけないと、これ現場としての非常に苦慮している部分だというお話がありました。
先ほど豊田委員も取り上げましたけれども、隣地関係の見直し、これで越境したその枝の切取りが今回できるようになったという話があります。今回のこの改正、これは所有者不明土地の改正なんですけれども、この隣から伸びた木の枝というこの規定を設けた意図、意味というのはちょっとどういうものなのかなと知りたいと思いますので、教えてください。
今回の民法の改正案では、土地所有者が境界標の調査や境界に関する測量のために隣地を使用することができる権利を有することを明記しております。 その上で、隣地の所有者等に隣地使用の内容が民法の要件を充足するか否かを判断する機会を与えるとともに、その受入れの準備を可能とするため、土地所有者は、隣地の所有者等に対してあらかじめ使用の目的、日時、場所及び方法を通知しなければならないものとしております。
今回、法改正の中でも隣地使用について新たな規定が設けられることになるわけですけれども、日常の業務の中で境界確定をしていく、測量していくということに関連する中で、このライフラインの設備設置をしていくというところにも実際に携わられることも多い業務なのかなというふうに思っております。
ただ、その復元したポイントについて、やはりそこに隣地との争いがないかということも含めて隣地の方に確認をお願いをする。先ほども言いました、将来的にわたって土地が安定し、国民生活の安心、安全を担保するというような形になります。そのときに、やはり一人一人の方々に一応そういう認識をきちっと確認をするということが大事であります。
土地家屋調査士の皆さんというのは、その現場、まさにその現場が仕事場ということで、測量とかその確定でいろいろな問題を経験するというか、そういう問題に突き当たるというふうに思っているんですが、先ほどありました、隣地、全ての隣地が分からなくちゃいけないということなので、やはりなかなか難しさがあるみたいで、トラブルもあるということですけれども。
隣地を使用しようとしても、隣地所有者が所在不明である場合、この対応には大変苦慮するところとなります。 隣地所有者が所在不明である場合について、今回のこの改正はどのように対応しているのか、この件についても御説明をしていただきたいというふうに思います。
まず、現行法でございますが、土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するために必要な範囲内で、他人の所有する隣地の使用を請求することができるとされております。
先ほども申し上げましたが、現行民法の条文によりますと隣地の使用を請求することができるという条文になっておりまして、そのことの意味につきましては解釈上争いがございます。例えば、隣地の所有者の所在が不明でその承諾が得られない場合に隣地を使用することができるか否かが必ずしも明らかでないという指摘がございます。
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置権等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命
隣地所有者が請求することができる、その請求に対して承諾しない場合の権利関係が不明確であった、これを今回、使用することができるといって、実体的には、権利を発生させて、使用する権利を明確にした。
○串田委員 これで前回ちょっと分かりづらかったのが分かるようになったんですが、その二百九条の中で、前回は、二百九条は「隣地の使用を請求することができる。」というふうになっていたのを、今回は、「隣地を使用することができる。」というふうに言葉が変わっているんですよね。
隣地の使用を請求することができるという言葉でございますと、具体的な意味が判然とせずに、隣地所有者等の承諾がない場合の権利関係が不明確であり、土地の利用が阻害されている等の指摘がございました。土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる権利があることを明らかにするとともに、今回、隣地所有者等の利益を保護するため、通知等の規律を整備したものでございます。
今回の法改正においてはその点の課題をクリアすることになるわけですが、鉄道隣地の住民の方々と鉄道事業者との友好な関係をつくるための交流をふだんからしっかりと行っていくことがこの法案が通ったとしても重要であると考えておりますが、見解をお伺いいたします。
○串田委員 調査が隣地にも入れるような調査なので、なるべくこの法案を周知徹底して、こういうことで行ったんだということでないと、突然、スーツを着ているのかどうか分かりませんけれども、調査にやってくるというのは驚く人もいるんじゃないかなというふうに思いましたので、念のため申し上げたいと思います。
改正法案では、隣地使用権の内容をより明確にすることとしておりますが、これと併せまして、隣地の所有者等に隣地使用の内容が民法の要件を充足するか否かを判断する機会を与えるとともに、その受入れの準備を可能とするため、土地所有者は、隣地の所有者等に対し、あらかじめ、使用の目的、日時、場所及び方法を通知しなければならないものとしております。
そして、現代的な課題といえば、隣近所との関係、これについても、なかなか、これまでは話合いで解決できていたものが、もちろんこれは正しい権利意識ではあるんですけれども、やはり調整ということが必要になってくるということで、隣地使用権、資料の一の三にもあります隣地使用の規律の整備ということで、ニーズの高い境界調査や枝の切取りのために隣地を使用することができたり、あるいは隣地の所有者が不明な状態にも対応できる
隣地を使用する場合の方法について、隣地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとされておりますが、運用基準はどのようになるのか、お伺いをいたします。
現行法の下でも、土地の所有者は一定の目的のため必要な範囲内で隣地の使用を請求することができるとされておりますが、その限界等に関する規律は設けられていないわけでございます。
続きまして、隣地の所有者の容易な探索がかなうとよいという、隣地、近隣の関係での悩みもいただきました。これまでも、民法には隣り合った土地の間のルールが盛り込まれてございます。起草に際し、明治の先輩たちが当時の全国の慣習を調べ、それを参考にして規定を考えてくれました。およそ百二十年を経る私たちにとっての難題は、隣の土地の持ち主の方を見かけたことがないという事象であります。
それで、民法などの法令の法文において何々することができるという表現が用いられている場面というのは、議員が話題にしていただいた隣地立入り権の場合もそうでありますけれども、民法の中でこう眺めてみますとたくさんあるわけでありまして、債権者は債務者に対して履行を請求することができるという法文があります。
それでは、山野目先生にもお伺いしたいんですが、これはちょっと政府に聞く話かなとも思うんですが、先生は御専門ということで、今回、先ほど隣地の使用のお話がございまして、法の二百九条に、一定の目的のために必要な範囲内において隣地を使用することができるというのがございますけれども、一方で、ただし書では、住家についてはその居住者の許諾がなければ立ち入ることはできないとあると。
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命ずること
っているかといいますと、当時、明治の政府といいますか、議会ができる前の状態で、合議制で国の方向を決めていたときに、非常に発言力のあった西郷隆盛は、これはもう軍備を強化するべきだということを強調して、一方、伊藤博文や大隈重信は、これからの近代化には鉄道だということで意見が物すごい対立して、最後は鉄道が必要だということで折れたんですけど、しかし、この高輪周辺は実は薩摩藩の土地がほとんどを占めておりまして、その隣地
これは北九州市でございますが、その団体にお話を聞きますと、これまでの課題として、面的対策では前面道路の拡幅整備や迅速な境界画定、そして隣地からの地中埋設管の切替え等に要する負担への対応、こうしたものがあるというふうに聞いています。
その利活用等に際して必要となる、今お話に出たとおりでありますが、前面道路の拡幅の整備、敷地の境界画定、また、隣地からの地中埋設管の切替え等についても、これは支援を行うことが可能でございます。
土地でいうと隣地です。隣地を地上波がどんとやっているわけです。だから、私は、そこをちゃんと少しでも調整すれば、携帯の競争環境を格段に引き上げることができると思います。これは提案です。
ただ、今、審議会で議論されている民法二百九条及び二百三十三条の改正でございますけれども、これは御案内のとおり、相隣関係について隣地所有権を規定した民法の二百九条と竹木の枝の切除等を規定した同法二百三十三条、この改正は、民法の改正は、平成十六年に形式的な改正以外、一度も行われていないと伺っております。
住民の方から、いわゆる道路管理者への要望として、隣地からはみ出した竹木についての伐採が、強い要望が出たこともございます。
委員御指摘のとおり、法制審議会の民法・不動産登記法部会におきましては、隣地使用権や竹木の枝の切除の規定の見直し、あるいは御指摘の水道やガス等のライフラインの設備の設置に関する権利の明確化など、民法の相隣関係規定の改正について検討されております。 これらは所有者不明土地問題を契機に、隣地が所有者不明土地であっても、その円滑かつ適正な利用を可能とする方策として検討されてきたものでございます。
また、鉄道局としての議論の到達度はどうなんだという御質問をいただいておるわけでございますけれども、私ども鉄道の側の人間といたしましては、そういった制度ができれば、鉄道の防災を事前に行う、あるいは事後の復旧を早期に行うという意味では非常にありがたい制度だというふうに思いますが、先ほど来申し上げましたように、法律上、鉄道施設と道路や電気通信用の施設との位置づけが違うということを理由にして、隣地の立入りについての
この検討会としては、当然、その問題意識として、法制度論が、先ほど申し上げたような、道路や電気通信事業並びの制度論があれば、鉄道にとっては事前防災も事後の災害復旧も早期にやりやすいということであるわけでございますが、一方で、そのような制度を導入する場合には、当然、隣地の所有者にとっては私権の制限ということになるわけでございます。
例えば、民法では事前に隣地からの災害が発生することを防ぐために一定の請求権を認めるような規定もございますし、あるいは、災害対策基本法では市町村長に一定の権限を認めているような事例もございます。 そういった事例が鉄道の場合に適用できるのかどうかとか、適用事例があるのかとか、そういった勉強もしております。
隣地使用権の見直し、それから越境した枝の切除の規律の見直し、導管等の設置権等の制度の創設、また管理不全土地所有者に対する管理措置請求制度の創設などが検討されていると伺っております。
委員御指摘のとおり、民法の相隣関係規定につきましては様々な事項について見直しが検討されておりますが、代表的な項目について申し上げますと、例えば水道やガス等のライフラインの導管等の設置のために隣地を使用する際の規律につきましては民法に規定がなく、隣地が所有者不明状態となった場合に対応が困難であるといったような指摘を踏まえまして、このライフラインの導管等を設置するために他人の土地を使用することができる制度
さらに、基本法制見直しの中でも、境界の明確化に資する仕組みといたしまして、その境界を確定する先ほど申し上げた測量のために、その隣地の使用権の見直しなどについても現在検討が進めてございまして、国交省といたしましても、その検討に協力をして進めてまいりたいと考えております。
このような筆界未定地は、隣地との筆界を確定することができないため、土地の取引が困難になってしまうというような支障がありますし、また、地方公共団体にとっても各種事業に大きな障害となるという可能性がございます。そのため、周辺地域を含めて土地の有効活用が妨げられ、あるいは結果的に管理不全な地域の出現につながってしまうということが予想されます。
議員御指摘のような道路上に樹木がはみ出している場合の対応でございますけれども、一般的に、民法で、境界を越えているような枝の取扱いについては、民法におきましては、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とされておりまして、原則としては所有者に御対応いただくということになります。