2000-03-14 第147回国会 参議院 文教・科学委員会 第3号
負傷した選手に対しましては、この選手が国体の主催者である日本体育協会の設ける、今委員もお話にありましたけれども、国民体育大会参加者障害補償制度、これは最大五百万円でございます。これと、スポーツ安全協会が設けるスポーツ安全保険、これが最大三千万円でございますが、これに加入をしているということから総額三千五百万円が支払われることとなっております。
負傷した選手に対しましては、この選手が国体の主催者である日本体育協会の設ける、今委員もお話にありましたけれども、国民体育大会参加者障害補償制度、これは最大五百万円でございます。これと、スポーツ安全協会が設けるスポーツ安全保険、これが最大三千万円でございますが、これに加入をしているということから総額三千五百万円が支払われることとなっております。
どうしても感染が避けられないという場合のお医者さんなり患者さんの障害補償ですね、障害補償制度についてどう考えているか。これは特別の例であるから、そういうことについては大蔵大臣もやっぱり人間の命を守るという立場から大蔵省でも十分考えるべきであると、こう思いますが、いかがでしょうか。両大臣。