2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
厚労省としては、引き続き、障害者雇用法に基づく毎年六月一日時点における任免状況を把握することにより、各府省における雇用状況を把握してまいりたいというふうに考えてございます。 また、過去につきましては、先生おっしゃられるとおり、当時の土屋職業安定局長が御答弁もしてございますが、過去につきましてはなかなか難しい点があるというふうに考えているところでございます。
厚労省としては、引き続き、障害者雇用法に基づく毎年六月一日時点における任免状況を把握することにより、各府省における雇用状況を把握してまいりたいというふうに考えてございます。 また、過去につきましては、先生おっしゃられるとおり、当時の土屋職業安定局長が御答弁もしてございますが、過去につきましてはなかなか難しい点があるというふうに考えているところでございます。
そして、最後の提案ですが、障害者雇用促進法を障害者の働く権利を保障する障害者雇用法とし、憲法に定める勤労の権利を実現し、障害者権利条約の実現を目指していただきたいと考えます。 雇用率計算上のダブルカウントなどはやめてください。ハラスメント等に悩む障害者職員の相談を受け、的確な対応がとれる部門を設けることも重要です。 数年前、私のところに、国家公務員で肢体障害者の方が相談に来ました。
○国務大臣(塩崎恭久君) おっしゃる気持ちも、それから今御指摘になった点についても、ごもっともなところがあると私も思いますが、一方で、先ほど、通常の労働者という言葉が法律の中で使われていて、これ実は法律といっても、先ほど来出ているのはパートの法律だけ挙がっていますけれども、実は、労働基準法でも、それから派遣法でも、それから障害者雇用法でも、他の法律でも、幾つかやっぱり通常の労働者という言葉が使われております
その中において、一方で、厚生労働省といたしましても、この差別禁止法のみならず、雇用の分野で、障害者雇用法の方を国会に出していきたい、このように思っています。これは私の所管でございますから、ぜひとも今国会に提出をさせていただきたいというふうに思っております。
現在、その障害者雇用法制の研究会等でやっておりますが、その中でも、その短時間労働等を進めていく中で正規雇用等への移行ができるような環境も必要ではないかと、こういうお考えも一方ではございます。しかしながら、一方では、その障害の種別によりましてはやはりフルタイムで働くことがなかなか難しいと、短時間労働でないと働けないと、こういう方も多いというのも事実でございます。
それは、私たちが働くということを視点に置いて活動を進めてきた一つの大きな望みでありました障害者雇用法の抜本改正です。 今までの雇用法の場合は、企業にあるパーセンテージ雇われるということに主眼が置かれていました。
そこで、労働省に聞きますけれども、労働省所管の例えば介護労働法の四条一項だとか看護婦法の四条三項だとか障害者雇用法の第七十八条、これらに比べてみてどういうふうに思いますか。
○国務大臣(近藤鉄雄君) 具体的な形となるものとしてはILO百五十九号の批准でございますし、それから従来の身体障害者雇用法、これを一歩今回は前進をさせていただいて、いわゆるフィジカルな障害だけじゃなしに、フィジカルな重度の方、さらには精神薄弱、精神障害という方々に対する雇用機会を積極的に確保しようということが具体の形でございます。
特に障害者雇用法というものが、いわば戦争が終わった、戦火が終わったところでそういった戦傷病者の方々の雇用の促進といったようなことを大変大きなテーマにしてできてきた経緯もございまして、またそういう方が大変に多かったということもございまして、範囲が広くなっておるわけでございます。
なお、イギリスにつきましても、同じく障害者雇用法に基づきまして、二十人以上の従業員を雇用する事業主につきまして従業員の三%以上の障害者を雇用する義務があるというふうにされておりますけれども、イギリスにつきましては最近の達成状況については残念ながら十分把握しておりません。
先刻の身体障害者雇用法の関係で委員が述べられましたような事態も、もし社会にそのような気持ちがありましたなら事態は変わっていたでありましょう。障害を持つ者の子供として率直な感じを申し上げます。
そこで、これは精神障害者に対する福祉法をつくるとか、あるいは雇用促進法をつくるとかということをお考えになるか、あるいは時間がございませんので自分で申し上げますが、精神もそれから身体も一本にして障害者福祉法とか、あるいは障害者雇用法とかいうようなものをつくって、総括的に、総合的に運営するというような制度をつくられる方がいいのではないかというふうにも思いますけれども、いかがでございましょう。
実は身体障害者の関係団体の方々から私の手元に要請書が届いているのですけれども、その中にも、今回の身体障害者雇用促進法の改正に伴ってこういうふうにしてもらいたいというので、まず身体障害者雇用促進法というものは「障害者雇用法」に改めていただきたい、そして「精神薄弱者、難病」括弧して(患者)としてありますが、それから「慢性疾患、ハンセン氏病回復者、元職をなくした労災職業病回復者など、すべての障害者を雇用の
すでに諸外国におきましては、イギリスの身体障害者雇用法、西ドイツの身体重障害者雇用法、オーストリアの身体障害者雇用法をはじめ二十カ国以上が身体障害者のための雇用立法を制定し、積極的にその雇用促進につとめているのでありますが、高いところでは一〇%から三〇%にのぼる雇用率が法的に義務づけられ厳格に実施されているのであります。
身体障害者雇用法ですか、これがあるということは、せめて明るい見通しの一つだと私は思っております。しかし、これとても各官庁で一・五%、局間で一%。しかし本年は百二十万名ほどの人がおるのじゃございませんですか。前年は百十四万ですから、また交通事故が多い現在ですから、おそらくふえたとしても、百二十万名ほどの身体障害者で雇用を要する人があるんじゃないかと思われます。
身体障害者を援護するというのはどこから始っているか、身体障害者の生活を守り、その方々を社会全体で包んでいこうというところから身体障害者雇用法というのが始っているのでしょう。
○多賀谷分科員 例の身体障害者雇用法の状況についてお知らせ願いたいのですが、一体法律が制定をされるときにお約束なさいました行政機関一・五%、これは非現業、それから現業で一・四、公庫、公団、特殊法人一・三、これは現業、それから事務的事業所で一・五、民間事業所で現場が一・一、が一・三%、それから重度障害者、あんま、これは七〇%、こういうことを三十九年三月三十一日までにやることになっております。
私も最近皆さん方に触れてみて、身体障害者というのは一人前の職場では働けない、身体障害者雇用法というものができたけれども微々たるもので、むしろ場所によってはせっかく働いているのに足を引っぱってやめなければならぬという事態も、あの率からいくと出てきているのが事実なんであります。
○参考人(長宏君) 適用の問題だとか、その他身体障害者雇用法の中にいろいろな不備の点について、先ほどの参考人の中から出された意見のうちで私も同感の点が幾つかあるわけですが、その点を省いて特に二つの点から申し上げてみたいと思います。
身体障害者の皆さん方が、身体障害者雇用法というものができまして、促進法ができましたけれども、なかなかそれで実を上げていない。そこにはまだ行き違いやその他があって迷惑しているというようなお話がありました。しかし、私はその問題は、何としても勤労の中で道を立てていくということが理想ですが、身体障害者の方々が、実際の今日の生活の上に立って、先ほど少しお話がありましたけれども、なかなか生活上苦労されている。
○小柳勇君 あと二問ありますので、一つは雇用の問題、それから一つは盲人教育の問題、二問だけ一つ質問を許してもらいたいと思うのですが、重度障害者の雇用について身体障害者雇用法ができまして、約七〇%の雇用率をきめてありますが、現在どのように雇用が進んでおるか。この前聞いたところでは病院関係で四四・三%、施術所で六九・四%という答弁がございました。