2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
一九七四年に厚生省により障害児保育事業実施要綱が制定されて以来、日本各地で多くの障害のあるお子さんたちが障害のないお子さんたちとともに統合保育の中で成長しました。 しかし、現在も、保護者の側の事情ではなくて、例えば入園後に発達の著しい遅れが判明したために保育現場での扱いは困難ということで、園や自治体の判断で退園を勧められて行き場をなくすお子さんたちもいるそうです。
一九七四年に厚生省により障害児保育事業実施要綱が制定されて以来、日本各地で多くの障害のあるお子さんたちが障害のないお子さんたちとともに統合保育の中で成長しました。 しかし、現在も、保護者の側の事情ではなくて、例えば入園後に発達の著しい遅れが判明したために保育現場での扱いは困難ということで、園や自治体の判断で退園を勧められて行き場をなくすお子さんたちもいるそうです。
ここに「障害児保育事業実施要綱」というのがありますね。これは御承知ですね。厚生省だ。これによると、八人に一人、八人障害児がない限り一人保母を出さない、こういうんです。私は地元の保育所を全部調べましたけれども、一つの保育所に本当に障害児八人なんて受け取っているところはほとんどありません。たった一カ所だけ、私立の保育所があるというようなことで、ほとんど五人ぐらいであります。
そこで、具体問題についてお伺いしたいんですけれども、「障害児保育事業実施要綱」というのが出ていますね、それの目的、これは厚生省児童家庭局長名で出ておるわけでございますけれども、第一目的、なんです。「障害児保育事業は、保育に欠ける、程度の軽い心身障害を有する幼児(以下「障害児」という。)
厚生省は先月十日までに、障害児保育事業実施要綱に基づいて、国が補助をしてテスト的に共同保育を実施する保育所を全国で十八カ所指定をされました。これは障害児保育問題に対して初めて国がその姿勢を示されたわけで、大変喜ばしいと思うんです。