2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
他方、戦力につきましては、憲法第九条第二項において、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と規定されておりますけれども、同項の戦力とは自衛のための必要最小限を超える実力と解されるところ、自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限の実力組織であることから、同項で保持が禁止されている陸海空軍その他の戦力には該当しないというふうにお答えをしてきているところでございます。
他方、戦力につきましては、憲法第九条第二項において、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と規定されておりますけれども、同項の戦力とは自衛のための必要最小限を超える実力と解されるところ、自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限の実力組織であることから、同項で保持が禁止されている陸海空軍その他の戦力には該当しないというふうにお答えをしてきているところでございます。
必要最小限度だから陸海空軍ではないのだとか、必要最小限度ではあるから交戦権は否定されるのだと、この必要最小限度論でずっとやってきて、芦田修正というものを政府は一度もとったことがないわけであります。
FMS調達品目の履行状況を管理するためには、米側の陸海空軍省等のFMS履行機関と防衛装備庁とが直接協議をし、日米間で履行状況を常続的にモニターするとともに、未納入、未精算の品目があれば、その原因を除去する必要がございます。
この価格の透明性、今回の協議の中で、米国防安全保障協力庁は、引き続き、各軍に対して、陸海空軍に対し、必要な価格情報を提供するよう指導監督するというふうなことを日本側に伝えたというふうに伺っておりますが、必要な価格情報とは一体どういうものなのかということをまずお伺いしたいと思います。
これは国会で何度も取り上げられてきておりますが、その法律の中の第四条に、国防上必要なる地区においては勅令をもって外国人又は外国法人の土地に関する権利の取得につき禁止をなす、又は条件又は制限を付するということを得と明記されているんですが、これが大正十四年にできた法律で、つまり戦前の陸海空軍が存在していた時代の法律であるから、しかも政令に包括的に白紙委任をしてきた法律であるので、令和の時代に外国人土地取引
現行の第二項は、陸海空軍持たない、交戦権は否定します、こうなっているわけですね。ですから、この第二項があって自衛隊の存在があるからその説明が難しくなって憲法解釈がごちゃごちゃ出てきて、あるいは自衛隊の存在が、先ほども議論ありました、憲法違反だというふうに言われてしまうんですね。
陸海空軍その他の戦力を保持しないということでありますから、自衛隊は軍ではない、軍でなければ軍法もない、そうすると、今申し上げた懸念というのは本当に払拭されている法的環境下にあるのか。 また、軍でない以上、仮に海外で隊員が拘束された場合、ジュネーブ条約上の捕虜としての扱いが受けられないという懸念も残ると思います。
とし、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」としています。にもかかわらず、政府は、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法九条の禁ずるところではないとして、自衛隊を合憲としています。 で、聞きますが、自衛のための必要最小限を超える攻撃的兵器とはいかなるものですか。
国民の自由と権利を圧殺し、植民地支配とアジア太平洋戦争へと突き進み、本土空襲、沖縄戦、広島、長崎への原爆投下の惨禍をもたらした深い反省の上に立って、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認し、戦争の放棄、すなわち武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄するとともに、陸海空軍その他の戦力は保持しない、国の交戦権は認めないという世界に例を見ない徹底した恒久平和主義
中村さんは、憲法に書いてあるように、国権の発動たる戦争を一切しなかった、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないということを、実態は別として国として掲げていることが安全保障になっていたなどと語ってもおり、自衛隊派兵ではなく、九条を守ることが現地で活動する日本人の命を守る安全保障だとおっしゃっています。
、そして二項、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」。 総理は、この憲法九条の一項と二項はそのまま残し、その上で自衛隊の記述を書き加えると、そうおっしゃっています。しかし、それは自衛隊の存在をただ追認するだけにとどまらないと思います。 戦後、日本政府は自衛隊を合憲だとする根拠をどう説明してきたか。
○玉城委員 これはネットの情報なんですけれども、単なるヘリポートと宿泊施設があるというだけではなく、アメリカ陸海空軍の最先端技術を探る研究所のアジア出張事務所、勤務する研究者の中には日本人もおり、アジア各国の学会に参加したり、軍用に利用できそうな民間の研究に対して資金を提供したりするなど、情報収集のアジアの拠点であるということがネットでは語られています。
また、現在進められている軍改革において陸海空軍と同格のロケット軍が新設されたことなどから、中国は核戦力及び弾道ミサイル戦力を今後も引き続き重視していくものと考えます。 いずれにせよ、今後とも、中国の軍事動向については引き続き強い関心を持って注視してまいります。
○照屋委員 防衛省にお伺いしますけれども、現在、在沖米軍基地で働く軍属の人数を陸海空軍及び海兵隊の四軍別にお答えください。
同時に、第九条第二項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」という条項はしっかりと盛り込まれております。当時の連合国の意思が色濃く反映されていると感じざるを得ません。 日本が独立したのは、一九五二年四月二十八日のサンフランシスコ講和条約が発効したときでございます。
政治」の「ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則」における平和主義の原則についての学習との関連を図り、日本国民が、第二次世界大戦その他過去の戦争に対する反省と第二次世界大戦の末期に受けた原爆の被害などの痛ましい経験から、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように望み、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、国の安全と生存を保持しようと願い、国際紛争解決の手段としての戦争を放棄し、陸海空軍
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄すると言いながら、第二項では、前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないと言って、前項の目的を達成するためという文言によって自衛権は認めるという、そういう解釈があります。
しかしながら、九条二項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」これを素直に文理解釈をすれば、自衛隊は九条二項に違反をする。憲法学者の約七割が、九条二項に自衛隊は違反ないし違反する可能性があると解釈をしております。
九条二項は、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を保持する、国の交戦権は認めるとします。自衛隊を国軍などに名称変更することはふさわしいでしょう。個別的自衛権の、自衛のための必要最小限度の武力の行使では、不測の事態に対処できません。加害者は弱点をつくものだからです。再軍備だとか軍国化と批判されますが、自衛権行使とはいえ、現状に対抗できるだけの武力を備える必要があると思います。
それは、先ほど来の説明のとおり、あっ、私の教え子もいましたけれども、今、うなずいていました、憲法、さっき申し上げた九条の二項で陸海空軍その他の戦力は持たない、だから第二警察としての自衛隊を持っているわけで、交戦権を一度も行使してこなかったし、できるという法律の立て付けになっていませんから、もう完璧に合憲だと思います。
今日は、河野統合幕僚長の昨年十二月の訪米に係る米陸海空軍、海兵隊、国防総省トップとの会談記録について、総理及び中谷大臣にお聞きしたいと思います。 防衛省は、私が示した資料と同一のものはなかった、一字一句同じ内容のものはないなどと提出を拒んでおりますが、昨日十日の記者会見でも、何しろ当の統幕長御自身が同じ題名のものは存在いたしましたと認めておられます。