2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
また、歯科診療におきましては、口腔内で使用する、先ほど御紹介をいただきましたけれども、口腔内で使用するハンドピースなどの医療機器について、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄、滅菌処理の徹底が必要であることから、平成三十年度及び令和二年度診療報酬改定において、院内感染防止対策を要件とした上で、歯科診療報酬における初診料、再診料の引上げを行っているところでございます。
また、歯科診療におきましては、口腔内で使用する、先ほど御紹介をいただきましたけれども、口腔内で使用するハンドピースなどの医療機器について、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄、滅菌処理の徹底が必要であることから、平成三十年度及び令和二年度診療報酬改定において、院内感染防止対策を要件とした上で、歯科診療報酬における初診料、再診料の引上げを行っているところでございます。
全ての歯科医療機関において、標準予防策を含む院内感染防止対策の徹底、非常に重要でございまして、日常診療で重要と思われる院内感染予防策につきまして、これは平成三十一年三月でございますけれども、一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針を取りまとめて周知をいたしております。
それを前提として、厚労省といたしましては、都道府県に対して、医療機関単位あるいは病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れていただく重点医療機関の指定を依頼した上で、専門性の高い医療従事者の集約による効率的な治療の実施、院内感染防止対策等を促してきておりまして、これまで累次の補正予算あるいは予備費を活用して支援をしているところでございます。
また、それら以外の、今のコロナ対応を行う以外の医療機関も含めた支援といたしまして、疑い患者受入れのための院内感染防止対策でありますとか、医療機関、薬局等における感染拡大防止のための支援、こういったことを行うとともに、当面の資金繰り支援として、無利子無担保等を内容とする融資の拡充などを行う、こういった形で地域の医療を継続して確保することができるような体制をとっていくこととしております。
加えて、さまざまな、感染症の疑い患者受入れのための院内感染防止対策や、医療機関、薬局等における感染防止のための支援を行うとともに、当面の資金繰り支援として無利子無担保等の緊急対応融資等の拡充も図ったところでありまして、まずはこうした措置がしっかりと現場に届くように対応していくことが大事だというふうに思っております。
それに対して、今回の補正予算で、新型コロナ対応を行う医療機関に対する診療報酬の引上げや、空床の補助単価の大幅引上げ遡及適用に加えて、それ以外の機関についても、院内感染防止対策等を行っていただく場合にはそれを支援させていただく、言わば持続化のためのお金もこういう形でお払いしますということもお示しをさせていただいたところでございます。
コロナ対応を行う医療機関に対しては、診療報酬上の対応、あるいは空床に対する補助金単価の引上げ遡及適用等々を図らせていただきましたし、コロナを受け入れていない医療機関についても、院内感染防止対策等必要な対応を取っていただいていることに対するお金を支給するということも先般の補正予算の中で決定をし、具体的な金額もこれ既に医療機関等にも示させていただいたところでもございます。
そういった意味で、今回、新型コロナウイルス感染症の疑い患者受入れのための院内感染防止対策に加えて、医療機関、薬局における感染拡大防止のための支援としては、病院については最大二百万円プラス病床数掛ける五万円、それから診療所については最大二百万円の補助を行うこととさせていただいております。
地域の医療提供は、複数の医療機関が連携をしていわば面的に確保されていく、そして、全体として必要な医療の継続を確保すること、診療が確保されることによって初めて医療提供体制を維持できるというふうに考えておりますので、今回、コロナの対応を行う医療機関のみならず、その他の医療機関への支援も必要なことから、新型コロナウイルス感染症の疑いの患者受入れのための救急、周産期、小児科医療機関の院内感染防止対策や、医療機関
また、それ以外の医療機関に対しても、新型コロナウイルス感染症の疑い患者受入れのための院内感染防止対策や、医療機関、薬局等における感染拡大防止のための支援を行うとともに、当面の資金繰り支援として、無利子無担保等を内容とする危機対応融資の拡充や診療報酬の一部概算前払いなどを行うことにより、地域の医療を継続することができるよう、万全の体制をとることとしております。
また、必ずしもコロナを診ておられない医療機関も含めて、緊急包括支援交付金のメニューとして新たに、感染症の疑い患者を受け入れるための救急、周産期、小児医療機関の院内感染防止対策、あるいは薬局などにおける感染防止対策のための支援というものを現在取り組むこととしておりますし、さらに、今おっしゃっていただいた経営面という意味では、当面の資金繰りが非常に重要でありますので、独立行政法人福祉医療機構による無利子無担保
また、それ以外の医療機関に対しても、新型コロナウイルス感染症の疑い患者受入れのための院内感染防止対策や薬局等における感染拡大防止のための支援を行うとともに、当面の資金繰り支援として、無利子無担保等を内容とする危機対応融資の拡充や診療報酬の、診療報酬の一部概算払を行うこととしています。
また、そのほかの医療機関への支援として、緊急包括支援交付金の新たなメニューとして、新型コロナウイルス感染症の疑い患者受入れのための救急、周産期、小児医療機関の院内感染防止対策や、医療機関、薬局等における感染拡大防止のための支援を行うとともに、福祉医療機構による無利子無担保等の危機対応の融資の拡充及び六月の診療報酬の一部概算払などを行うこととしております。
重点医療機関につきましては、三月二十六日の通知で設定をしてお願いするものでございますけれども、専門性の高い医療従事者を集中的に確保するとともに、地域において新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れることで十分な院内感染防止対策を効率的に実施しやすくするという観点から、重点医療機関を各都道府県に設定をお願いしているところでございます。
院内感染防止対策、医師が感染した場合の代替医師の確保などに使える緊急包括支援交付金について、地方の負担分が二分の一を全額国費負担に切り替えた上で、総額一兆円になるよう増額すべきです。 総理、コロナ専門病床として自治体から指名を受けているコロナウイルス対応をしている病院で、風評被害で外来患者が既に三割、五割ほど減少をしていることを御存じでしょうか。
そうした中で、議員御指摘のような、新型コロナウイルス感染症の患者を重点的に受け入れる病院の設定については、三月の二十六日に発出しました事務連絡におきまして、各都道府県に対して、専門性の高い医療従事者を集中的に確保する、それから十分な院内感染防止対策を効率的に実施しやすくする、こうした観点から、新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れる医療機関の設定を検討するようお願いしたところでございます。
やはり、医療機関の院内感染防止対策の徹底とともに救急隊の感染防止対策の徹底が必要であると考えますが、この対応について消防庁にお伺いします。
平成三十年度診療報酬改定においては、院内感染防止対策を推進する観点から、感染症対策などを要件とした上で、初診、再診料を、これは八年ぶりの引上げということをさせていただきました。
ただ、拠点病院以外の病院や診療所には緩和ケア研修を強制する手だてがないと、こういうようなことがあるんですけれども、一つ参考になるのが、平成二十四年の診療報酬改定の際に、院内感染防止対策を一層推進するためという理由で設けられた感染防止対策地域連携加算というのがあったはずです。
御指摘の銅による院内感染防止対策についてでございますけれども、給湯設備などで繁殖するレジオネラについては銅の利用に効果があるといった研究成果が得られていると承知をしているところでございます。銅によるこういった院内感染防止対策の効果につきましては、引き続き関連学会等による研究等を通じまして、まずは知見の集積に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(唐澤剛君) 診療報酬でございますけれども、診療報酬上、医療安全の院内感染防止対策加算として評価をしておりまして、これは看護師さんにはかなり高い要件を求めております。
また、このほかにも平成二十年度より都道府県が行う新型インフルエンザ診療従事者研修事業に対して支援を行うことにより、発生時における医療機関の対応や院内感染防止対策の強化を図っているところでございまして、十九年度の予算でございますが、先ほど申し上げましたセミナーの費用が六百万円、二十年度行動計画にかかわるブロック会議全八回のものが、これは講師派遣費用等で三十万円、それから先ほど申し上げましたインフルエンザ
受診をする場合には、あらかじめ必ずSARS感染の可能性について連絡し、必要な院内感染防止対策をするようにする必要がある。 そして、暴露し、発熱あるいは呼吸器症状を呈した者は、感染防止のために次のようなことをする必要がある。
また、院内感染防止対策の徹底にも努めています。 これらの体制整備に併せて、全都道府県において、SARS患者が発生した場合の具体的な行動計画が策定・公表されております。 第五に、WHO等と協力したSARSの診断・治療方法等に関する研究や中国等への医師の派遣、物資の援助等の国際協力を推進しています。
過去三年間の検査結果を至急調べたんですが、それによりますと、看護婦の不足、それから病室への定員を超える患者の収容、それから医療事故や院内感染防止対策を徹底するための基本指針の作成等につきまして、管轄の保健所から指導、指摘が行われたことがございます。