2005-07-21 第162回国会 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第6号
ただ、いずれにしましても、これは基本的には、今申し上げた基金は、これは地域住民のために行うもので、そのための条件を満たしているかどうかということで判断されるべき問題でございますので、現実には固定投資を行っているか、そのときの変動比がどのぐらいなのか、それと一単位当たりの限界収益がどのぐらいなのか、いろんなケースが考えられようと思いますけれども、基本的な考え方は地域住民への貢献ということでございます。
ただ、いずれにしましても、これは基本的には、今申し上げた基金は、これは地域住民のために行うもので、そのための条件を満たしているかどうかということで判断されるべき問題でございますので、現実には固定投資を行っているか、そのときの変動比がどのぐらいなのか、それと一単位当たりの限界収益がどのぐらいなのか、いろんなケースが考えられようと思いますけれども、基本的な考え方は地域住民への貢献ということでございます。
○政府委員(梅澤節男君) 研究開発投資の収益率というのは、学問的といいますか理屈の話といたしましては、研究開発投資を一単位ふやした結果追加的に付加価値が一体どれだけふえるか、そういう限界収益率ということになると思うのでございますけれども、これはやはりその研究開発投資の懐妊期間がそれぞれ投資の内容によっても違いますし、それから失敗する場合もあるわけでございますね。
時価と評価し、固定資産税の課税が行われる、こういうことになっておるようでございますが、農地につきましては、その売買が一般に農業経営を可能とする程度の規模の農地を単位として行われるのではなくて、ほとんどの場合が切り売りだとか買い足しというふうな形で行われることから、その価格が一般に割高に決定されているという事情にあるようでございまして、正常売買価格ではなくて、これに農地の平均十アール当たり純収益の限界収益額
この場合に、農地の特殊性に応じましていわゆる限界収益補正といったようなことなどを加えまして特性に応じた取り扱いをしておるところでございます。
ただ、基本的にはこういった立場に立ちながらも、農地に対する固定資産税につきましては、従来から農地の特殊性というものを考慮いたしまして、その評価におきましてもいろいろな限界収益補正をいたしましたり、税額についても調整を加えたりしてきておるわけでございます。
ただ、農地につきましては、おっしゃいましたいろいろな意味合い等もございまして、限界収益補正とか、あるいはまた評価なり課税に当たりましていろいろな調整措置をとってきておるのは事実でございまして、それはいまのような収益等のことも頭に置いておるからでございます。 ただ、現在宅地並み課税でやっておりますのは、一般農地は宅地等に比べてそういった意味では非常に低い水準にあるとは言えるわけでございます。
そういう中にあって、自作地の地代をどういうふうに判断するかということでございますが、これは実納小作料でやれというふうな要請もあるわけでございますけれども、この点につきましては、自作地の地代と実際に支払い行為を伴うところの小作地の小作料とは、経済的にも性格を異にしておりまして、その水準が一致しなければならないというふうには考えておらないわけでございまして、しかも小作地のいわば限界収益に基づく高水準の実納小作料
農地につきましても、評価の方法といたしましては、他の土地と同じように売買実例価額を基礎にいたしまして時価を評価をいたすという仕組みになっておりますが、御説のような農地の場合における収益性というものも考慮に入れなければならないということでございまして、御案内のとおり農地の評価につきましては、限界収益補正ということをやっておるわけでございます。
固定資産税の評価額を算定する場合には、路線価方式あるいはその他の宅地評価法、農地の場合は限界収益率の補正、こういうような方法で実際の地価というものをずっと評価している。そうすると、自治省の評価している固定資産税評価額の算定というのは不合理なものであり、算定に直すべき点があると思うかどうか。自治省の方の見解はいかがですか。
それから、純農地につきまして、限界収益補正率というものはすでに相続税についても採用いたしております。その率について幾らがいいかということは、これは相続税が常に見直しておるわけでございます。 A、B、C農地につきましての固定資産税の評価につきましては、これはかなり固定資産税の方で政策的な配慮を、評価額よりはむしろ固定資産税の額としてやっておられるようでございます。
それからもう一点ですが、純農地については、自治省の方では限界収益補正率を採用して評価をきめています。そのことも含めて、先ほど次官答弁の中で検討するとおっしゃった内容をひとつ確認したい。 つまり、市街地農地のA、B、Cの措置、そのこと自体の当否はまたありますけれども、これはおきます。
それから片一方、純農村にあります純農地につきましては、やはり売買実例から導き出しますが、これは一般の〇・七に対しまして五五%の限界収益率をかけております。
○吉田説明員 基本的には先ほど申しましたように時価でございますので、売買実例価格等から引き出します正常売買価格でございますが、中間農地は、先ほど申しましたように純農地と宅地とのちょうど中間でございまして、純農地のほうは一町、二町とかという大きなワンブロックの単位がございませんので、限界収益率で五五%を〇・七にさらにかけてございます。
ただ、その場合におきまして、その実例価格による評価が非常に高くなるものがございますので、そこで、限界収益率というものを乗じまして、あるべき価格の五五%で農地の価格を定めてまいったわけでございます。それは当時、農地につきましては農地法の厳重な転用制限というものがある、そのほかのいわゆる土地というものとはこの形が違っておる、こういう前提があったわけでございます。
まず片方の田畑の場合でございますと、昭和三十八年度でございますか、評価基準の改正をいたしました際に、ただいま申しました売買実例価格を基礎に置いて評価をするという方針を立てたわけでございますが、それでは評価額が一ぺんにはね上がる、こういうことがございまして、農地の売買というものは、いわゆる切り売りと申しますか、買い増しというものがあるということから、限界収益率というものをそこで導入をいたしまして、出てまいりました
○政府委員(降矢敬義君) ただいまの農地についての評価でございますが、固定資産税は、御案内のとおり、農地の移動制限というような状況のもとにおいて、農地は農地として評価をするということをたてまえとしておるわけでございまして、さらに、いわゆる農地の切り売り、買い足しという現状からいたしまして、評価額をさらに限界収益補正率というものによって約半分に落としておることも御案内のとおりでございます。
そこでただしておきたいのは、農地価格には自作の収益価格と、都市化や、やみ小作的かつ限界収益的な請負耕作などによって形成された時価とがあり、その開きがはなはだしく大きくなっていることは否定できない事実であります。真に農民的構造政策として農地価格を考えますならば、この差を調整する施策が用意されなければならないと思うのであります。これに対する方策を農林大臣から明らかにしていただきたいのであります。
そこで、現在の自治省の固定資産税の評価をいたします場合にも、農地の場合には、いま申しました高い限界収益と平均収益との比率というものを一応五五%ということに置きまして、実際の取引されておる全国平均価格を五五%に落としたものを評価の基礎にとっておるのでございまして、このような考え方は、やはり農地の取引の実態を正しく反映した考え方ではないかと思いますので、米価審議会に出しました試算には、固定資産税の評価の
一万二百円というものは、水田でいいますと、最近の生産費調査等を使いまして米の価格をはじくのと大体同じやり方でやりましても、五、六反程度の農家であれば、いままでの収益を下げないで、一反なり二反買い増しして、そこで生まれる限界収益で一万二百円程度の金は払えるという計算でございます。
ただ限界収益率というもので修正はされるけれども、限界収益率で全国的にこう修正をしたという、これはまた別の意味があって、ほんとうの意味で従来の、私がいま指摘したような意味における修正は、全然考えられておらない。これは私はまあ評価がえが行なわれた年でもあるから、いますぐにそれをやれということは少し無理かと思うのだけれども、やはり漸次そういう方向に進むべきであろうと思いますが、どうでしょうか。
市町村間、府県間の境界地域について評価の均衡がとれているか、農地にかかる限界収益補正率につき、純収益額の算定に当たり自家労賃、農家利潤、地域間及び一毛作、二毛作の差をどのように考えているか。限界収益補正率を五五%とすると、全国大多数の一町歩以内の農家に不利な結果とならないか。また農家における未利用の畜舎及び耕作放棄農地等の遊休施設について減価措置を講じているか等をただしたのであります。
特に北海道、あるいは日本海沿岸につきましては、交付税の辺地のかさ上げもやっておりますし、公共投資その他の面におきましても特別の格差是正に努力をいたしておるわけでありまして、固定資産税はあくまで売買実例価額プラス限界収益率の五五%でせよというような基準によっておりますので、いま直ちに佐野委員御要望の形の補正はできませんけれども、地方財政全般として、また国の政策全般として、積雪地に対しましてはすでにかなり
農地にかかる限界収益補正率につき、純収益額の算定にあたり自家労賃、農家利潤、地域間及び一毛作二毛作の差をどのように考えているか。限界収益補正率を五五%とすると、全国大多数の一町歩以内の農家に不利な結果とならないか。また、農家における未利用の畜舎及び耕作放棄農地等の遊休施設について、減価措置を講じているか等をただしたのであります。 その二は、次の基準年度までの暫定措置についてであります。