1949-04-27 第5回国会 参議院 法務委員会 第8号
でありますが、刑事訴訟法第百七十九條は、被告人、被疑者、又は弁護人は予め証拠を保全して置かなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り裁判官に証人の尋問又は鑑定の処分等を求めることができる旨規定し、第二百二十六條は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が檢察官、檢察事務官等の取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り檢察官
でありますが、刑事訴訟法第百七十九條は、被告人、被疑者、又は弁護人は予め証拠を保全して置かなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り裁判官に証人の尋問又は鑑定の処分等を求めることができる旨規定し、第二百二十六條は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が檢察官、檢察事務官等の取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り檢察官
國家公安委員会に属する警察官も、地方自治公安委員会に属する警察官も、犯罪搜査権の一部を委讓されて、これを担当しているわけであるから、公安委員会としても、犯罪搜査に関する限り、檢察官と努力するが当然であると思う。健全な常識による限り、公安委員会と檢察廳とが抵触することはないと思う。