2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第2号
また、最高裁判例におきましても、補償の要否につきまして、昭和四十三年の最高裁、河川附近地制限令事件というのがございまして、ここで、一般的な制限なのかどうか、それから財産上の制限の程度と、こういったことを考慮して、公共の福祉のためにする一般的な制限であれば受忍すべきものであり、損失補償を要件としないと、そういった判例もあると承知してございます。
また、最高裁判例におきましても、補償の要否につきまして、昭和四十三年の最高裁、河川附近地制限令事件というのがございまして、ここで、一般的な制限なのかどうか、それから財産上の制限の程度と、こういったことを考慮して、公共の福祉のためにする一般的な制限であれば受忍すべきものであり、損失補償を要件としないと、そういった判例もあると承知してございます。
さらに「これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。」ということが明記されている。そのような観点から、まさにこの旧安保条約の締結が憲法に適合するかどうかの判断の道筋として、我が国に自衛権があるのかどうかということについて判断をしているということでございます。
平和条約がわが国に主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である
「漁ろう活動の際、漁具にかかったゴミ及び漁獲を目的としない水生動植物で漁具にかかったものを当該現場の附近において排出する場合」などがこれに当たると通達しております。
「これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。」 「これらの権利の行使として、」という「これらの権利」は何ですか。
基地附近の百鬼夜行の有様は、学童の勉学する所まで荒らされ、幼児さえ米兵の行為の真似をして遊ぶ状態は、ひとり日本の母を悲しませるのみならず、遠く我が子の上を思うアメリカの妻が、母たちが、若しこの実情を知りましたならば、その歎きと、当局に対する不信と憤りは、どのような結果を招くでありましようか。
新聞などをたくさん読むと、大正十一年七月二十九日付け読売新聞、「信濃川を頻々流れ下る鮮人」、朝鮮という鮮ですが、「鮮人の虐殺死体「北越の地獄谷」と呼ばれて、附近の村民恐ぢ気を顫ふ信越電力大工事中の怪聞」。たくさん見ますと、新聞などでも、多くの虐殺や死亡例や、見せしめに殺したとか、すごいものもたくさん出てきています。 向こうから連れてきた、朝鮮半島から。
「霧深シ Hヲ落トシテ捜索、H八百附近ニ層雲アリシ為千メートル以下ニテ実施ス」とありますね。Hは高度です。霧が深いということも書いておりますね。それで、「アワ三十六キログラム」、「アワ」というのはペストに感染したノミということを聞いておりますけれども、こういうことが書かれております。
○藤田(幸)分科員 では、二つ確認をさせていただきたいと思いますが、後の五十七年の判決いかんにかかわらず、ここで昭和二十年の九月六日にGHQが言っておりますところの「本州、北海道、四国、九州及ビ附近水域」というところに台湾、香港、シンガポールが入るか入らないかについての判断をお願いしたいと思います。
これをもって軍票は無効・無価値というふうに、そのcというところでなっているわけですけれども、ただこれをよく読んでみますと、もともとそのabcの前の一というところで、「日本政府ハ本州、北海道、四国、九州及ビ附近水域ニ於テ左記事項ヲ法律、命令又ハ其ノ他ノ規程トシテ即時実施スベシ。」とあるのです。
河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。」というのが条文でございます。
例えば十五条には、「汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。」いわゆる出船の優先の原則、いわゆる船の本当の原則というのがあるわけです。先ほど言われました海上衝突予防法にはそういうものはないわけです、目的が違うのですから。
「ベリリウムを含有するもの」、1と2は「ベリリウムを含有しないものに同じ」、「本合金の鋳造設備附近には、適切な換気装置を設けるなど密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないよう注意すること。」「研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、適切な防塵装置を使用して吸入しないよう注意すること。」
というので、「ポールI附近で」とか、あるいは「ポールI〜II附近にて。」とかという、こういう写真が出ているわけです。実にすばらしいサンゴになっているわけですね。こういうサンゴが本当に絶滅をするということについて私たちは耐えられないという気持ちがするわけです。 先日、山内局長に対して送られたというお手紙が私のところにも届きました。
それから、この条例は、今言われるように、水源地からとはなっていないのでありまして、「水源地等の附近から、おおむね三百メートル以内の地域」と、こうなっている。それは、付近からはかれば二百二十しかない。このことはもう明確に条例に違反をしているのですよ。今、調査を約束されましたから、これは調査結果に基づいてまた論議をすればいいと思うのですがね。
後の方の申し入れ書でありますが、 現在までに集積された二十五万立方米に及ぶバークの巨大な山が、このまま放置されるならば思わぬ公害の発生をもたらすのではないかとする附近住民の不安も増大しつつあります。 冨山新港背後地への企業誘致にも悪い影響を与えるとか、いろいろな心配が出されているわけであります。 そして、私もこの三月、現地に行きましていろいろ状況を伺ってまいりました。
○説明員(辻宏邦君) 御質問の最初の点についてでございますが、先ほども御説明申し上げましたとおり、海上保安庁といたしましては既に現実に千二百海里、その附近での海難救助の実績を持っておりますし、それから海上交通の実態等から見まして、日本船舶あるいは日本に出入りいたします外国船舶等の交通が非常に多いということ、さらには日本とアメリカ側の救助勢力を考慮いたしまして、本邦から千二百海里の海域を我が国の捜索救助区域
だからこそ、事故現場附近にも換気用の局部扇風機、局扇が設置されていたわけですね。しかし爆発当時は常時運転されていなかったこと、これは明らかになっている。 そうすると、保安規則第百三条二号に定める、局部扇風機は「連続的に運転する」というこの規定に違反することは、少なくとも明白であると思いますが、どうですか。
○政府委員(山田中正君) 先生御指摘の第五十九条の第二項でございますが、その第二項の規定のいたし方は、紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の附近又はその中にある居住地で敵対する紛争当事国による占領のために開放されているものを、無防備地域と宣言することができるというふうに定めておるわけでございます。
○説明員(須田寛君) 東京の通勤圏といたしましては、大体高崎線の方向で申し上げますと上尾、桶川附近までというふうに考えております。
出火場所は、広島県の佐伯群宮島町須屋浦附近でございます。 出火の日時は、昭和五十九年三月十一日十一時ごろということになっておりまして、消防で覚知いたしましたのは、同日の十一時六分でございます。