2004-04-26 第159回国会 参議院 行政監視委員会 第4号
オオワシは日ロ渡り鳥等保護条約で渡り鳥として附表に掲載され、両国においてそれぞれ保護施策を推進されることとなっております。我が国における保護方策としては、代表的な越冬地である知床半島を国指定の知床鳥獣保護区特別保護地区に指定し、その越冬地を保護しているところでございます。
オオワシは日ロ渡り鳥等保護条約で渡り鳥として附表に掲載され、両国においてそれぞれ保護施策を推進されることとなっております。我が国における保護方策としては、代表的な越冬地である知床半島を国指定の知床鳥獣保護区特別保護地区に指定し、その越冬地を保護しているところでございます。
さきも質問がありましたが、円高で百二十円が百十円になった、この調子でいくと百円になる、そうすれば所得にどういうふうに変化が起こってくるのか、雇用がどれだけ減ってしまうのか、あるいは輸入が連関表の附表によってどのくらいふえるか、こういうようなことは連関表をやっていただければできるんじゃないかと思う。
これにつきましては、関税定率法第三条の二第一項におきまして、「関税の率は、」「輸入貨物に対して課される関税及び内国消費税の率を総合したものを基礎として算出した別表の附表簡易税率表による。」こととされております。このために、簡易税率表の税率は関税が平成二年四月一日以降どうなるかということによってもその税率が変わり得るのであります。
○委員以外の議員(梶原敬義君) お尋ねは入国者の輸入貨物に対する簡易税率についてでありますが、これにつきましては関税定率法第三条の二第一項におきまして、「関税の率は、」「輸入貨物に対して課される関税及び内国消費税の率を総合したものを基礎として算出した別表の附表簡易税率表による。」こととされております。
ただ、これにつきましては条約附表の改正が必要になるわけでございまして、四分の三の多数を得なければならないわけでございます。これは現在のIWCの運営から見まして大変困難な問題がございますけれども、我が国の鯨文化の重要性等を訴え続け、何とか多数国の、その必要な国々の理解を得ていきたいと考えております。
それからまた、これが条約上認知されるためには、これは調査捕獲と異なりまして附表の修正が必要になるわけでございまして、そのためには四分の三の同意を獲得しなければならないわけでございます。
いずれも、御指摘のように大変不況色の強い地域あるいは他に産業のないような地域でございまして、この地域社会を支えるものとしての捕鯨業、御指摘のとおりでございまして、私どもはこれを実現させるためには、IWCの条約の附表を改正しなければならないわけでございまして、四分の三の同意をとらなければいけないわけでございます。
ただ、いずれにいたしましても、これは附表の改正が必要でございます。
○長谷川(和)政府委員 日ソ渡り鳥条約で保護されるべき渡り鳥等絶滅のおそれのある鳥類のうち、渡り鳥の名前につきましては条約の附表に二百八十七種類が列挙されておりまして、また絶滅のおそれのある鳥類につきましては、一方の締約国がその種類を決定し、他方の締約国に対し通報する旨規定されております。
○松前達郎君 今回の附表といいますか、附属する表を見てみますと、物すごく膨大ですね。厚さにして三センチぐらいあるんじゃないかと思われるぐらいですね。この全体をずっと見てみますと、相当の量の細かい取り決め、それぞれの品目について挙げられているわけなんですが、その中から今回無税というのが大分出てきておりますね。
○四ツ谷委員 私が申し上げましたのは、たとえば附表の(B)項あたりを改定するようなことの交渉もできるのではないか、こういうことも言っているわけですけれども、とにかく日米航空協定の中身は、ただ単に一つの航空会社がもうかるとかもうからないとか、そういうことではなくて、日本の国民の経済主権あるいは安全の問題というふうなものがこの航空協定で著しくゆがめられている、そういう問題は私たちとしてはどうしても黙視することはできないという
具体的に言うならば、この条約の中の附表、とりわけ附表の中の(B)項ですね、ここのところを改定するようなことをやっていかなければ、本当の不平等や不均衡をなくすことができないのではないか、このように私は考えるのですけれども、局長、いかがですか。
ただ、これは非常に大きな関門を越えなければならないわけでございまして、相手国との間にそのポイントを交換するという二国間協定附表の改定ということをやりませんと実行は不可能でございますので、まずその関門を乗り越えなければなりません。
それからさらにもう一つ重大なことは、この交換公文附表で以遠権が改定されたこの四十五年六月は、まず、さっき言ったように、台北−香港−サイゴン−バンコクと、南へ遊びに行くドル箱路線を取った。たったその一カ月後の今度は七月に、また附表の修正をやって、今度はアメリカへのドル箱路線、東京−ホノルル−ロスを獲得するんですよ、KALは。この四十五年、四十六年当時の運輸大臣はだれですか。
○橋本敦君 この航空協定が締結されて以来今日まで、以遠権の問題については、四十二年五月、四十五年六月、同年七月、そして四十七年四月と航空協定附表の修正が行われてきておりますが、どういう経過でどういうように変わってきたか、時間がありませんので簡単にお話しいただきたい。
日米間の航空関係が不平等になっているということの原因に二つありまして、一つは協定の附表に書いてありますところの発着地点あるいは以遠権の点で両方が平等じゃないという点と、もう一つは輸送力の設定の方法について、いま先生御指摘のようなことがある。この二つのことが、今日まで日米間の航空企業の競争力がかなり改善されたとはいえ、なお水があけられている原因であると思います。
改正が附表についてのみ行われる場合には、協議は、両締約国の航空当局の間で行うものとする」と、それができたら「外交上の公文の交換によつて確認された後に効力を生ずる」というふうに皆書いてあるんですね。取り決めがあるわけですね。
もう一つ聞いておきたいのですが、この議定書を見ておりますと、附表Bの「加盟輸入国」のところで「中国」というのが出てまいります。だれが署名したかというと「中華民国のために」と書いて「王」という人が一九七一年四月二十七日に署名しております。もちろんわが国は中華民国との関係はないはずであります。
「受給者又はその扶養者の従前の所得と標準受給者と同一の家族的責任を有する被保護者に支払われる家族手当との合計額に前記の附表に掲げる百分率を」掛けたもの、こういうふうにあるわけですからね。これはあなた、基本がいま払われている賃金の四〇%ぐらいでいいというなら、大変なことですよ、これ。
しかし、日本側の非常に強い希望はよく理解するので、将来の問題として検討するということで、今回はこの附表に書くことができなかったわけでございます。しかしながら、これは将来の可能性として、わが国としてはこの路線の獲得をやはり努力していかなければならないと考えております。
この条約は、前文、本文九カ条及び附表からなっており、そのおもなる内容は、次のとおりであります。 まず、日ソ間の渡り鳥につきましては、その捕獲及びその卵の採取は、禁止されるものとしており、生死の別を問わず、不法に捕獲されもしくは採取された渡り鳥もしくは渡り鳥の卵またはそれらの加工品等の販売及び購入等も禁止されることとなっております。
したがいまして、従来の用例に従いまして、「附表」の「附」の字もこざとへんをつけたままのもの、これは従来どおりに従いまして日本語の本書をつくり、ソ連との間に署名を行なったわけでございます。
当委員会で問題になった原子力協定の問題で、濃縮ウランの供給ワクの附表の問題がございましたけれども、こういうものに限らず、こういう比較的内容を変えてしまうというふうな感じのある重要な問題をも含めて、行政取りきめの告示のやり方、その後その処理を何らかの形で公表しておるのかどうか、それはどうなんですか。かりにあなたのほうで行政的にやられてもそれをどういう告示の方法をとっておられるのか。
それから、いまの附表のことですが、これは第七条のA項で「附表は、」先ほどの「第九条に定める量の制限に従うことを条件として、両当事国政府の同意により、この協定を改正することなく、随時修正することができる。」というので、これもまた非常に変わった規定であるように思いました。
つまりこの内容は、要するにある年限を区切って濃縮ウランの供給をアメリカ側から日本側にする、それに対する附表として、十数カ所であったかと思いますが、日本側の地名を付して原子力発電所をつくるという附表が設けられてあったわけでございます。これを交換公文によって供給ワクを拡大する。このことはその条約の正文に関係あるわけです。
この条約は、前文、本文九カ条及び附表からなっており、そのおもなる内容は、次のとおりであります。 まず、日ソ間の渡り鳥につきましては、その捕獲及びその卵の採取は、禁止されるものとしており、生死の別を問わず、不法に捕獲されもしくは採取された渡り鳥もしくは渡り鳥の卵またはそれらの加工品等の販売及び購入等も禁止されることとなっております。
○松下政府委員 先般の委員会におきまして渡部先生から御質疑のございました単一条約の附表IIIの中に記載されております物質の取り扱いにつきまして、前委員会における御説明の中で、多少不十分であった点があろうかと存じますので、繰り返す点もあろうかと思いますけれども、補足して御説明さしていただきたいと思います。
○渡部(一)委員 外務省のほうに、今度は条約局のほうにお伺いしますが、ただいまの規定の中で、附表IIIの規定で、附表IIIの(a)の規定についてはまさに乱用の危険はないという意味で伺ったわけでありますが、(b)、つまり「一回の用量につき百ミリグラム以下の薬品を含有し、又は、分割されていない製剤については、濃度二・五%以下であること。」という形になっております。