2015-09-04 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号
他党の方にももしかしたらこの要望書は行っているかもしれませんけれども、名前を連ねていらっしゃるのは、熊本県立大学の五百旗頭学長、東京大学の久保教授、高原教授、中谷教授、慶応大学の添谷教授、阿川教授といった国際政治、国際法の第一線で活躍されている人ばかりです。彼らは国会の論議に対して、若干視野が狭いのではないか、憲法論ばかりに焦点が当たっているのではないかというふうに危惧されています。
他党の方にももしかしたらこの要望書は行っているかもしれませんけれども、名前を連ねていらっしゃるのは、熊本県立大学の五百旗頭学長、東京大学の久保教授、高原教授、中谷教授、慶応大学の添谷教授、阿川教授といった国際政治、国際法の第一線で活躍されている人ばかりです。彼らは国会の論議に対して、若干視野が狭いのではないか、憲法論ばかりに焦点が当たっているのではないかというふうに危惧されています。
第五回におきましては残りました五つのテーマ、すなわち「秘密保持の徹底」、「予算の効率的使用・透明性の確保」、「広報・広聴体制の再構築」、「大使館などの業務・人員の見直し」、「政策立案過程などの透明化」という五つのテーマを阿川、神田、渡部、吉永各委員からプレゼンテーションをいただいたと、こういうことでございます。
阿川さんなんかはそういう意見を報道で発表されています。 アメリカは内部告発保護、ホイッスルブロア法というのを八九年に制定しておりますし、イギリスも公益開示法を九九年に制定しております。内部告発をしても保護されるという法律です。そういう法律を必要だとはお考えになりませんか。
揚げたけれども、一々所有権者はどこの山持ちかとかいってこれはもたもたもたもたやって、そうこうしておりますうちに、今度は熊本県の阿川から流れたいろんな廃棄物、流木から始まって家から出たごみから何かかんかが有明海に行って不知火海、我々の方もちょうど鎌田先生のあそこの鹿児島湾と同じように入り海でございますので、あれが太平洋とか東シナ海に面しておるなら別ですが、わあっといつの間にか海岸の端に漂っておるんですよ
○稲葉政府委員 必ずしも具体的ではないわけですが、阿川さんが当時考えておられたのは二重帳簿に近いようなやり方でございまして、本当の帳簿は別に置いておく、しかし表面的には養子であることが余りはっきりしないような戸籍にしておく、こういう仕組みを考えておられたようであります。
○稲葉(誠)委員 そうすると、阿川さんが言われた案といいますか、それは戸籍のどこにどういうふうな書き方をするということなんですか。家事審判法の何条でしたか、それに基づいてどうかということを戸籍に書くということなんですか。その実と、現在のこの法案に出ている案と違うのですか、同じなんですか。
○稲葉(誠)委員 前に法務省の民事局の二課長をやっておった阿川という方がおられますね。この方が「親族法改正の問題点について」というのを「戸籍」の百三十七号に書いておられるわけです。この人はずっと積極論をやっておられたわけですね。これはいつごろのことですか。ちょっと私も孫引きですから……。
○阿川説明員 お答えします。 江川水系下流地区につきましては水害の常襲地帯でございまして、特に四十七年七月の豪雨によって、農地の流失あるいは先ほどから申されております市街地を含めた施設の荒廃等多大な被害を受けておりまして、当該地域の生産活動及び生活基盤について大きな被害、影響を与えておるわけでございます。こういうことがこの地域の過疎化を一そう助長しておるという状態であると思います。
神門至馬夫君 柴田 睦夫君 宮田 早苗君 出席政府委員 総理府総務副長 官 小渕 恵三君 気象庁長官 毛利圭太郎君 委員外の出席者 内閣総理大臣官 房参事官 杉岡 浩君 経済企画庁総合 開発局開発調整 課長 阿川
こういう姿が、私は、いま自治大臣が言った後半の部分であるかどうかということはこれは非常に疑問なんですけれども県知事以下、副知事首藤さん、同じく吉久さん、それからさらに海運局長岩田さん、財務局長山崎さん、労働基準局長松尾さん、法務局長阿川さん防衛施設局長桑原さん、通産局長福田さん、国税局長横井さん、それから建設局長松尾さん、税関長、門司、坂口さん、国税不服審判所福岡支部長。
いたしまして、いま阿川先生が中心になられましてこの金の募集にかかっておられるわけであります。実情はそういう実情であって、御承知をいただきたいと存じます。
かつてペンクラブをやったことがありますけれども、その場合も民間から金を集めましてやっておるのでありまして、今後は阿川先生を中心としてこの金は私は集まるものだと考えておりますし、まあ金の高でペンクラブの性質がどうなるこうなるという性質のものではございませんけれども、まず一応いける見通しを持っておるわけであります。
人 (日本中央競馬 会理事長) 清井 正君 参 考 人 (日本中央競馬 会理事) 中西 信吉君 参 考 人 (日本中央競馬 会馬事部長) 瀬川 良一君 参 考 人 (日本中央競馬 会施設部長) 阿川
ただいまの両件審査のため、本日、参考人として日本中央競馬会理事長の清井正君、同じく理事の中西信吉君、馬事部長の瀬川良一君、施設部長の阿川三郎君、なお日本自転車振興会会長の岡村武君、日本船舶振興会理事長の芥川輝孝君、この諸君の御出席を願い、その意見を聴取いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは山本五十六元帥が繰り返し述べたところでありまして、戦後の阿川氏の山本五十六伝に詳細に書かれておるとおりでございます。 私は、防衛局長の御任務の御苦労であることを深くお察しいたします。防衛局長は、東大昭和十七年度のまことに愛らしい私の後輩であるように承りましたが、何科を御卒業になりまして、どういう経歴で、軍事問題についてはどういう書物を御愛読なさっておられるか。
すのですが、山本五十六元帥が、私は大和をつくることに反対であった、飛行機をつくるべきである、その反対であった自分が、いまやかくかくたる戦勝のもとに、ちょうど真珠湾攻撃の十日後でございましたが、金鵄勲章をもらいまして、戦艦大和の司令長官室におさまった、まことに歴史の皮肉と言わざるを得ない、やがて一年半後には戦局の前途は見え、二年後には私は不幸のうちに消えるであろう、私はそのことばをいまも思い出しますが、作家阿川
五十音順で申し上げますが、作家の阿川弘之さん、放送協会の会長の阿部真之助さん、作家の有吉佐和子さん、慶応大学の教授をしておられます池田潔さん、日本映画連合会の事務局長をしておられます池田義信さん、小石川高校の校長をしておられます落合矯一さん、それから評論家の渋沢秀雄さん、渋沢秀雄さんには会長をお願いいたしております。
浩三君 田中幾三郎君 出席政府委員 法務政務次官 尾関 義一君 検 事 (大臣官房司法 法制調査部長) 津田 實君 検 事 (民事局長) 平賀 健太君 委員外の出席者 検 事 (民事局第二課 長) 阿川
法制調査部長) 津田 實君 検 事 (民事局長) 平賀 健太君 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 法務事務官 (人権擁護局 長) 鈴木 才藏君 委員外の出席者 検 事 (民事局第二課 長) 阿川
義雄君 出席国務大臣 法 務 大 臣 植木庚子郎君 出席政府委員 内閣官房長官 大平 正芳君 検 事 (民事局長) 平賀 健太君 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 委員外の出席者 検 事 (民事局第二課 長) 阿川
植木庚子郎君 出席政府委員 検 事 (大臣官房司法 法制調査部長) 津田 實君 検 事 (民事局長) 平賀 健太君 検 事 (訟務局長) 濱本 一夫君 委員外の出席者 検 事 (民事局第二課 長) 阿川
阿川弘之さんの小説だったと思いますが、その最後に、有名な小説だったからお読みだと思いますが、その小説の実例になった子供は私の友人の子供なんです。実際に知っているわけでございますが、原爆のときには生まれておらなかった。胎児でもなかった。その後妊娠して出産をしたにもかかわらずそういう例が出ておるわけです。こういう例についても検討されてそういう対処ができるようにお取り計らいを願いたいと思います。
文部大臣官房長 天城 勳君 文部省社会教育 局長 齋藤 正君 農林大臣官房長 昌谷 孝君 農林大臣官房審 議官 大澤 融君 労働省職業安定 局長 堀 秀夫君 自治省行政局長 藤井 貞夫君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 説明員 法務省民事局第 二課長 阿川
○説明員(阿川清道君) お尋ねの数字につきましては、法務省の方には、その数字は別にとっているわけではございませんけれども、現在の民法の均分相続制度のもとにおきましても、遺産分割の協議なりあるいは相続の放棄の制度がございますので、当事者の話し合いによりまして、自主的な解決で事が運んでおります。
○説明員(阿川清道君) 裁判所の方には統計がございまして、たとえば相続放棄の申し立てを受理した件数が幾らであるとか、あるいは農地調停の申し立て件数が幾らであるという数字はわかりますが、その個々の内容が具体的事件に応じてどのような解決をみたかという内容の分類に応じた数字というものは、ちょっととりにくいと思いますし、現在そういうものまではございません。
鎌三君 加藤シヅエ君 佐多 忠隆君 羽生 三七君 曾祢 益君 佐藤 尚武君 政府委員 法務省民事局長 平賀 健太君 外務政務次官 津島 文治君 事務局側 常任委員会専門 員 結城司郎次君 説明員 法務省民事局第 二課長 阿川
○説明員(阿川清道君) この条約は、国家の主権を承認するというふうな関係でございませんので、もっぱら商取引の当事者が自由意思に基づいて仲裁に付する契約をしまして、それに私人である第三者、私的機関である仲裁機関の下した判断の効力を承認するという、そうしてその執行を認めるということでございますので、どこの国でも、その敏活的な考慮その他を離れまして、入りやすい条約であると、こういう性質から来ておるのじゃないかと
○阿川説明員 この条約におきましては、仲裁判断の承認及び執行が求められる国において、その国の領域内においてなされた仲裁判断が内国仲裁判断であり、その国の領域以外の領域、つまり外国でなされた仲裁判断が外国仲裁判断である。こういう建前になっておるわけです。
○阿川説明員 仲裁判断の執行につきましては、民事訴訟法の第八編の八百二条に規定されておるのでございまして、結局仲裁判断に基づきまして執行判決を得て執行するのであります。