2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
これに加えて、接種を中心にどれだけ増強できるかということで検討会を開催して検討を行いまして、歯科医師の皆さん、これはもう既に十万四千人いらっしゃいますけど、これについては接種が可能であるといたしましたし、これは五月三十一日でございますけれども、臨床検査技師あるいは救急救命士につきまして、違法性が阻却されるという整理をさせていただきました。
今回、このような違法性阻却を法令で認める立法を、内閣提出法案ではなく、議員立法で制定しようとしています。このような重大な法益を侵害する覚醒剤取締法の特別法の制定を議員立法で行うことに私は大きな違和感を持っています。
そのような重大な犯罪の違法性を阻却する場合、オリンピック及びパラリンピックの開催を事由とすることは妥当でしょうか。 提出者にお伺いします。
今回は、先ほどの打ち手の件も御答弁いただいたんですが、緊急性もあるということで違法性阻却という解釈で運用されているわけなんですが、本来ならば法的根拠を持ってしっかりこの打ち手の確保を行うべきであると考えております。 この点については今回は時間の関係で深入りはいたしませんけれども、この点もしっかり万全な体制で臨んでいただきたいと要望をしておきます。
その上で、このワクチン接種につきまして、現行法上、医師又は医師の指示の下に看護師等が行う必要がございますが、歯科医師につきましては、一定の条件の下では違法性が阻却され、御協力が可能になる状況でございます。
違法性阻却についても触れていただいたんですけれども、今このワクチン接種をして、その後の健康被害についてなんですけれども、この五月二十六日の厚労省、新型コロナウイルス接種後に八十五人が死亡したというふうに発表されております。
ただ、この質問主意書の答弁で、ちょっと私、正直言って分かりにくいと思うのは、これだけ読むと立法措置が必要というふうに読めるんですけれども、ちょっとここは大事なので確認させてもらいたいんですけれども、歯科医師さんもそうであったように、検討会で、もし違法性阻却というものが通知でできるというふうな結論が出るのであれば、薬剤師さんにおいても、必ず立法措置が必要だということではないという理解でよろしいですか。
今委員がおっしゃられたのは、多分、医師法等々、外形上は適法ではない、けれども違法性を阻却するということで、事実上、違法でない状況を行政として認めるという話だと思います。 それはもう歯科医の皆様方でやられておることでございますから、言われるとおり、違法性が阻却できるという条件、こういうものが整っておれば、違法でない中で対応していただけるという形になるわけであります。
そういう意味で、多頭飼育崩壊というのは、まさに刑法のこういう規定とともに、しかし、命を助けるためにはこういうような形で、この規定とは違う解釈、要するに違法性阻却事由になるんだろうと思いますけれども、そういうようなことを列記していただけないと、刑法はこういう犯罪があるんだということをただ単に添付しているだけだったら、行政はやはりこれでびびりますよ。
一方で、議員御案内のとおり、歯科医師につきましては、法学の専門家を含む検討会において検討いただきまして、筋肉注射やアナフィラキシーショック等に関する基本的な知識があるということを踏まえまして、一定の条件の下においてはこれは違法性が阻却され、歯科医師にワクチン接種のための注射に御協力いただくことも可能であるという整理をし、自治体にお知らせをしたところでございます。
○政府参考人(迫井正深君) ワクチン接種を進めるためには、それぞれの医療関係職種が専門性を発揮していただきながらワクチン接種に関する様々な業務に協力していただくことが重要だと考えておりまして、さらに、ワクチン接種を進めるために医療関係職種についてどのような対応や貢献が最も効果的か、これは違法性阻却による筋肉注射によるワクチン接種の担い手確保も含めまして検討するということといたしております。
それはさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、違法性が阻却できるかどうかという問題、そのためにはどういう条件が必要かと。例えば、研修なんかを受けていただくということも必要かも分かりません。それは専門的な分野から検討いただかなきゃなりません。
それからもう一つは、やっぱり今言われた歯科医師の方々も、どうしても接種者が足らないというところに関しては歯科医師の方々も、これ違法性を阻却という形の中において、事務連絡でお願いをさせていただいておるわけであります。 更なるということがございました。専門職の方々に関しては検討はさせていただきたいと思います。
ただ、言えますことは、違法性の阻却というものは、それなりに打てるだけの知識や技術があるかということを御判断いただくわけで、そこでの結論というものがそうなのかどうなのかということに基づいて議員立法を作るとなれば、よほど、何らかの訓練をしていただく、また、いろいろなことを学んでいただくという上での議員立法になるのであろう、新たな資格に近い話になるんだと思いますので。
それは、違法性阻却ができるかどうか。つまり、ワクチン接種のためのいろいろな知識がどうなのか、それから技術的にどうなのか、こういうことを判断しなきゃいけませんので、勝手に阻却は私はできません。それは、専門家の方々にお諮りした上で、できるかどうかということを御判断いただいて、やる。
その上で、歯科医師に関しては、言われるとおり、違法性阻却をして、これは通知でやりました。他の職種、これは、今薬剤師ということを言われましたけれども、静脈管理をやられる他の職種もあられるんですよね。だから、そういうところも含めて、予断もなく、どういう方々ができるのかできないのかということは、これは検討しなきゃならないと思います。
薬剤師の先生方はなかなか、ここをどう見るかというのはもう非常に難しい話、と同時に、これ訴訟されるリスク、裁判起こすのはこれ国民の権利でありますから、誰であろうとこれ阻却できないので、裁判を起こすこともできるというリスクも当然負っていただかなきゃ、もちろんいろんな形でそれは国の方から障害等々いろいろなことが起これば対応はしますが、司法といいますか、裁判を受ける、起こすことはできるわけでありまして、そういう
違法性阻却して事務連で歯科医師を認めたということでございます。済みません、申し訳ありません。 それで、今の話なんですけれども、多分自治体でも違うと思うんですよね、状況が。だから、共通した陽性率みたいなものでは対応できないんだろう。
卒前の臨床実習の現場では、医師免許取得前の医学生が一定の整理の下に違法性阻却事由に該当する形で医行為を行ってまいりましたけれども、医学生自身が、指導する医師にとって医行為実施の可否において一定の判断の困難さが伴うということ、それから、医学生の行う医行為の安全性について患者側に不安が付きまとうということなどを理由に、診療参加型臨床実習における医行為の実施はいまだ十分進んでいないということが指摘されておりまして
歯科医師によるワクチン接種に係る違法性阻却判断について、ちょっと昨日やり取りしましたが、ちょっと簡単に、昨日御紹介いただいた、事務連絡を出した、私が申し上げたように、場合によってはその一般化、法律にそれをしっかりと定めておくべきかどうかについて、検討すると言っていただいたように記憶していますが、ちょっと簡単に、ここで内閣委員の皆さんに紹介いただきたいと思います。
その上で、今回は、今委員から御指摘ありましたように、新型コロナウイルス感染症による重症化を予防し、国民の命を守るために、できる限り迅速にワクチン接種を進める観点から、歯科医師によるワクチン接種について、刑法の専門家も含む有識者の懇談会において、判例における違法性阻却の考え方なども踏まえて議論いただいて、一定条件の下で違法性が阻却されると整理され、四月二十六日に事務連絡を発出したものでございます。
また、競馬につきましては、競馬法が制定されておりまして、一般に、この競馬法の定めに従って実施されることを理由として、刑法三十五条に言う法令行為、法令による行為として違法性が阻却されまして賭博罪が成立しないというふうにされております。
委員今御指摘いただきましたように、今回の措置は、あくまで現行法を基にした中で、それをこの緊急事態の中で、乗り越えるための法的なレトリックを用いて、法的な、目的の正当性はどうだとか、手段の正当性はどうだとか、法益の衡量はどうだとか、法益侵害の相対的軽微性はどうだとか、必要性、緊急性はどうだ、こういった違法性阻却の五条件、最高裁の判決なんかを踏まえた、そういう中でやったということでございます。
これで、いわゆる歯科医師については、いろいろ条件をつけた上で、違法性を阻却するという事務連絡がございます。 この事務連絡をもって、いわゆるワクチン接種の、接種する側の人材の確保、これは足りるということでしょうか。
○足立委員 この事務連絡自体は、こういう事態ですから、こういう形で違法性阻却ということを国として判断したということですから、支持をしたいと思いますが、これはちょっと通告からそれるかもしれませんが、この違法性阻却の判断、この違法性阻却が可能か可能ではないかの判断というのは、この事務連絡を見ても、大変丁寧に、非常に難しい判断を丁寧に条件をつけながら整理をしていただいていることは、読めば理解します。
○平木大作君 なかなかこれ、実際に違法性を阻却するという中で、特に接種を受ける方からの同意という点については、例えば接種会場に行って、医師の方の方のある意味接種の方の列は長く伸びていて、歯科医師の方の方の列は、失礼しました、医師の方が短くて、あっ、長くて、歯科医師の方の列が短くなってしまうみたいなことがやっぱり起こるのは不本意なことなんだろうというように思っています。
先生の御紹介と重なりますが、新型コロナワクチンの接種に当たりましては、医療関係者の確保が非常に重要でございまして、ワクチンの集団接種の会場で必要な看護師等が確保できない場合に、そして被接種者の同意を得た上で、研修等により必要な技能を有する歯科医師が実施するといった一定の条件の下で違法性が阻却される、され得ると整理し、歯科医師の方による接種を可能としたところでございます。
これまで、競輪、競馬があるじゃないかとよく言われるんですが、あれは公営ギャンブルというふうに称されるように、戦後、地方財政が逼迫したその穴埋めのために、やむを得ず、公設、公営、公益という極めて厳しい限定をかけた上で、刑法上の賭博罪の違法性を阻却した。 しかし、この民間賭博解禁というのは、本当に、持統天皇がすごろく禁止令というものを制定して以来、日本の歴史や伝統にはなかった、この民間賭博。
このことにも、医学部の五、六の卒前実習に対してしっかりと違法性の阻却をしてこなかったんですね、二十五年、二十八年。私は、とても時間が掛かり過ぎではないかと思っています。私たちのキャリアデザインの時間を返していただきたいと。医学部の五年生、六年生のときに医療実習ができなかったのは、法律があったなんて知りませんでした。
あわせて、今日、私も記者会見申し上げましたけれども、歯科医師の皆様方に対して、これは接種をするというような形、接種の担い手になっていただくというような形でですね、これは違法性の阻却の問題がありますので、そこに関しましていろんな専門家の方々に御検討を始めていただこうということでございまして、集団接種が中心になります、集団接種に限定になると思いますけれども、そういう場合に、医師の指示の下に歯科医師の皆様方
公営競技等につきましては、刑法上、賭博行為等が処罰の対象とされていることを前提とした上で、関係する法律の規定により違法性を阻却した上で、一定の規制の下でその実施が認められているものと承知しております。
当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識しております。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど申し上げたとおりでございますが、一方の親による子の連れ去りにつきまして、経緯やまた態様等を一切問わず一律に違法性が阻却されないようにすることにつきましては、慎重な検討を要するものと考えております。
ただ、いずれにしましても、先ほど大臣から答弁がございましたように、一方の親による子の連れ去りにつきましては、現行法の下でも処罰の対象となり得るところであり、経緯や態様等を一切問わず一律に違法性が阻却されないようにするということについては慎重な検討を要するものと考えております。
最高裁判例におきましては、親権者による行為であっても、他の親権者が監護養育している子をその生活環境から引き離して自己の現実的支配下に置く行為は今申し上げた略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることは行為の違法性が阻却されるか否かの判断におきまして考慮されるべき事情とされているところでございます。
また、権利侵害の明白性が責任阻却事由の不存在の立証まで含むのかが逐条解説で明らかではないため、違法性阻却事由の不存在を前提にすることを明記することも必要と考えます。 適切な任意開示の促進に向けて、総務省として、プロバイダー責任制限法の逐条解説の書きぶりの見直しを含め、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
この点につきましては、権利の侵害がなされたことが明白であるという趣旨でありまして、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事由が存在しないことまでを意味するものでございます。