2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
南原繁貴族院議員、日本社会党の鈴木義男衆議院議員、日本共産党の野坂参三衆議院議員などが、自衛権は認め、侵略戦争の放棄とすべきではないかといった意見に対し、正当防衛、国家の防衛権による戦争を認めることは戦争を誘発する有害な考えだとして自衛権の放棄を当然としたのは、当時の吉田茂首相でした。
南原繁貴族院議員、日本社会党の鈴木義男衆議院議員、日本共産党の野坂参三衆議院議員などが、自衛権は認め、侵略戦争の放棄とすべきではないかといった意見に対し、正当防衛、国家の防衛権による戦争を認めることは戦争を誘発する有害な考えだとして自衛権の放棄を当然としたのは、当時の吉田茂首相でした。
○重徳委員 さらに、もう一つ厄介なことを言えば、最終的には、自衛隊、自衛権の発動につながり得るようなことも起こり得ると想定すれば、サイバー攻撃の攻撃元がわかったとしても、更にやはり、防衛権、自衛権の発動というのは、国際法上、国、国準と言われる国家又は国家に準ずる組織がその背後あるいは当事者である、にあるということがわからなければならない。
そのためには、人々が安全に暮らせる環境づくり、それが子供を育成する社会と合わせた形で安心して住んでいける環境づくり、要は警察権、あるいは自主防衛権も含めての、これが両方をリンクさせた形で進めていくことが重要だと思います。
このように、集団的自衛権の行使につきましては、それが密接な関係にある当該他国の要請を受けて行われることが示すとおり、直接的には当該他国を防衛することを目的とするものであり、他国防衛権あるいは他衛権という用語を使った方がその本質を端的に表すと考えるわけでございますが、この他国防衛権の行使が間接的には自国の平和と安全の確保に寄与することがあり得るとしても、自国に対する武力攻撃を排除することを直接の目的とする
政府特別補佐人(横畠裕介君) 吉田総理は、憲法第九条について、昭和二十一年六月二十六日の衆議院本会議において、戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定してはおりませぬが、第九条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものでありますなどと答弁し、また、同月二十八日の衆議院本会議において、戦争放棄に関する憲法草案の条項におきまして、国家正当防衛権
これは、憲法ができる以前、国が持っている権利、自然権としての自己防衛権だろうと思います。自然権として自己防衛権を持っている、侵略を排除する権利があると。そうであれば、そのための戦力、つまりは自衛隊を保有することだって憲法に違反しない。私もそう思います。 しかし、外国が攻撃を受けたところで、どう考えたって日本の独立が失われるわけではない。だから、自己保存権として戦力を行使するわけではない。
国内法の正当防衛権と比較すれば、両者は不即不離の関係にあり、切り離して考えること自体が不自然ではないでしょうか。 さて、憲法解釈には、有権解釈と私的解釈があります。有権解釈は、最高裁判決、国会での議論の積み重ね、国会決議、政府見解がそれに当てはまるでしょう。最も重要な意味を持つのは最高裁判決であることは、憲法八十一条が、憲法解釈についての最終判断を有するのは最高裁と記されているからであります。
すなわち、抑止効果というのは自然に出てくる自衛権であり、防衛権であるということも言えるんじゃないでしょうか。ヤブカの例を見たって逆にわかるわけです。 そして同時に、私が大阪から一緒に選出されていて、落選も一緒に苦労した左藤章先生が誰かに攻撃されたら私は守るけれども、私が攻撃されても左藤先生は守らないというんだったら、左藤家と中山家の長年にわたる友情は破綻するわけですね。
国家の正当防衛権、これを普通自衛権というふうに私どもは考えてきたわけですけれども、これは十九世紀の頃から国際慣習法上認められていたと言われています。これは何かというと、自分の国が攻められたらそれを反撃する、そういう権利であります。それに対して集団的自衛権というのは、この国連憲章ができるまで誰も知らなかった概念なんですね。
ですから、これを二つ両方同じように自衛権といって議論をされるというのが一部の方々の特徴でもあるんですけれども、個別的自衛権、国家の正当防衛権といって認識されていたものは、国連憲章ができるまではですよ、不戦条約の頃までは少なくとも、自分自身の国が侵害をされた、武力攻撃を受けたという場合の自衛権しか国際法学上頭になかった。
個別的自衛権は、さっきもちょっと言及がありましたが、個人でいえば正当防衛権に当たるような感じで考えていいのではないか。つまり、その国がやられたときはやり返すぞという形に持っていってこれはおかしくないんじゃないかな。 そこで、集団的自衛権はどう考えたらいいんだろう。これは、国家あるいは国家連合の契約に関係があるのではないか。
ただ、国連憲章、先ほど御紹介があったように、九章の問題から、集団防衛権の行使という問題が出てくるわけですが、世界は必ずしも良心的な国家だけではありません、良心的な指導者ばかりではありません。そういうときに、我々はどのような対応をするのかという問いが掛けられてきています。
○園田(康)委員 憲法解釈という意味でいけば、私も、今何人かの委員の方からも御指摘があったように、集団的あるいは個別的自衛権というものは自然権の中にあって、正当防衛権の、刑法三十六条ですよね、その中の、人間が自然権として保有しているものと同等に、国家の自然権として保有しているものであるというふうには私も理解もできますし、解釈もしております。
個別的自衛権は、例えば、個人の正当防衛権になぞらえたり、あるいは国際法上の当然の権利として正当化されたりしますが、何よりも憲法上明文がないことが、立憲的な解釈上、重大な問題であります。 ともあれ、従来の政府解釈は、曲がりなりにも、禁止されていないから可能であるといった乱暴な考え方はとりませんでした。その限りでは、立憲主義の一線を守る姿勢があったというふうに見ることもできます。
したがって、私は、そのような国際社会において、そういう秩序を守るための制度がない限りにおいては、やはり、個人が個人の生命、財産あるいは名誉を守ることがあるのと同じように、国家も国家の自衛権というか防衛権が当然あるべきだと思うし、そして、憲法第九条があったからベトナムに行かなかったのではなくて、それは、過去の歴史的関係とか、あるいは、そのときの国際状況などによって行かなかったのであって、今も憲法九条はあるんだけれども
一つは、いわゆる個人の正当防衛権があるように国家にもそういう権利がある、こういう解釈でしたけれども、これは例えとして非常に問題があるわけでありまして、きょうのお話の中でもありましたように、要するに、人権の主体は個人、自然人でありまして、国家ではないわけでありますから、個人個人になぞらえてそのような例えを持ってくるのはいかがなものかと。
○辻委員 申しわけありません、時間が余りなくなってしまいましたので、恐らく、きょう冒頭で山崎公述人がおっしゃられたように、本来の国家として、あるべき自己生存権というか自己防衛権とか、そういう意味では、自衛権とか戦力の保持とか、そういうようなところに今憲法が条項的に矛盾を来している、そこを問題にされているのかなというふうに私は思うわけであります。
まあ一番今度の我々の世界でいえば正当防衛権であるとか緊急避難権であるとかというのは、そういった問題と関連しているというふうにも言われているわけですが、こういった生存権といったような自然権に対して憲法がある程度の制約を加えるような憲法はそもそも成り立つのかどうか、その辺の関係をどのように憲法学者の先生方は御認識なのか、まず三先生、短くて結構ですから教えていただきたいと思います。
英米法的な考え方とドイツ法的な考え方のようでございまして、英米法的な考え方というのは、要するに集団的自衛権を自己防衛権、すなわち一定の密接な関係にある国への武力攻撃を自国への攻撃とみなして正当防衛ができる権利というような考え方だろうと思います。
○山崎力君 今回の私どもの議論の中で一部出てきたんですが、これは集団的自衛権の問題との絡みなんですが、政府見解では、集団的自衛権は認められているけれども行使できないのだと、こういう解釈のようでございますが、日本国憲法の、私ももう三十年以上前、学生時代習った記憶で、それ以来大してあれがないんですけれども、九条の場合のあれを、文言をそのまま読みますと、国家としての正当防衛権を否定する内容ではないのかなと
○池田幹幸君 小田中参考人、あと二点ほどお伺いしたかったんですけれども、時間が非常に短くなりましたので簡単に伺いたいと思うんですが、御専門のお立場からの正当防衛権の話伺いました。時間がないから繰り返しませんけれども、全くそのとおりだと思うんです。
○参考人(小田中聰樹君) 正当防衛権はあると思います。しかし、それは軍事による、軍事力による正当防衛ということについては、憲法九条は軍事力を持たないというふうに言っているわけですから、これは否定されているものだというふうに考えます。
このとき、六月二十五日に吉田茂氏は、本会議の上程に際して、国家正当防衛権による戦争は正当なりというが、これを認めることは有害とすべての戦争を否定したわけであります。
ですから、任務の遂行のために持っていった装備を使うというのは、私は、個人としての正当防衛権の行使ではなくて、まさに組織としての、組織体としての武器の使用になりますから、これは武力行使に当たるというふうに思います。 それと、先ほど言いました政府の考え方は狭いというのは、これは、兵たん活動なんかも含めて私は武力の行使というふうに考えております。
それから、集団で正当防衛権を使うことはあるのかというお尋ねでございますが、武器の使用の場合には、それは個人でございます。しかしながら、その場に上官がありますときは、それぞれ個々がばらばらに勝手な判断で撃つということになりますと、かえって不測の事態を招きかねないわけでございまして、上官が現場にあるときは上官の指揮に従う、しかし、それは個人が行うというような法的性質を何ら変更するものではございません。
○照屋委員 実定法上の正当防衛論というのは、まさに、あらかじめ予想するんじゃなくして、その時点において、自分の生命、身体に対する急迫不正の侵害が起こった、こういうことでなければ、自分の命を守るために、安全を守るために正当防衛権は行使できないんですよ。それを、あらかじめ予想して、それに備える武器を持っていくなんというのは、私は、論理矛盾だというふうに思います。