2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
委員会におきましては、防衛大学校等の卒業生の任官辞退及び中途退職の状況、新型コロナウイルス感染症が防衛大学校等の授業に及ぼす影響、防衛大学校等の教育内容と人材育成の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会の浅田委員より反対、日本共産党の井上理事より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。
委員会におきましては、防衛大学校等の卒業生の任官辞退及び中途退職の状況、新型コロナウイルス感染症が防衛大学校等の授業に及ぼす影響、防衛大学校等の教育内容と人材育成の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会の浅田委員より反対、日本共産党の井上理事より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。
青少年の育成、教育について、防衛省の今後の方向性でありますが、防衛省・自衛隊においては、防衛大学校等において、将来自衛官となる者に対して必要な教育を実施してきたところであります。
防衛省の所掌事務をより適切に遂行する体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛参事官の廃止、防衛大臣補佐官及び防衛会議の設置、防衛大学校等における研究の位置付けの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒及び自衛官候補生の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長、第十五旅団の新編等の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。
防衛省の所掌事務をより適切に遂行する体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛参事官の廃止、防衛大臣補佐官及び防衛会議の設置、防衛大学校等における研究の位置づけの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒及び自衛官候補生の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長、第十五旅団の新編等の措置を講ずる必要がございます。 以上が、この法律案の提案理由であります。
防衛省の所掌事務をより適切に遂行する体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛参事官の廃止、防衛大臣補佐官及び防衛会議の設置、防衛大学校等における研究の位置づけの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒及び自衛官候補生の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長、第一五旅団の新編等の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。
防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛大学校等における研究の位置づけの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長等の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
また、平成二十年度防衛関係費に関連し、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛大学校等における研究の位置付けの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長等の措置等を内容とする防衛省設置法等の一部を改正する法律案を提出し、別途、御審議をお願い申し上げております。
第一に、防衛参事官等俸給表、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定するとともに、号俸構成を変更すること、 第二に、営外手当の月額を改定すること、 第三に、防衛大学校等の学生の学生手当を改定するとともに、学生に支給する期末手当を改定すること、 第四に、昇給の基準及び医師または歯科医師である自衛官の俸給月額の特例に関する規定を整備すること、 第五に、一般職
第一に、防衛参事官等俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること、 第二に、営外手当の月額の改定を行うこと、 第三に、防衛大学校等の学生の期末手当の支給割合の改定を行うこと 等であります。 本案は、九月二十九日本委員会に付託され、九月三十日石破防衛庁長官から提案理由の説明を聴取いたしました。
第一に、防衛参事官等俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること、 第二に、営外手当の月額の改定を行うこと、 第三に、防衛大学校等の学生の期末手当の支給割合の改定を行うこと 等であります。
第一に、一般職の職員の例に準じて、参事官等及び自衛官の俸給月額並びに防衛大学校等の学生手当の月額の改定を行うこと、 第二に、営外手当の月額の改定を行うこと であります。 以上のほか、一般職給与法改正に伴う規定の整備、施行期日、適用日及び俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しているところであります。
第一に、一般職の職員の例に準じて、参事官等及び自衛官の俸給月額並びに防衛大学校等の学生手当の月額の改定を行うこと、 第二に、指定職相当の俸給を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うこと、 第三に、営外手当の月額の改定を行うこと であります。
統合幕僚会議が長官を補佐し得るようその機能の充実を図り、陸上自衛隊の方面隊に師団に加えて新たに旅団を置くこととし、また、海上自衛隊における効率的な整備補給体制を確立するため、海上自衛隊の機関として補給本部を置くことができることとし、並びに技術研究本部等への特にすぐれた研究者の招聘等を行い得るよう、一般職の国家公務員と同様に任期付研究員の制度を導入するとともに、開発途上にある地域の政府からの委託を受けて防衛大学校等
統合幕僚会議が長官を補佐し得るよう、その機能の充実を図り、陸上自衛隊の方面隊に師団に加えて新たに旅団を置くこととし、また、海上自衛隊における効率的な整備補給体制を確立するため、海上自衛隊の機関として補給本部を置くことができることとし、並びに技術研究本部等への特にすぐれた研究者の招聘等を行い得るよう、一般職の国家公務員と同様に任期つき研究員の制度を導入するとともに、開発途上にある地域の政府からの委託を受けて、防衛大学校等
統合幕僚会議が長官を補佐し得るようその機能の充実を図り、陸上自衛隊の方面隊に師団に加えて新たに旅団を置くこととし、また、海上自衛隊における効率的な整備補給体制を確立するため海上自衛隊の機関として補給本部を置くことができることとし、並びに技術研究本部等への特にすぐれた研究者の招聘等を行い得るよう一般職の国家公務員と同様に任期付研究員の制度を導入するとともに、開発途上にある地域の政府からの委託を受けて防衛大学校等
統合幕僚会議が長官を補佐し得るようその機能の充実を図り、陸上自衛隊の方面隊に師団に加えて新たに旅団を置くこととし、また、海上自衛隊における効率的な整備補給体制を確立するため海上自衛隊の機関として補給本部を置くことができることとし、並びに技術研究本部等への特にすぐれた研究者の招聘等を行い得るよう一般職の国家公務員と同様に任期付研究員の制度を導入するとともに、開発途上にある地域の政府からの委託を受けて防衛大学校等
防衛庁におきましては、内閣官房の方から調査依頼がございまして、昨年の末から防衛研究所を初め陸上、海上及び航空の各自衛隊、防衛大学校等の各機関において関係資料の有無について鋭意調査をしているところでございます。なお、これまでに新聞等で報道されたものを含めまして六十九件の資料が発見されております。
防衛庁におきましても、昨年末、内閣官房の方からの調査依頼に基づきまして、防衛研究所を初め陸上、海上、航空の各自衛隊あるいは防衛大学校等の各機関等において、関係資料の有無について鋭意調査をしているところでございます。 なお、これまでに新聞等で報道されたものを含めまして六十九件の資料が発見されておりまして、これらの資料につきましては、内閣官房の方に直ちに送付しておるという状況でございます。
最後に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定等に準じて、防衛庁職員の俸給月額について所要の改定等を行うとともに、防衛大学校等の学生から引き続き自衛官に任用された者の退職手当算定に係る在職期間の通算要件を改めるものであります。
○政府委員(畠山蕃君) 防衛大学校等の学生に対しましては、防衛庁職員給与法によりまして退職手当は支給されないことになっているわけでありますが、学生が正規の課程を終了して引き続いて自衛官に任用された場合には、自衛官を退職する際に学生としての在職期間の二分の一に相当する期間を自衛官としての在職期間に通算することによりまして退職手当が支給されるということになっておるわけであります。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じて防衛庁職員の給与の改定等を行うとともに、退職手当の算定の基礎となる勤続期間を計算するに際し、防衛大学校等の学生としての在職期間について自衛官としての在職期間に通算する場合の要件を改めるものであります。