1985-04-25 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号
○入江政府委員 防空従事者は大きく分けて二つになりまして、一つは防空監視隊員、もう一つは防空従事者ということになりまして、この防空従事者には医療従事者あるいは警防団員なんかが含まれますが、大きく分けまして監視隊員と従事者になりますが、どれぐらい対象かということでございますので、弔慰金について申し上げますと、防空監視隊員が五十件、防空従事者は二千六百五十四件ということになっております。
○入江政府委員 防空従事者は大きく分けて二つになりまして、一つは防空監視隊員、もう一つは防空従事者ということになりまして、この防空従事者には医療従事者あるいは警防団員なんかが含まれますが、大きく分けまして監視隊員と従事者になりますが、どれぐらい対象かということでございますので、弔慰金について申し上げますと、防空監視隊員が五十件、防空従事者は二千六百五十四件ということになっております。
○入江政府委員 防空従事者といいますか、援護法の対象になっておりますのは、特殊技能を有する者ということで、医師、看護婦等の医療従事者、それから防空の実施に関する特別の教育訓練を受けた者ということで、警防団でありますとかあるいは学校報国隊、防空補助員、それと特に行政官庁が指定した者ということで、防空監視隊員が入っておるわけでございまして、長崎医大の場合は、私の理解では、特殊技能を有する者ということで対象
その以後において防空監視隊員とか防空従事者、こういう方々も適用を受けるようになったのですが、法の適用を受けていながら、このいわゆる再婚解消の妻に対する遺族援護法の適用がないというのはおかしいじゃないですか、不公平じゃないですか。
○古寺委員 次に、再婚解消の妻に対する遺族援護法の適用の問題でございますが、昭和四十四年に防空監視隊員、それから昭和四十九年でございますか、防空従事者が、この援護法の対象になっているわけでございますが、それらの対象になっている方の再婚解消の妻に対する遺族援護法の適用がないようでございますが、これはどういうわけでございますか。
しかし、その後、恩給の対象でない人もこの適用の範囲を拡大しているわけですから、当然いまの防空監視隊員ですか、防空従事者についても同じように取り扱わなければいけない問題じゃないか、どうなんですか。
で、その基本にほぼ類似している者をさらに包括するということでございまして、防空活動をとってみましても国民義勇隊員のほか、防空監視隊員でございますとか、医療従事者、警防団員等、地方長官の命によって身分を拘束され、公共防空に従事した者に限られるということになるわけでございます。
○政府委員(出原孝夫君) 防空に従事をされた方におきましても、先ほど申し上げましたように、防空監視隊員でございますとか警防団員等、要するに身分的に従事令書を受ける、その他の拘束を受け、しかも許可なくそれを離れる場合にはそれに伴う罰則が伴うというような方々につきましては、当然、援護法の対象にいたすということでございまして、一般の方々につきましてはそういった拘束は加えられておりませんので、そういった意味
○大原(亨)委員 この厚い資料、皆さんも持っている、私も持っているけれども、ここの防空従事者扶助令によると、第二条には「一 防空監視隊員」、「二 警防団員」、第三は「防空法第六条第一項又ハ第二項」云々、第四は「防空法第九条第一項ノ規定ニ依リ防空ノ実施ニ従事スル者」、第五、第六、第七があって、「応急防火」から「防空計画ノ設定者ノ従業者」ここまであるわけです。
○佐藤説明員 先生御指摘の扶助令につきましては、傷疾、疾病の療養等の、警防団の活動につきまして後顧の憂いをなくして防空に協力する、こういう趣旨でできたわけでございまして、その対象といたしましては、先生御指摘の防空監視隊員とか警防団員とか、その他応急防火従事者とか自衛防空従事者とかが含まれておりまして、ストレートのコネクトということには必ずしもならないのじゃないか、こう思っております。
昭和三十四年に動員学徒が、三十八年に内地勤務の軍属が、四十四年に防空監視隊員が、また四十九年には防空従事者がそれぞれ新たに対象とされるなど、若干の範囲の拡大はあったものの銃後の犠牲者にまで広く援護の手を差し伸べようとする努力は皆無に等しかったのであります。
しかし過去援護法の経過を見ますると、二十七年にこの援護法が制定されて以来三十四年には学徒動員、三十八年には内地勤務の軍属、四十四年には防空監視隊員、このたびは防空の業務の従事者、こういうふうに新たに順次拡大をなされてまいりました。しかし二十七年当時の援護法の制定の際に政府が考えていたこの法の精神というものはあくまでも今日なお残っております。
昭和三十四年に学徒動員が、三十八年に内地勤務の軍属が、四十四年に防空監視隊員が、それぞれ新たに対象とされるなど、若干の範囲拡大はあつたものの、銃後の犠牲者にまで広く援護の手を差し伸べようとする努力は、皆無にひとしかつたのであります。
ところが、その防空法上の防空監視隊員といいますか、これは四十四年に準軍属に措置されたわけでございますけれども、いわゆる警防団は除外されたわけですね。先ほどから話があっておりますように、これは当然準軍属とみなして、それと同じような立場で処遇していくべきである。
○高木(玄)政府委員 日防空法の体系からまいりますと、防空監視隊員につきましては、あらかじめ指定、それからこの警防団員それから医療従事者につきましては従事命令、従事令書というものが交付されて命ぜられるような形になっております。
○高木(玄)政府委員 日防空法の六条ノ二の第一項で指定を受けた者は、いわゆる防空監視隊員として現在もすでに準軍属として処遇しているわけでございます。
○高木(玄)政府委員 防空監視隊員として遺族援護法によります給付といたしまして、弔慰金が二十七件、遺族給与金の二十一件、合計四十八件給付いたしております。
ただし、防空監視隊員というのは、防空監視哨に勤務していて、敵の航空機の来襲に際しまして、その方向なり機種等を監視しておったわけでございまして、おそらく防空監視哨は大都会のまん中ではなく山間部なり島嶼部に設けられておったのであります。東京空襲の分ももちろん該当すれば入っておりますが、おそらぐ東京空襲そのもので防空監視隊員の給付が出ていることはないんじゃないかというふうに思います。
その援護問題懇談会におきまして厚生大臣に出されました意見が、旧防空法の第六条ノ二の第一項の指定を受けた者、つまり防空監視隊員、これを準軍属として援護法上処遇するのに相当である、適当である。しかし、その他の者は、援護法上、防空監視隊員に比べて性格なり、勤務の態様等から見て準軍属として扱うのは適当でない、かような答申をいただいたわけでございます。
しかし防空監視隊員は援護法の中に入っておるし、たとえば旧陸海軍の部隊の中の雇員、用員それから工員まで全部入っておるわけですね。援護法の適用の準軍属に入っておるわけですよ。そういうような人たちとどこが違うかと言いたい。
○政府委員(中村一成君) 旧防空法によりまする防空従事者の中におきましては、防空監視隊員につきましては、これは旧陸海軍が防空計画の一環といたしまして、法令上軍の定めた基準に従って行動いたしております。その勤務態勢も常時同様の実態にあったという点にかんがみまして、昭和四十四年度の改正によりまして、この方々につきましては準軍属という処遇にいたしておるわけでございます。
○大橋和孝君 それから、防空監視隊員以外の旧防空法の関係者を遺族援護法の処遇の対象とすべきであろうと思うのですが、その点もいかがになりますか。
○中村(一)政府委員 防空関係におきましては、防空法に基づきますところの防空監視隊員につきましては、これはもう準軍属の取り扱いをなされておりますけれども、警防団員あるいは医療従事者等につきましては、準軍属の取り扱いをいたしてないのでございます。
○中村(一)政府委員 防空法に基づきますものは、防空監視隊員、これは防空法第六条ノ二の規定に基づきまして……(大原委員「簡単でよろしい」と呼ぶ)はい。それから警防団員、それから特殊技能者、それから一般的に防空の実施地域にある者、一般の国民であります。
○中村(一)政府委員 旧防空法関係の関係者の処遇につきまして御説明申し上げますと、いま先生御指摘のとおり、国といたしまして処遇いたしております者は三つのグループに分かれるわけでございまして、一つは防空監視隊員、第二が警防団員、第三が医療従事者と分かれるわけでございます。 それで防空監視隊員につきましては、昭和四十四年度から援護法によりますところの準軍属といたしまして取り扱いをいたしております。
その中には「防空監視隊員」から、「警防団員」から、「防空法第六条第一項又ハ第二項」「防空法第九条第一項」「前二号ニ掲グル者ヲ除クノ外地方長官又ハ市町村長ノ為ス防空ノ実施ニ従事スル者ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ」と、ずっと広範な規定で、防空に従事した者については対象を設けて扶助規定があるのですね。つまり罰則と一緒に勅令で扶助規定が出ておる。この適用状況について資料があるかないか。
第一点は、防空従事者に対する措置の問題でございまして、懇談会の御意見といたしましては、防空監視隊員についてその措置をなすべきであるという御意見でございました。これは四十四年度の法律改正といたしまして、防空監視隊員を準軍属として処遇することといたしました。
これに、新たな援護対象の拡大措置、すなわち、被徴用者、動員学徒であって勤務関連傷病により死亡した者及び旧防空監視隊員であった者に対して、準軍属としての援護を適用する措置が加えられたものが主たる内容となっております。
○政府委員(実本博次君) お尋ねの旧防空法によります特殊技能者、医師、看護婦さん等の方々でございますが、防空監視隊員とはその性格、勤務の態様等において異なる面がありますし、またその死亡等の実態も把握することが非常に困難なものでございました関係上、今回の処遇からは除外した結果になっておりますが、今後とも引き続き調査を行ないまして、その取り扱いについて検討する所存でございます。
につきましては、援護法の問題といたしまして、学識経験者からなります援護問題懇談会というものを、一昨年の十月以来、厚生大臣の事実上の諮問機関としてお願いいたしまして、その懇談会におきまして、そういういわゆる援護法上の未処遇者をどういうふうに処遇すべきかというふうな御意見を承っておるところでございまして、今年度におきましても、そういう懇談会の未処遇問題の御意見をいただいたもののうちから、旧防空法の防空監視隊員
それから防空法関係におきましても、今回の法律改正では、軍の作戦指導に従って犠牲になった防空監視隊員は、援護法に縁があるから準軍属として処遇するということになりましたが、警防団の方々の犠牲者につきましては、これは消防庁のほうでそういう犠牲者の処遇を、見舞金の七万円の処遇をしていただくというふうなことで、それぞれそういう縁のある役所で分担してやっていただくというふうな措置をとってまいっておりますので、できましたならば
そのうちに、防空監視隊員の処遇の問題、それから勤務関連で死亡いたしました被徴用者等にかかります遺族給与金の支給の制度、それから障害年金の加給のやり方を是正する問題、あるいは父母等の後順位者に対します遺族年金、遺族給与金の増額等につきまして、今回の法律の内容に織り込んでいるところでございます。
改正の第七点は、旧防空法の規定による防空監視隊員を新たに準軍属の範囲に加え、障害年金、遺族給与金等を支給することとしたことであります。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。 その改正の第一点は、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金の額の増額に準じて、留守家族手当の額を増額し、加給についても改善することとしたことであります。