1985-06-04 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第24号
○片山甚市君 起きるようになっておったのでありまして、初めから防空法関係でちゃんと、戦争が起こって敵が来たら、焼夷を払いのけたり、戦争に参加しておったんです。あなたはそう言ってもだめです。私たちは国土防衛をやっておったんです。防衛というのは戦争でないそうですから。わかりましたか。言葉あなた勝手につくっておるけれども。それなら今の自衛隊などちょっとインチキです、もともとインチキですが。
○片山甚市君 起きるようになっておったのでありまして、初めから防空法関係でちゃんと、戦争が起こって敵が来たら、焼夷を払いのけたり、戦争に参加しておったんです。あなたはそう言ってもだめです。私たちは国土防衛をやっておったんです。防衛というのは戦争でないそうですから。わかりましたか。言葉あなた勝手につくっておるけれども。それなら今の自衛隊などちょっとインチキです、もともとインチキですが。
しかし、その法律というものは、施行されましたならば、国防婦人会であろうが、愛国婦人会であろうが、翼賛会であろうが、あらゆる総動員関係、防空法関係、地域防空法、職域防空法、全部に網をかぶせて、そして空挺隊とか艦砲射撃とか敵前上陸があったならば、本土決戦で官民を問わず一緒に攻撃する仕組みになっておるわけです。議事録を見ればわかるのです。
防空法関係についてはずっと進んでいって昭和四十九年に警防団、医療従事者を準軍属に入れたのですけれども、私も議論して、資料を出して、ついに入れましたが、しかし防空法全体については手を伸ばさなかったわけです。義勇兵役法ができておりましても、そういう問題については線を引いたわけです。それはなぜかと言えば、関係者が戦犯として占領中追放される、こういうおそれもあったものですから、資料を焼いたわけです。
○渡部通子君 それで、この人たちに年金が支払われるようになって、この改正のときに、いわゆる旧防空法関係遺族、この人たちが給与金を申請できる期間を七年と、こうお決めになったようでございますね。そうすると、もうことしの八月が期限だということでございますが、そうですか。
○大原委員 この現行法ができましたときにネグレクトした点は、旧防空法関係と、それからいわゆるそれらを中心とする義勇兵役関係のことなんですが、これは戦闘員と非戦闘員を分けたわけです。分けたわけですけれども、旧防空法は一部を適用したわけなんです。情勢が変わったわけですから、本土決戦であるかないかの問題は、あんなに毎日毎日制空権をとられている場合は本土決戦なんです。
○大原委員 昭和四十九年に警防団、医療従事者で旧防空法関係を入れたわけです。では、医師や歯科医師や看護婦や助産婦や保健婦を入れまして、そして隣組防空、地域防空、職場防空について、これも防空本部長、第一次的には内務大臣、県知事、市長、そしてそれを監督指揮するのが陸海軍大臣というふうに、だんだんと終わりにはそうなったわけです。
○松田(正)政府委員 旧防空法関係につきましては、当初は特殊技能を有するものについて防空業務に従事させることをたてまえにいたしておったわけでございますが、それを後ほど改正いたしまして、一般の警防団員等を含む特別な教育訓練を受けた者についてこれも防空業務に従事させることができるというふうに防空法の改正をいたしたわけでございます。
これは防空法関係にも及んだわけです。防空法関係は線引きをしてネグレクトしておったのですが、防空監視員以外も、警防団、医療従事者をやったわけです。これは四十九年から実施をされておると思います。 そこで、私が指摘をしておるのは、その援護法の中の一項にある、二十年三月二十三日の国民義勇隊に関する件の閣議決定というのがありますね。
隠した当時のことをずっと言っているのであって、私が言うのは、そういう閣議決定でずっと事実を積んできて戦闘隊までいって、できなくなったものですから、本土決戦の段階で国民義勇兵役法をつくって、総動員法の中で兵役法と国民義勇兵役法と、一方では防空法関係が少し残っておったけれども、その関係で全部の国民を動員した。そういう逆の方が事実であるということを私はしばしば指摘をしたわけです。
そこでもう一つは、広島、長崎が当時、特に広島が問題があるのですが、そういう国民義勇隊とか動員学徒とか、あるいは防空法関係の警防団、医療従事者というふうな人々の適用に当たって、実際に公務をしていたかどうかということが議論になっているわけです。それを、広島の原爆の投下のような場合にはどういう解釈をするのですか。これは政府委員でよろしい。
○大原(亨)委員 占領軍が日本に上陸をいたしまして以来、これらの戦争犠牲者の措置が問題となった、まだその直前、それから引き続いてそういう状況ですが、そういうときに国民義勇隊関係や旧防空法関係、一番議論になった問題ですけれども、そういう関係については、資料を自治体に対しては焼却を命じ、あるいは閣議等におきましてはこれを封印した、こういう経過の事実があると私は理解をしているが、いかがですか。
だから防空法関係と義勇隊で総動員をするという関係は、終わりのころには一緒になったわけです。だから私が主張している点について、単にあなたはがんばるというのではなしに、政策の問題は別ですよ。政策は身分関係がなくても、戦闘下で協力したのは沖繩みたいなものがあるのですから、援護法の対象になっているのですから、沖繩はそうでしょう。
○八木政府委員 ただいま大原先生からお話がございました防空法関係の問題につきましては、確かに防空法上いろいろな意味で従事者はいろいろあると思います。しかし、先ほども御説明申し上げましたように、援護法の準軍属として取り扱っておりますのは、軍人軍属以外でございましても軍の構成員と同じように、現実の身分関係がなくても同じ程度の国の強制力なりあるいは関与というものが及んでおる。
旧防空法関係は、非戦闘員が、一般民間人が財産防護のために、生命防護のために自主的にやったんだということで戦争犯罪の追及を逃げた経過がある。しかし、これは占領中だったから私どもはそのことについていまとやかく言っているのではない。しかしいまや全貌が明らかになって、国の命令で総動員体制がとられて、閣議決定その他でどんどん動員が行なわれた。
○八木政府委員 防空法関係の問題につきましては、従来防空監視員の方のみが対象になっておったわけでございますが、今回警防団でございますとかあるいは医療関係の従事者が入ったわけでございます。
げましたように、援護法のたてまえといたしましては、軍人軍属のような直接軍の構成員である方、しかしそういうような軍の構成員であるというような身分関係がない方々におきましても、軍の強制力なり、あるいは現実におきまして軍人軍属と同じような処遇をすることが必要であるというような方々につきまして、身分関係はございませんでも、動員学徒でございますとか、あるいは戦闘参加者等を対象としたわけでございますが、今回の防空法関係
○八木政府委員 今回御審議をお願いしております戦傷病者戦没者遺族等援護法等の関係によります防空法関係の該当者といたしましては、医療従事者といたしまして障害年金について五、遺族給与金について八十五名を予定いたしております。それから防空法第六条第二項該当でございます警防団員等につきましては、障害年金の対象者四百五十五名、遺族給与金の対象者千三百九十五名を予定いたしておる次第でございます。
防空法関係を見たってそうだ。ましてや、戦争中に非戦闘員に対しましてやったことは、国際法上非常に大きな犯罪行為であります。ですから、そういうことで今日の段階で医療法を援護法へということは、これは政治の質の問題として、たとえば引き揚げ者の在外資産の補償をしたわけですから、そういう問題から考えてみても、私はこの問題は、いますぐとは言わないけれども、最も近い機会に政府全体としては踏み切るべきではないか。
しかし国民義勇隊と一体の関係にあって、本土決戦で動員をされました日防空法関係の従事者については放置をされてきたのであります。
これは同僚委員から再三質問が出ておりますので、できるだけ重複を避けたいと思いますけれども、六十八国会の衆議院、参議院の附帯決議にも「旧防空法関係犠牲者の援護については、さらに検討を加えるとともに、その改善に努めること。」と、はっきりあったわけですね。ところが、その防空法上の防空監視隊員といいますか、これは四十四年に準軍属に措置されたわけでございますけれども、いわゆる警防団は除外されたわけですね。
○高木(玄)政府委員 防空法の十二条は防空法関係の防空従事者扶助令の根拠規定でございます。この十二条に基づきまして、防空従事者扶助令というものができております。
そこで、国民義勇隊と旧防空法関係のことで欠落している問題を、これからお尋ねするわけでありますが、先般も指摘いたしましたが、昭和二十年四月十三日の閣議了解で、内務大臣が本部長、次官が副本部長を——ずっと内務省を中心に都道府県それから市町村というふうに、それぞれ本部を設けた防空組織があったわけでありますが、これは昭和十六年に大改正をいたした法律に基づくものであります。
そこで防空法関係の防空監視隊員につきましては、勤務がまさに軍と一体的に、軍防空の一環として、しかも防空監視隊令によりますと、防空監視隊員の業務というものは軍の定める基準に従って行動しなければならぬというふうに規定されております。それから空襲等の場合だけじゃなく常時監視に当たっていた。つまり常勤的状態で、しかも業務違反に対しては重い罰則があった。
そこで、当時あなたもそのことはよく知っておられただろうと思うのだが、私は当時防空法関係は閣議決定等を封印を解いて全部資料を出してもらったことがある。閣議決定から勅令全部です。そのことについては言わない。言わないのだが、その論議の中心点は何かというと、当時防空本部長は内務大臣です。次官が副本部長です。
一、旧防空法関係犠牲者の援護については、さらに検討を加えるとともに、その改善に努めること。 右決議する。 以上でございます。
特にまた、見舞い金の性格でございますけれども、あるいは入営、あるいはまた帰郷の途中での事故死、これは十万円、あるいは旧防空法関係の警防団員だとか医療の従事者七万円、警防団なんかは二千百円くらいのようですし、先ほどの十万円も二百人程度。
○大原委員 私が四、五年来取り上げてまいりました、いわゆる防空法関係の犠牲者に対する援護措置の問題でありますが、最初に政府委員のほうからお答えいただきたいのだが、警防団あるいは医療従事者あるいは防空監視員に対する対策の現状、人員等ですね、これが現在の段階でどうなっているか、弔慰金の問題です。
さらによく当時の防空法関係の法的な位置づけその他ももう一度検討いたしまして、その結果を次の機会に御報告申し上げることができるであろうか、かように考えております。
○中村(一)政府委員 先ほど申しましたとおり、旧防空法関係の犠牲者につきましての処遇をいたしております者は先ほど申し上げましたが、一般的に防空関係者で……。
この方々につきましては、あの中の犠牲を負われました方々につきましては、厚生省といたしましては特別支出金を支給するということで、現在まで百件の支給を決定いたしておりまして、その内訳は、障害関係が一件、死亡の遺族が九十九件ということになっておりますが、さらに厚生省以外といたしましては、防空法関係では、警防団員の犠牲の方々につきましては、昭和四十四年、四十五年におきまして、自治省の消防庁におきまして、医療従事者
私が指摘したのは、戦争の末期においては、防空業務、防空法関係の仕事に従事した人も国民義勇隊と同じような指揮命令と業務の内容において仕事をしている。だから、国民義勇隊を援護法の範囲内にやって、そして防空法関係についてこれを除外をしているというのはおかしいではないか。これは、資料はずっと閣議決定で封印をしておったやつを全部出してもらって、そしてその資料に基づいてやったのです。
その一つは、原爆被爆者の問題に関係をいたしまして、原爆被爆者特別措置法あるいは戦傷病者戦没者遺族等援護法、そういう法律の審議に関係しまして取り上げました旧防空法関係の犠牲者の問題があるわけです。これは非常に問題があるのに政治的に放置されておった問題です。
防空従事者扶助令とか防空法関係の扶助令、防空業務に従事しておった者で死んだ人の遺族あるいは障害者、こういうふうな者には、これもある。その他問題は、その当時は三月一日だから閣議決定になっていなかったかもしれない、三月二十二日の閣議決定というのを私は引用いたしましたから。それにいたしましても、公務員以外、軍人以外の犠牲者に対してどういう救済措置がとられておるかわかりますか。
それからこれは予算措置でございますけれども、旧防空法関係の方々にも、医療従事者の方について見舞い金の予算措置を本年講じたわけでございます。 以上が私どもで努力をいたした結果でございます。