2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
LPガスによる災害対策設備の導入費の支援制度は、経済産業省の災害対策バルク等の導入補助金や総務省の緊急防災・減災事業債などが準備されてまいりました。 LPガスの特性に着目し、学校や公共施設などにヒートポンプや発電施設を備えておくことは、災害時への対応として有効性が高いものであります。政府として認識を確認するとともに、より一層の普及促進のための取組をお伺いしたいと思います。
LPガスによる災害対策設備の導入費の支援制度は、経済産業省の災害対策バルク等の導入補助金や総務省の緊急防災・減災事業債などが準備されてまいりました。 LPガスの特性に着目し、学校や公共施設などにヒートポンプや発電施設を備えておくことは、災害時への対応として有効性が高いものであります。政府として認識を確認するとともに、より一層の普及促進のための取組をお伺いしたいと思います。
○小宮山委員 地方自治体での導入の場合、助成率の高さから、総務省の緊急防災・減災事業債が活用される場合が多いと伺っております。
また、民間の福祉施設等の指定避難所への自治体補助金に対する緊急防災・減災事業債の措置等を行うこととしておりまして、これらを通じて、一層福祉避難所の整備促進を自治体に働きかけてまいるというふうに考えてございます。 いずれにせよ、災害関連死とならない体制の整備が重要でございますので、自治体と連携してしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
そこで、防災・減災、緊急防災・減災事業債についてお伺いしたいと思うんですが、地方公共団体が指定避難所として指定されている福祉避難所や社会福祉施設である福祉避難所の防災対策を行う場合に、緊急防災・減災事業債を活用することができるというふうにお聞きをしております。 この社会福祉施設には、社会福祉法人の福祉施設ですとか、学校法人の特別支援学校や幼稚園なども含まれるというふうに伺っております。
○政府参考人(荻澤滋君) 緊急防災・減災事業債の対象となる事業といたしまして、指定避難所における避難者の生活環境の改善に資する事業というのがございます。具体的には、指定避難所におけるトイレ、空調の整備、バリアフリー化などが対象となるものでございます。
各法務局における対象土地の選定におきましては、地方公共団体等に対して本解消作業の内容の説明会を行うなどした上で、要望の有無を確認し、復興復旧事業、防災・減災事業、道路整備事業、土地区画整理事業等の多様な公共の利益となる事業に係る要望を受けたもののうちから、事業の実施時期などその緊急性等を考慮しつつ、順次探索を実施しているものでございます。
そのため、五か年加速化対策の策定に伴いまして、交付税措置が過疎債並みの手厚い地方債でございます緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債を延長いたしまして、対象を拡充することといたしております。
さらに、近年、住民の生命、安心、安全の確保を緊急に図る観点から、緊急防災・減災事業債でございますとか緊急自然災害防止対策事業債というように、個別の事業について過疎債並みの地方財政措置である地方債を創設しておりまして、過疎市町村もこれを活用していただいているところでございます。 したがいまして、両方併せ持って、全体で見れば十分対応可能というふうに考えてございます。
このうち、直轄事業負担金及び補助事業につきましては、五兆七千百三十六億円で、前年度に対し九千三百四十一億円、一四・一%の減少、地方単独事業につきましては、緊急防災・減災事業費五千億円及び緊急自然災害防止対策事業費四千億円を含め、六兆二千百三十七億円計上し、前年度に対し一千億円、一・六%の増加となっております。
これを踏まえて、福祉避難所に関する内閣府令いろいろございますけれども、こういったものをしっかり整備していく、また、民間の福祉施設等の指定避難所への自治体補助金に対する緊急防災・減災事業債の措置等は行われておりますので、こういったものを通じまして、一層福祉避難所の整備促進が図られるように自治体の方にも働きかけていきたいと思います。
さらに、前回の委員会でもございましたが、公立の高等学校等につきましては、一定の要件を満たす場合には緊急防災・減災事業債などの地方債を活用することが可能である旨を周知しているところでございます。
公立高等学校の施設整備については、国と地方の役割分担の観点や財政状況も含め、設置者である地方公共団体が実施することになっていますが、一定の要件を満たす場合には緊急防災・減災事業債や地域活性化事業債などの地方債を活用することが可能であり、実際にこれらを活用して高等学校施設におけるエレベーターの設置を行った地方公共団体もあると承知しております。
防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策を踏まえ、緊急自然災害防止対策事業費及び緊急防災・減災事業費について、対象事業を拡充し、事業期間を五年間延長します。あわせて、昨年、農林水産大臣及び内閣府防災担当大臣と開催した三大臣会合における合意内容を踏まえ、防災重点農業用ため池等について緊急浚渫推進事業費の対象施設に追加するなど地方財政措置を拡充します。
また、令和三年度からは、社会福祉法人などの民間の福祉避難所でも、指定避難所としての機能強化を図るための自治体の補助金に対して緊急防災・減災事業債の活用が可能となることから、積極的な活用を促しているところでございます。
緊急防災・減災事業費の拡充、延長等に関連いたしまして幾つか伺いたいと思います。 この拡充、延長等でありますけれども、更に五年間延長ということと同時に対象事業の拡充があります。そして、大きく二つあって、その片方について様々伺っていきたいと思うんですね。避難所における新型コロナウイルス感染症対策であります。
緊急防災・減災事業債でございますけれども、東日本大震災を教訓として、喫緊の課題でございます防災、減災のための施設整備などのハードに係る地方単独事業を全国レベルで早急に進めることができるよう、平成二十三年度に創設したものでございます。
令和二年七月豪雨の大規模な浸水被害などの相次ぐ災害の状況も踏まえまして、緊急自然災害防止対策事業債について、流域治水対策や橋梁、道路の洗掘、流失対策を対象事業に追加するとともに、緊急防災・減災事業債について、避難所における感染症対策や福祉施設の浸水対策を対象事業に追加し、それぞれ事業期間を令和七年度まで延長することといたしました。
緊急自然災害防止対策事業費、それから緊急防災・減災事業費、緊急浚渫推進事業費の延長ですとか対象拡大が盛り込まれております。その意義につきまして宮路総務大臣政務官にお伺いいたします。
地方団体からも緊急防災・減災事業債等の延長について強い要望があり、国からの継続的な支援が必要です。 令和三年度の地方財政計画において、地方自治体が防災・減災、国土強靱化の取組を推進できるよう、どのように財政措置を拡充したのか、総務大臣に伺います。 次に、地方税について伺います。
そのため、緊急自然災害防止対策事業債について、流域治水対策などを対象事業に追加するとともに、緊急防災・減災事業債について、避難所における感染症対策などを対象事業に追加し、それぞれ事業期間を五年間延長することといたしました。 また、防災重点農業用ため池などの決壊を防ぐため、緊急浚渫推進事業債の対象施設に追加することとしました。
このため、専用通信網により安定的な通信を確保でき、十分な回線容量を確保できる等、耐災害性に優れた衛星通信システムである地域衛星通信ネットワークの第三世代システムについて、都道府県が管内全市町村にアンテナ等の衛星通信機器を設置し、管内全市町村とを結ぶ一体的な整備を行う場合、緊急防災・減災事業債の対象としているところであります。
整備に当たりましては、各都道府県の財政負担を軽減できるよう、市町村局との一体整備について緊急防災・減災事業債を活用できることとしており、全国の全ての都道府県、市町村が接続されるよう、消防庁としても各都道府県に働きかけてまいることとしております。
これにつきまして、国の防災基本計画や国土強靱化においてはどのような位置づけがされているのか、また、いつまでに整備を行う必要があるのか、またさらに、この緊急防災・減災事業債、都道府県がこの地域衛星通信ネットワークの整備のために財源とする際の何か条件があるか、これについて併せて確認をさせていただきたいと思います。
防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策を踏まえ、緊急自然災害防止対策事業費及び緊急防災・減災事業費について、対象事業を拡充し、事業期間を五年間延長します。あわせて、昨年、農林水産大臣及び内閣府防災担当大臣と開催した三大臣会合における合意内容を踏まえ、防災重点農業用ため池等について緊急浚渫推進事業費の対象施設に追加するなど地方財政措置を拡充します。
一方で、自営の無線網の構築には多額の費用を要するため、災害情報伝達手段の早期確保の観点から、比較的安価で同等の機能を有するコミュニティーFM等の代替手段についても、十分な耐災害性等を有するよう所要の措置を講ずること等を要件に積極的に活用するよう平成二十八年に通知を発出し、緊急防災・減災事業債等の対象にもするなど、周知をしてきたところでございます。
災害対策の決意を改めて小此木大臣にお尋ねをしたいなと思っているのと、ひとつ、所管ではないのでお願い、決意を聞かせていただきたいんですが、緊急防災・減災事業債という債券と、それから緊急自然災害防止対策事業債というのが、本年度、今年度を期限に今各自治体に発行が許されているんですが、今年度で切れると。
平時の物資の備蓄については、地方交付税措置が講じられるとともに、災害救助法に基づく災害救助基金の活用が可能となっており、指定避難所の施設整備については、緊急防災・減災事業債の活用が可能とされております。 また、災害発生時には、災害救助基金の活用やプッシュ型支援により必要な物資等を提供するとともに、災害救助法が適用される場合は、災害救助法による国庫負担の対象としております。
○国務大臣(小此木八郎君) 緊急の防災・減災事業債については、避難所となる体育館のエアコンの設置ですとか公共施設の耐震化、ブロック塀対策など、地方自治体の防災・減災を推進するために多く御活用いただいてきたと承知しております。また、緊急自然災害防止対策事業債についても、国の三か年緊急対策と連携しつつ行う道路や河川等の防災インフラの整備のため、これまた多く御活用いただいてきたと思っています。
また、防災関係の地方単独事業につきましては、現在、国の三カ年緊急対策と連携をしつつ行う防災インフラ整備に対する緊急自然災害防止対策事業債や、緊急性が高く即効性のある防災・減災事業に対する緊急防災・減災事業債による財政措置も行っているところでございます。いずれも、事業期間は令和二年度までとなっております。
先ほど御指摘の緊急自然災害防止対策事業債というのは、この国土強靱化三年の緊急対策と連携しながら、防災インフラ整備の地方単独事業をこれによって対策を講じてきたわけでありまして、緊防債、緊急防災・減災事業債は、緊急性が高く即効性のある防災・減災のために地方単独事業を対象としており、いずれも事業期間は令和二年度まででありますが、これも国民にとっては大変重要なものであると、このように認識しておりますので、実効性
是非ともこれも延長をお願いしたいですし、また、緊急防災・減災事業債の延長についても、先日の所信表明で延長する方向で検討という武田大臣の御発言がありました。 地元山形県も今年七月の豪雨などで各地に災害被害があります。是非ともこの面でも延長をお願いしたいのですが、以上、二つの点について、武田大臣、いかがでしょうか。
近年、災害が激甚化、頻発化していることから、地方団体が防災・減災、国土強靱化を一層推進できるよう、緊急自然災害防止対策事業債について、国の対策の動向等を踏まえつつ適切に対応するとともに、緊急防災・減災事業債の事業期間については延長する方向で検討を進めてまいります。