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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1978-02-01 第84回国会 衆議院 予算委員会 第4号

三國ノ要求ハ日本ニヨリ拒否セラレタリコレカタメ極東戦争關シ日本政府ヨリソ連邦封シナサレタル調停方ノ提案ハ網テノ根撮ヲ喪失スルモノナリ  日本カ降伏拒否セルニ鑑ミ連合國ハ戦争終結ノ時間ヲ短縮シ、犠牲ノ敷ヲ減縮シ且ツ全世界ニオケル速カナル平和ノ確立二貢献スルタメソ連政府封シ日本侵略者トノ戦争二参加スルヤウ申出テタリ  総テノ同盟ノ義務二忠實ナルソ連政府ハ連合國ノ提案ヲ受理シ本年七月二十六日附ノ

小林進

1971-03-25 第65回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号

なお、この新しい制度の先駆と申しますか、直接のつながりはないわけでございますけれども、旧弁護士法関係につきまして申し上げますと、旧弁護士法は昭和八年法律第五十三号で制定されまして、その第六条に「外國ノ辯護士タル資格ヲ有スル外國人ハ相互保護アルトキニ限リ司法大臣認可受ケ外國人ハ外國法關シ第一條二規定スル事項行フコトヲ得但シ前條二掲グル者ハ此ノ限二在ラズ」という規定が見えております。

長井澄

1966-03-01 第51回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○実本政府委員 お話のように、戦時教育令に基づきます措置ということで、総動員業務関係とつながらないかという観点からもいろいろ調査をし、究明いたしたわけでございますが、戦時教育令の第四条を見ますと、「戦局ノ推移ニ應スル學校教育運營ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例設ケ其地學校教育實施ニ關シ特別ノ措置ヲ為スコトヲ得」というような文面になっておりまして、

実本博次

1949-05-09 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号

十三條の三の第十項に「左ニ掲グル事項ニ關シ主務大臣經由シテフ國會ニスル毎年ノ報告」とありまして「イ、金融機關状態及運營、ロ、必要ナル法律ノ改正、ハ、当該年中ニ於ケル監督政策ノ變更、ニ、實施シタル政策及其ノ理由」、こういうのでありますが、これは日本銀行政策委員会國会に対して責任を負わない地位にあると思います。

北澤直吉

1948-03-30 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第23号

委員長木内四郎君) ちよつと伺いますけれども、この勅令によりますとですね、「外交顧問ハ外交關シ練達堪能ナル者ノ中ヨリ之ヲ勅令ス」ということでありますし、「外交顧問ハ親任官待遇トス」ということがありますが、これは新憲法の今日においては、これはどういうようなふうに條文變つて來ておるのですか。

木内四郎

1948-03-30 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第23号

勅令は、勅令の本文は「臨時外務省ニ外交顧問置クノ件ヲ裁可シ茲ニヲ公布セシム」とありまして、それで「外交上ノ機務ニ参畫セシムル爲臨時外務省ニ外交顧問七人以内ヲ置ク」、それから「外交顧問ハ外交關シ練達堪能ナル者ノ中ヨリ之ヲ勅令ス外交顧問ハ親任官待遇トス」こういうようになつておりますが、「外交關シ練達堪能ナル者」としてありますけれども、これに嵌るかどうかという御疑問がありましようが、廣い意味において

苫米地義三

1947-11-28 第1回国会 衆議院 農林委員会 第54号

特に第十四條の四の中に、第二項でありますが、「前條第三項ノ規定に依ル裁定申請ニ係ル土地ハ立木所有者其ノ他之ニ關シ權利ヲ有スル者ハ前項公示日ヨリ二週間内ニ市町村農地委員會ニ意見書ヲ差出スコトヲ得」とありますが、公示の日から二週間以内に市町村農地委員會意見書を出すということは事實上不可能の場合が多い。

野原正勝

1947-11-21 第1回国会 衆議院 通信委員会 第22号

郵便貯金ニ關シ無能力者郵便官署ニ對シテシタル行為ハ能力者ノ為シタルモノト看做ス」という條文であります。これは新憲法においては、その規定の用語が一方的なはなはだ強いものでございますので、適當でないという建前から、民法法律行為能力、これの除外例を徹底して、一般民法規定に從うことにいたしたのであります。これは銀行におきましては、從來といえどもこういう法規はございます。

村上好

1947-11-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第40号

第二條は「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル會社鐡道事業電氣事業瓦斯事業其ノ他其ノ性質上當然ニ獨占ト爲ルベキ事業營ミハ臨時物資需給調正法其ノ他經済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ關スル業務爲ス會社若ハ組合ハ此等ニズルモノニシテ別表乙號ニ掲ゲルモノノ役員其ノ他ノ職員其職務ニ關シ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ要求ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ處ス因テ不正ノ行爲爲シハ相當行爲爲サザルトキハ

國宗榮

1947-08-28 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第14号

ハ檢束ヲ加フルコトヲ得、一、譴責、二、三十日以内ノ謹慎、三、七日以内常食量二分ノ一マデノ減食、四、三十日以内ノ監禁、前項第三號ノ處分ハ第二號又ハ第四號ノ處分ト併課スルコトヲ得」その次に第三項で「第一項第四號ノ監禁ニ付テハ情状ニ依リ國立療養所ニリテハ内務大臣、道府縣ノ療養所ニリテハ管理者タル地方長官認可經テ其ノ期間ヲ二箇月マデ延長スルコトヲ得」その次「第五條ノ三」に、「前條ノ外懲戒ハ檢束ニ關シ

武藤運十郎

1947-08-06 第1回国会 参議院 文教委員会 第2号

そうしてこれは「一般教育ヲシテ宗教外ニ特立セシムルハ學政上最必要トス依テ官立公立學校及學科課程ニ關シ法令ノ規定アル學校ニ於テハ課程外タリトモ宗教上ノ教育施シハ宗教上ノ儀式ヲ行フコトヲ許ササルヘシ」という訓令が出たのであります。これで官公立は言うまでもなく、私立學校でも、宗教教師養成學校は別としまして、一般私立學校では宗教教育が禁ぜられるという妙な羽目に達したのであります。

梅原眞隆

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