2016-03-15 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
また、事業運営の透明性の向上でございますが、閲覧対象書類を拡大をし、閲覧請求者を国民一般に拡大すること、そして、財務諸表や業務運営に関する情報を国民が入手しやすいようにインターネットにより公表することといった措置を講ずることといたしております。
また、事業運営の透明性の向上でございますが、閲覧対象書類を拡大をし、閲覧請求者を国民一般に拡大すること、そして、財務諸表や業務運営に関する情報を国民が入手しやすいようにインターネットにより公表することといった措置を講ずることといたしております。
つまり、閲覧請求者が住民の住所や氏名などを転記して住民名簿を作成し、これを不特定多数の者に販売するなど、不当な目的に使用する意思を持っていたとしても、そのことを閲覧申請書に記載せず、正当な形で請求されれば、閲覧に応じざるを得ないのでございます。 住民の情報の適正な管理、プライバシーの保護の面からぜひ検討していただきたい、こういう質問です。
こういう法律をつくるときには、こういう具体的場面を、お寺さんと閲覧請求者がぶつかったときにどういうふうにお互いが判断するか、いい解決法になるのかと、ここまで考えなきゃいけないんですよ。 それで、もしそこで向こうが上手に隠して不当な目的を見抜けなかったら、相手は情報を得てしまうんですよ。不当目的が達成されてしまうんですよ。ああそんな目的だったかと後でわかっても遅いんですよ。
いろいろな新聞社の社説を読んでみましても、これは朝日、競売、毎日の社説でありますけれども、この研究委員会の提起をした閲覧請求者の制限についてはいずれも肯定している立場をとっておられるようです。ですから、そういう面について今後ともひとつ御検討をお願いをしたいなという意見を申し上げて、この問題については終わりにいたしたいと思うのです。