2021-06-03 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第33号
一月十五日の閣議議事録によれば、官房長官は、閣議決定の期限について、円滑な国会審議に資する観点から、できる限り早く閣議決定ができるよう準備を進める旨述べておられるにもかかわらず、同一月十五日の議院運営委員会理事会において内閣から提出予定として説明された議案のうち、唯一の提出遅延議案が今回の議案でございます。
一月十五日の閣議議事録によれば、官房長官は、閣議決定の期限について、円滑な国会審議に資する観点から、できる限り早く閣議決定ができるよう準備を進める旨述べておられるにもかかわらず、同一月十五日の議院運営委員会理事会において内閣から提出予定として説明された議案のうち、唯一の提出遅延議案が今回の議案でございます。
法律改正のポイントは、閣議議事録の作成を義務付け、その一方で、閣議議事録については三十年後に国立公文書館に移管し、一般の利用に供するため法律上の特例を設けるという点にありました。
憲政史上初となる閣議議事録の作成、公開に公文書管理法の四条の趣旨を踏まえて踏み切っていただくということでございます。 今御答弁にありましたけれども、あくまでも現在の閣議の在り方というものを前提とした場合の措置としてお話をいただきました。今、国会改革等、御議論されております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど申し上げましたように、先ほど申し上げた方針につきましては、閣議決定した上で二十六年度、すなわち今年の四月一日から公表することといたしますが、この閣議決定が将来の内閣を拘束するかどうかということでございますが、閣議議事録の作成については、公文書管理法第四条の趣旨を踏まえて閣議決定で基本方針を定めるものでありまして、その効力はその後の内閣にも及ぶというのが原則でございます
御指摘のございました、閣議議事録の作成等に関する公文書管理法の改正法案については、明治以来議事録を作成してこなかった我が国の閣議のあり方ともかかわる問題であるため、政府部内で必要な調整、検討を行った上で提出することとしたいと考えております。
なお、閣議議事録を作成し一定期間後に公開するための公文書管理法の改正については、閣議の在り方ともかかわる問題であるため、法案提出に向けて政府部内で必要な調整、検討を行ってまいります。 官民競争入札等・公共サービス改革については、より良質かつ低廉な公共サービスを提供する観点から、公共サービス改革法に基づき、官民競争入札等を着実に推進してまいります。
○菅国務大臣 委員の今の発言にもありましたけれども、委員が副総理のときに、閣議議事録の作成、公開制度の創設について検討して、閣議及び閣僚懇談会について議事録を作成して、今言われたように、三十年後に公開する方向で検討チームが取りまとめられたと。しかし、その後、閣議決定はされていなかったというふうに聞いております。