2020-11-19 第203回国会 参議院 法務委員会 第3号
そこで、厚生科学審議会生殖補助医療部会における行為規制の検討と並行いたしまして、また行為規制の内容を前提としつつ、平成十三年四月から法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会において、生殖補助医療により生まれた子の親子法制について検討が開始されたところでございます。
そこで、厚生科学審議会生殖補助医療部会における行為規制の検討と並行いたしまして、また行為規制の内容を前提としつつ、平成十三年四月から法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会において、生殖補助医療により生まれた子の親子法制について検討が開始されたところでございます。
委員の御指摘の、精子、卵子、胚の提供等による生殖補助医療によって生まれた子の親子法制につきましては、平成十三年四月から法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会において検討がされてきたところでございます。
平成十五年の九月十六日に生殖補助医療関連親子法制部会で、私の認識するところでは記録がとまっているんです。なので、今の現状といいますか、お聞かせいただけますでしょうか。参考人、お願いします。
法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会では、中間試案を取りまとめた二〇〇三年以降、十五年も開催されておりません。その再開等を含め、是非法制化に向けた取組を進めていただきたいと思います。 次に、実親子関係に関連して、最近の報道にもありました子供の取り違えについてお尋ねいたします。
法制審議会での家族のあり方にかかわる代表的な審議内容を教えていただきたいのと、また、現在設置されています生殖医療関連親子法制部会の現状の議論を教えていただきたいと思います。
それからもう一つ、よりこちらに近接している方ですが、平成十三年から審議が開始されまして、平成十五年に中間試案を公表した、御指摘の法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会での審議がございます。 この生殖補助医療関連親子法制部会、これは平成十五年の中間試案を出して以降、現在までいわば休止状態で、存続はしているんですけれども、議論はそこで一旦とまった状態になっております。
○江田五月君 悩みが深いことはよく分かりますが、認められていないといったって、何で認められていないかというと、私、それはいろんなところ、ほかにもあるかもしれませんが、厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書とか、法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会とか、それから日本産科婦人科学会の会告とか、そういうところであって、その皆さんがこれは医療としてそういうことをやることは妥当でないと、我が国のそういう医療
○深山政府参考人 御指摘の、同意の有無をめぐって生まれた子供の親子関係が訴訟で争われた場合の主張立証責任につきましては、現在、法制審議会の生殖補助医療関連親子法制部会というところで審議がされているところでございます。
生殖補助医療関連親子法制部会という部会で今検討していただいております。 このような問題は、当該医療行為の事前規制と密接に関連するところでもあると考えますので、厚生労働省その他、関係省庁とも十分に連絡をとりながら、慎重に検討を進めていきたいと思っております。