2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
我が国は、七十九の租税関連条約等、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日本と台湾の民間租税取決めを締結しておりまして、百四十三か国・地域に適用されております。 また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。
我が国は、七十九の租税関連条約等、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日本と台湾の民間租税取決めを締結しておりまして、百四十三か国・地域に適用されております。 また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。
猪口委員の方から大変大きな観点から御質問をいただいたところでありますが、我が国は、五月の一日現在、七十六の租税関連条約と、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、含まれるわけでありますが、これらの租税関連条約を締結しておりまして、百三十八か国・地域にこれらの条約が適用されているところであります。
我が国は、二〇二〇年、ことしの五月一日現在、七十六の租税関連条約、租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、こういったものを締結しておりまして、百三十八の国・地域にこれらの条約が締結されるということになります。
七十六の租税関連条約等が締結済みでございますけれども、これにより百三十八カ国及び地域に適用されています。 御質問のありました対外直接投資の額でいった場合ですけれども、約九九%がカバーされているところでございます。
我が国の対外直接投資額の九九%をカバーしておるというものは、租税関連条約全てでございますので、七十六の租税関連条約でカバーされている国、すなわち百三十八カ国・地域ということになります。
このような寄港国による監督、ポートステートコントロールと呼ばれるものですけれども、この寄港国による監督の権限と枠組みは海事関連条約の主軸でありまして、非締約国の船舶に対しても保険加入を動機付けることにもなりまして、海洋法秩序の普及に寄与するものと考えます。
二〇一九年四月一日現在、七十三の租税関連条約を締結しておりますが、台湾との民間取決めを合わせて百二十九カ国・地域に既に適用されております。
政府の説明によりますと、日本はこれまでに七十四本の租税関連条約等を締結し、百二十九カ国・地域にそれが適用されている、我が国からの対外直接投資先の金額ベースで約九九%が既にカバーされていると理解をしております。
○河野国務大臣 委員おっしゃるように、南極は大陸でございますので南極条約、北極は海ですので国連海洋法条約を始めとする関連条約、関連国際法が適用されることになります。
その確認に際しまして、我が国の政策や関連条約、法律等々の整合性を確保し、また五党合意の趣旨を尊重し、適切に対処するため、輸送対象となる貨物が大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾でないことを確認するということとしております。
我が国は、相手国との経済関係、我が国経済界からの要望、条約の締結、改正から生じ得る効果などの観点を踏まえ、各経済関連条約を締結してきております。 例えば、経済関係が緊密な国との間において早い段階で租税条約を締結しておりまして、そのネットワークは我が国からの対外直接投資先の約九九%を既にカバーいたしております。
こういうことを含めて、ルールメーキングといいますか、宇宙条約等関連条約の先について、どういう枠組みが今後検討できるのかということをお伺いしたいと思います。
質そのものについてお答えを申し上げる前に、若干一言申し上げたいと思いますが、さきの質疑におきまして河野大臣からも御答弁がありましたとおり、既に租税関連条約のネットワーク、我が国の投資残高の九九%をカバーしているのが現状でございます。
日本は、これまで、二国間の投資、経済交流を促進するという観点から、経済関係が緊密な国との間で租税条約の締結を進めてまいりまして、二〇一八年の四月一日現在、六十九の租税関連条約、これは租税条約のほかに、租税情報交換協定及び税務行政執行共助条約を含んだ数でございますが、六十九の関連条約を締結し、台湾との民間取決めを合わせると百二十三の国と地域に今適用されております。
○福山哲郎君(続) 我が国は、国連の十三のテロ防止関連条約を既に批准し、必要な国内法の整備を終えており、テロ対策はされています。
我が国は国連の十三のテロ防止関連条約に加盟し、必要な国内法の整備を終えており、テロ対策は十分にされてきております。したがって、テロ対策のために二百七十七もの計画罪を新設する本法案が必要であるとは考えられません。 そもそもテロ対策という意味においては、いわゆるローンウルフ型のテロや組織的な背景のないテロには全く対処できないのですから、テロ対策というのは後付けの理由としか考えられません。
○参考人(山下幸夫君) 先ほどから言っていますけれども、日本は国連の十三のテロ関連条約に加盟しておりますし、テロに関する様々な対策は取られております。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に係る安全配慮等確認の実施に関する要綱、これは内閣府が所管しているものであると承知をしておりますが、質問に端的にお答えしますと、要綱に掲げられている安全配慮等確認に係る国際的取決めとしては、原子力安全条約を始めとする原子力安全関連条約があると認識をしております。
議題の租税関連条約については、二重課税の除去あるいは租税回避防止を目的とするもので、賛同できるものであります。 さて、昨日、五月十五日は沖縄返還から四十五年になります。七十二年前の沖縄戦で占領された沖縄が、二十七年間米軍統治、いわゆる異民族統治の後で返還をされたわけでございますが、これから四十五年たっても今なお米軍基地問題というものは沖縄では続いております。
実際、十三のテロ防止関連条約を締結しておりますけれども、しかし、必ずしもこれだけではテロ対策としては十分ではないというふうに思います。十三のテロ防止関連条約でカバーできない態様のテロについて、TOC条約は対応できるという面がございます。
○緒方委員 まず、テロ防止関連条約ということについてお伺いをいたしたいと思います。 端的にお伺いをいたします。TOC条約はテロ関連防止条約ですか、岸副大臣。
次に、私も所属をしています日本弁護士会等々からは、テロ等準備罪がなくてもTOC条約は締結ができて、かつ、テロ対策には十分なんだ、そのために日本はテロ防止関連条約に十三本も入っているではないかというふうな御指摘がございます。その中には、一部、準備行為を処罰する国内法もありますし、また予備行為を処罰することになっております。
租税の関連条約ということで、租税条約、租税の情報交換協定、また税務行政の執行共助条約というのがございます。これらを広く租税の関連条約として六十七と捉えますと、現在我が国が締結しておりますのは、台湾との民間の取り決めも含めまして、全部で百十カ国・地域をカバーしているということになります。
質問において、事前に質問通告がございませんでしたが、お答えをさせていただきますが、テロ防止関連条約のうち、我が国が未締結である五つの条約の内容及び締約国数は次のとおりであります。 国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約は、これはいわゆる北京条約と言われておりますが、これは未発効であります。
いずれにしても、実際に弾薬提供を行うに際しては、支援対象国からの具体的な提供の要請内容に基づいて、五党合意も含めて、我が国の政策、関連条約、法律等の整合性を検討した上で、自衛隊の部隊等における弾薬の保有状況、あるいは弾薬提供の必要性、緊急性などを踏まえて、我が国として主体的に判断をしたいと思っております。
ただ、いずれにせよ、米側から物品、役務提供の要請がある場合には、平和安全法制を始めとする我が国の法律に加え、我が国の政策あるいは関連条約等の整合性を検討した上で、自衛隊の部隊等における装備品の保有状況や支援を提供する必要性、緊急性等を踏まえて、個々の要請の都度、我が国として主体的に判断するということになると理解をしております。