2008-04-10 第169回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
反対の第一の理由は、生糸輸入調整法は、生糸の輸入調整を行い、輸入に際し、関税相当量を課すことによって国内生糸生産を保護する機能を持っています。さらに、第十二条と第十三条で、外国産繭と外国産絹糸の輸入急増による生糸生産被害防止のための規制措置がとられる規定を持っています。
反対の第一の理由は、生糸輸入調整法は、生糸の輸入調整を行い、輸入に際し、関税相当量を課すことによって国内生糸生産を保護する機能を持っています。さらに、第十二条と第十三条で、外国産繭と外国産絹糸の輸入急増による生糸生産被害防止のための規制措置がとられる規定を持っています。
それから、関税相当量、TEが張られておるわけでありますけれども、現状はこれが高水準ということで輸入が阻止されておる状況でありますけれども、これについても具体的に日本政府としてどんな考えで臨んでいくのか。 まず、その三つについて具体的に質問いたします。
当然ながら、今各国ともその対応でいろいろと対策をとっている時期でございまして、特に今回の乳製品の問題でございますけれども、関税化に伴いまして導入されました関税相当量につきましては、平成十二年度までのものが一応これまで合意されてきておるわけでございますが、平成十三年度以降の水準をどうするかといったようなことは、次期のWTOの交渉の段階でいろいろと議論されるというふうにお聞きしているわけです。
○政府委員(樋口久俊君) まず、稲、麦、大豆の関係でございますが、WTO協定のもとで、一つは米につきましては、内外価格差に基づきまして適切な関税相当量の設定、あるいはミニマムアクセス分の国家貿易の維持ということはございます。 それから、麦につきましては、国家貿易体制のもとで需要に見合った適切な輸入を確保するということになっているわけでございます。
○政府委員(本田浩次君) 牛乳・乳製品なり、それから肉類とWTO協定との関係でございますけれども、牛乳・乳製品につきましてはWTO協定のもとで高水準の関税相当量を設定しておるということと、それから農畜産業振興事業団によります脱脂粉乳、バターといった基幹的乳製品の国家貿易による輸入制度を確保しておるところでございます。
ただ、今回の改革によりまして、加工原料乳の取引価格はその需給状況によりまして変動するわけでございますけれども、高い関税相当量と国家貿易のもとで、それから緻密な計画生産を行っているわけでございますので、こうした計画生産と必要に応じた調整保管などによりまして、加工原料乳価格につきましては、一時的にはともかく、長期にわたって低迷することは想定しがたいと私どもは考えております。
ただ、この改革に当たりましては、高い関税相当量でありますとか国家貿易のもとで、計画生産の推進や必要に応じた調整保管の実施などを適切に行うことによりまして、生乳等の需給の安定やこれを通じた全体としての価格水準の安定を図りながら、実際の各取引におきましての価格について市場実勢を反映する観点から、見直しを行っていきたいと考えているところでございます。
ただ、具体的な関税相当量、二次税率の設定の仕方等につきまして、技術的な観点から疑問があるというようなことで異議の申し立てをしておるということでございまして、我が国としましては、これらの各国の問題意識を十分聞きました上で、技術的な観点も含めて、我が国の考え方につきまして改めて説明をしておるところでございます。
○国務大臣(中川昭一君) 何をもって高関税と言うかはいろいろと議論があろうかと思いますが、関税率あるいは関税相当量あるいはその他のいろいろな手法も含めまして、総合的に国内の生産に対して影響を与えない、そしてまた国内の需給にも影響を与えないというための努力を全力を挙げてやっていきたいというふうに考えております。
先生御質問の今回の関税化措置というものは、WTO農業協定の附属書五並びにその付録に基づいてきちっと関税化措置、そしてその関税相当量というものが決められておるわけでございまして、それについてWTOに通知をし、また異議等を申し立てております四カ国・地域につきましてもその関税化措置そのものについては何ら問題はないということすら言っておるわけでございます。
国際約束された関税相当量を支払えばだれでも輸入を行うことができる。その場合、関税相当量の一部は納付金として政府に納付され、それ以外は関税として徴収することとされたと、これは麦の場合と同じです。そうしますと、この国際約束というのは関税相当量、これがあって初めてこの条文が生きるのではないですか。
○政府委員(堤英隆君) いずれにしましても、二〇〇〇年までのことについては決まっているわけですけれども、二〇〇〇年以降のことについてはその後の交渉事項ということで、関税相当量、それから今おっしゃいましたミニマムアクセス量も、すべて交渉事ということでございます。
WTO協定に基づいて我が国が関税相当量を設定し、その中で農林大臣が定める告示額を決定するというのがこの条文の意味でございます。したがって、これは欠陥法案ではございません。
その一つは、関係国との交渉なしに三百五十一円という関税相当量が設定できるという説明が政府の空文句にすぎなかったのではないかというものです。 御存じのように、今質問もありましたが、現在オーストラリア、ウルグアイ、アルゼンチン、EUが、我が国が四月一日から実施を予定している米の関税化に対してWTOに異議、留保の申し立てを行われました。
また、明年度から始まります次期ラウンド交渉につきましては、私どもといたしましては現在のTE、関税相当量も含めまして、我が国の畜産が今後とも持続的に発展できるようなものを次期ラウンドの過程において実現したい、このように考えているところでございます。
今回の改革に当たりましては、高い関税相当量と国家貿易のもと、計画生産の推進や必要に応じた調整保管の実施等により、生乳等の需給の安定、またこれを通じた全体としての価格水準の安定を図りながら、実際の取引、生乳についての指定団体と乳業メーカー、あるいは乳製品についての乳業メーカーと実需者の取引等における価格につきまして、市場実勢を反映する観点から価格政策を改定しようとするものであります。
なお、今回の改革に当たりましては、高い関税相当量と国家貿易のもとで、計画生産の推進や必要に応じた調整保管等を実施しておりまして、それらによって生乳等の需給の安定を図る、これを通じた全体としての価格水準の安定を図っていくということで、実際の各取引において、市場実勢を反映する観点から価格政策を改革していきたい、このように考えているわけでございます。
○鉢呂委員 私は君づけでしか呼ばれない身ですけれども、これは大臣として、きちっとした決意、もう少し具体的にあなたの言葉で言ってもらわなかったら、私の言葉を敷衍して、そういう形でやっていきますというような表現でなくて、このカレントアクセス量と関税相当量については現行をきちんと守りますということについて御答弁願いたいと思います。
それから、これは乳製品について言っているわけですけれども、同時に、関税相当量というのを高いところで張っております。ですから、まず第一に、カレントアクセス量というものをきちんと次期交渉でも守るんだ、これは大臣、政務次官に聞いた方がいいんですけれども、事務当局は最大の努力をするというところまでしか言いませんから。やはり大臣として、もう政務次官は大臣ですから、今度、これから大臣と呼びますから。
農水省が十二月に出した、今回もこの書類で私どもに説明をしておるのでありますけれども、七ページには、今回の関税相当量の設定は、農業協定の規定に基づくものでありまして、関係国との交渉なしに行うことが可能である。
○中川国務大臣 関税相当量につきましても、今申し上げたような協定に基づきまして明示されておりますけれども、八六年から八九年の三年間の平均の内外価格差、これが九五年からスタートして二・五%ずつ毎年削減していった数字が、九九年の四月一日においては三百五十一円になるという、協定上のルールに全くのっとった形で当然に計算された数字でございますから、それが何円になる、ほかの数字になるということは考えておりません
そこで、長官並びに経済局長に聞きますが、あなた方が出した資料に基づいてこれからの関税相当量を計算しますと、例えば、これも交渉事の一つでしょうけれども、一九九七年を基準年とした場合の関税相当量は幾らになるのか、あなた方が出したこの資料に基づいて計算をしてみますと、輸入米は六十円から百円の間ですから、計算上、中をとったとして八十円としますね。
いずれにいたしましても、我が国としてはWTO協定に基づいて全く中立的に関税相当量というものを決定したところでございまして、WTO協定上何ら異議申し立てを受ける筋合いのものではないというふうに考えておりますので、引き続きアメリカ等関係各国にはこの状況をきちっと説明をしながら、四月一日以降の関税化措置を進めていきたいというふうに考えております。
したがいまして、何が書いてあるかと申し上げますと、一九八六年から八八年のデータに基づいて国際価格と国内価格との差を関税相当量として設定しなさいと、こういうふうに書いてございます。その場合の国際価格は原則として実際の輸入価格、CIF価格ということで明確に書いてございます。それから、国内価格は原則として代表的な卸売価格と、こういうふうに書いてございます。
○国務大臣(中川昭一君) 先生今おっしゃられましたように、関税化を撤廃しろということをおっしゃられた後の御質問でございますが、今回決められた関税相当量というのは、WTO上の協定に基づく極めて中立的であり、加盟国すべてに約束されておるルールの中での決定でございます。それによりまして、九九年四月一日から三百五十一円十七銭というものが当然の結果として出てきたわけでございます。
次に、関税措置への切りかえに当たり関税相当量の算定が必要になるわけですけれども、この点について政府から非常に詳細なデータが出されておりますけれども、これについて若干コメント申し上げます。 関税相当量は、公表された統計資料に基づき、農業協定に規定された算定指針に忠実に従って、一切調整を加えていないというものであります。国際的にも非難、批判をされるものではないということが第一点でございます。
まず、組織討議の時間は十分とれるのか、また、仮に高い水準の関税相当量を設定したとしても、日本独自で設定できるのか、また、それをいつまで維持できるのか、そして、関税化措置への移行をのんだ場合に、二〇〇〇年からのWTO次期交渉への影響はいかがなものか、大きく分けるとこの四つの問題を論議し合ったことを覚えております。
今村先生はいろいろな著書の中で、高関税率、関税相当量に関しまして、ダーティータリフィケーションの問題、またMA米の国内生産に及ぼす影響、そしてまたマークアップから推定して関税相当量がいかなるものかの推論など、何年も前から非常に客観的、冷静に分析されておりますので、今日起きております事柄は、先生の本を読みますと既に推察されておることかなと思っております。
なお、関税化に当たりましては、協定附属書に書かれておるルールどおりの関税相当量というものを、従量税、キログラム当たり何円という形で計算をしたところでございます。この場合には、この二次税率というものは協定に基づくルールどおりの計算でございますので、我が国の自主的な判断をWTOに通知すればいいということになっておるわけでございます。
その際、こうした関税化品目につきましては、内外価格差により計算されました関税相当量をもとに関税率が設定されますとともに、小麦等につきましては従来どおり国家貿易が維持されたわけでございます。 こういった関税あるいは国家貿易の措置によりまして、これらの関税化品目につきましては、これまでのところ、特段の影響は生じていない状況にあるんではないかというふうに考えております。
二〇〇一年以降、どういうふうな関税率あるいは関税相当量になるかということにつきましては、今後のWTO交渉に臨む我が国の基本方針ともかかわる問題でございますので、これから我が国として検討をしていくべき事項だと考えております。 いずれにいたしましても、日本の国内農業を守ることが最大の基本的な前提にあるということは言うまでもございません。
次に、関税率についてのお尋ねでありましたが、今回算定いたしました関税相当量は、農業協定の規定に従いまして適切に算定したものであり、その旨は強く主張いたしていく考えであります。 国内法の改正のみで関税化が可能かとのお尋ねでありました。 特例措置の適用の終了は、WTO農業協定上認められたものであり、農業協定上の基本原則にかなうものであります。
○国務大臣(高村正彦君) 我が国が設定した関税率についてお尋ねでありますが、WTO農業協定附属書五の付録には、加盟国が特例措置の適用が終了する場合に定める関税の基礎となる関税相当量の算定について、国内価格と国際価格の実際の差を用いて透明性のある方法で行う等の指針が定められております。今回我が国が設定した関税は、この指針に従って、十分な根拠を持って算定されたものであります。
まず、関税率についてのお尋ねですが、農業協定では、その基礎となる関税相当量の算定につきまして、指針に従って得られるであろう関税相当量の水準について調整が行われる場合には、十分な協議の機会を与えるとされています。調整が行われていない場合には、協議が必要とされていないことを示しております。
しかし、その結果として関税相当量三百五十一円というものを外国から入ってくるであろう現時点でのお米に仮に乗っけた場合には、日本の流通している米と比較して日本の生産に影響を与えることはないという判断を我々はしたところでございます。
○中川国務大臣 少なくとも二〇〇〇年まで、そしてまた二〇〇〇年から交渉が開始するわけでございまして、その次期協定のルールが確定するまで何年かかるかわかりませんけれども、その間は、多分二〇〇〇年における関税相当量がそのまま適用されるというふうに理解をしております。
○中川国務大臣 四月からの関税化に当たっての二次税率、キロ当たり三百五十一円については、これはあくまでも現行協定に基づく極めて透明性のある基準だというふうに我々は思っておるわけでございますが、次期交渉においてどうなるかということについては、交渉事ではございますけれども、率直に申し上げて、何も日本の米の関税相当量だけが突出して高いわけでは決してない、アメリカでもスイスでも、ほかの国々で、これは従価税ですけれども
この点について、大臣は、次のラウンドで、いわゆる関税相当量、二次税率を堅持していくという決意かどうか、お聞きをしておきたいと思います。
アメリカからの、バシェフスキーさん等からのいろいろな発言は、私は間接的には聞いておりますけれども、ルールが一応あるわけでございまして、我々はそのルールにのっとってやっておるわけでありますけれども、アメリカが正式にルールにのっとったそのような措置をとっておるとか、あるいは、日本に対して正式に、今回の関税相当量が高過ぎるとかいうことで正式の会談を持っているというふうには承知をしておりません。
保証があるかといえば、別にルール上の保証はないわけでございまして、それだけの関税相当量を払えば輸入できることは事実でございますけれども、過去四年間における実態、あるいはルールに基づいて張った関税相当量の結果を見ますと、これによって、関税化による米が入ってくることによって、生産者あるいはまた自給率に影響を与えるということはないと私は判断をして関税化をしたわけでございます。
○説明員(堤英隆君) 今回の関税相当量の設定につきましては、国内価格、国際価格とも農業協定に定義されております趣旨に沿いまして、非常に透明性のある形で外国に対しましてもしっかりと説明できるものを採用するという形で対応させていただいております。 今後の二〇〇一年以降のことにつきましては二〇〇〇年からの次期交渉で決められることでございますので、今この段階で申し上げられるわけじゃございません。
○説明員(竹中美晴君) 米の関税措置への切りかえに当たりましては、その際のミニマムアクセス数量の増加幅の削減とか関税相当量の算定の指針につきましては農業協定の附属書五、それからその付録に詳細に規定されております。