2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
今回、法案に位置づけられる協議会の構成員については、河川管理者、ダム管理者及び関係利水者に加え、流域の関係市町村長は、ダムから放流された場合の影響について大変関心を高くお持ちなので、必要に応じて構成員に加えることとしております。
今回、法案に位置づけられる協議会の構成員については、河川管理者、ダム管理者及び関係利水者に加え、流域の関係市町村長は、ダムから放流された場合の影響について大変関心を高くお持ちなので、必要に応じて構成員に加えることとしております。
具体的な構成メンバーでございますけれども、鉄道事業者、道路管理者、地方整備局長及び地方運輸局長、都道府県知事を基本としまして、さらに、必要に応じ、関係市町村長、公安委員会、教育委員会等の地域の関係者が参画できるということにしてございます。
第二に、都道府県知事は、防災工事等基本指針に基づき、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いて、防災重点農業用ため池を指定することができることとしております。 第三に、都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等基本指針に基づき、防災工事等推進計画を定めるものとしております。
第二に、都道府県知事は、防災工事等基本指針に基づき、あらかじめ関係市町村長の意見を聞いて、防災重点農業用ため池を指定することができることとしております。 第三に、都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等基本指針に基づき、防災工事等推進計画を定めるものとしております。
お尋ねの千葉県の銚子市沖の検討でございますが、現在、千葉県知事、関係市町村長、関係漁業団体等を構成員といたしまして協議会を実施してございまして、昨年十一月十八日に第一回の協議会、今年の一月三十一日に第二回の協議会の会合を開催したところでございます。
一方で、委員御指摘のとおり、今般の無償化について地方自治体の皆様に対して丁寧な説明が足りていなかったのではないかとのお声があることは承知をいたしておりまして、私としては、そうしたことも真摯に受け止めながら、昨年の予算編成過程などにおきまして関係市町村長の方々と直接何度もお話をし、私自らが全国市長会や全国町村会にもそれぞれ二度足を運ばせていただいて丁寧に説明をさせていただきまして、また、その後、昨年十二月
まず一点目が、特定農業用ため池と防災重点ため池の相違についてということで、今回、特定農業用ため池を新たに創設する意義も含めてお伺いしたいと思いますけれども、第七条に、都道府県知事は、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、関係市町村長の意見を聞いて、特定農業用ため池として指定することができるものとするとあります
この約束は、県知事及び関係市町村長とも交わされ、同時に、一九七二年四月十五日に、三里塚平和塔奉賛会会長・日本山妙法寺三里塚道場主任及び運輸大臣、千葉県知事職務代理者、新東京国際空港公団総裁の四者で締結した取決め書にも記されています。
○国務大臣(宮腰光寛君) 本法案第九条に定める協議会は、促進区域の指定や発電事業の実施に関し、利害関係を有する先行利用者等との調整を行う場であるというふうに考えておりまして、条文上明記されております経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事、それから農林水産大臣及び関係市町村長のほかに地元の漁業者団体等が構成員となることを想定をしております。
この協議会の構成員は、経産大臣、国土交通大臣、関係都道府県知事、農林水産大臣、関係市町村長、利害関係者、学識経験者等が構成員でありますが、環境省等の関係行政機関の長が、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言、資料の提供等の協力を行うことができることとしております。
協議会が組織されておりますときは、促進区域の指定に当たって、その協議会の意見を聞くこととしておりまして、具体的には、この構成メンバー、経済産業大臣、国土交通大臣、それから関係都道府県知事のほか、農林水産大臣、関係市町村長、利害関係者、学識経験者など、経済産業大臣、国土交通大臣、関係都道府県知事が必要と認める者から構成をされることになっております。
具体的には、事業者は、裁定申請書に裁定申請をする理由として、地域における課題、事業実施による効果など事業の必要性や公益性を示す内容を記載するとともに、事業計画書に事業により整備する施設の種類、利用条件等を記載することとし、都道府県知事は、これらの書類に基づいて、地域の実情を把握している関係市町村長の意見を聴いた上で、事業が地域住民の共同の福祉又は利便の増進に資するかどうかを確認することとしております
御指摘のような都道府県知事が事業を実施する場合につきましても、直接事業を担当する部署とは別の部署が確認や裁定を担当することを基本方針等において定めること、それから、地域住民等の共同の福祉又は利便の増進の観点については、地域の実情を把握する関係市町村長の意見を聴くこと、それから、補償金額につきましては収用委員会の意見を聴くこと、さらに、各都道府県の情報公開条例に基づき確認や裁定に係る情報を適切に公開することを
地域福利増進事業の申請内容によって手続に要する期間は変わるため、一概に申し上げることはできませんが、標準的な期間としては、裁定申請から裁定までには最低でも、一つは申請内容の確認、関係市町村長の意見聴取等の手続期間として約三カ月、それから権利者が申出を行う縦覧期間として、これは法定でございますが、六カ月あります。三足す六で、合わせて九月ぐらいは要するものと想定をしております。
その観点からは、裁定を受けた都道府県知事が、関係市町村長や関係行政機関の長の意見を聞くという手順を経なければならず、また、裁定がされた場合、その主要な部分についての公告をし、申請の基本的な内容について公衆の縦覧に供さなければならないとされております。いやいや自分が所有者だよという人は、この縦覧、公告の機会に申し出るという機会も用意されております。
具体的な判断は、整備される施設の種類、規模、地理的条件等に応じて、裁定の申請を受けた都道府県知事が、関係市町村長の意見を聴取した上で個別に行うこととなります。 このため、例えば、日用品の購買施設であれば小学校の学区程度、耐久消費財等の買い回り品の購買施設であれば市町村の区域程度となる場合もあるものと考えております。
また、地域住民等の共同の福祉又は利便の増進の観点については、地域の実情を把握する関係市町村長の意見を聞くこととしております。また、補償金額につきましては、収用委員会の意見を聞くこととしております。 これらの措置によりまして一定の中立性が担保されるものと考えております。
具体的には、法律案に基づく長期占用の対象となる促進区域を指定するに当たり、意見聴取の場については、国、関係都道府県知事、関係市町村長、関係漁業者の組織する団体、そして近隣住民といった利害関係者、学識経験者などから成る協議会を設けることとしております。この協議会の結果は、区域の指定や事業の実施に関し尊重されることとしております。
その手続は、例えば産業廃棄物最終処分場の設置に係る許可申請があった場合には、許可権限を有する都道府県等は、申請に係る事項について告示をいたしまして、申請書を縦覧するとともに、関係市町村長の生活環境保全上の見地からの意見を聴取することとなっております。
お調べになったかもしれませんが、全隣協はこの調査に当たって、回収は一〇〇%を目指しますので、全隣保館の協力を要請しますと、隣保館長とともに関係市町村長に対して通知を行っています。つまり、日本中の隣保館関係全住民、旧同和地区関係全住民のプライバシーに係る事柄を調査するというわけです。
具体的には、関係市町村長さん、そしてまた先ほど来議論が出ております道路協力団体の方々、そして警察あるいはPTAの方々といったような方々にも入っていただいて御議論いただけることを期待しているところでございます。 以上でございます。
昨年の十月には、現地本部長の高木副大臣、内堀知事及び関係市町村長から成りますイノベーション・コースト構想推進会議というのを開催いたしまして、この報告書の内容についても御報告いただき、検討の進捗を確認しております。
その上で、関係市町村長さんの意見を踏まえまして、沖縄県知事の申し出に基づき、その区域内における公有地の計画的な拡大が引き続き必要と認められるものを特定駐留軍用地跡地として指定するということにいたしているものでございます。