2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
○井上政府参考人 事前放流の取組に当たっては、令和元年十二月に策定した政府の既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づき、水系ごとに河川管理者と全てのダム管理者及び関係利水者から成る協議の場を設けて、事前放流の実施に関する治水協定を締結してきています。
○井上政府参考人 事前放流の取組に当たっては、令和元年十二月に策定した政府の既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づき、水系ごとに河川管理者と全てのダム管理者及び関係利水者から成る協議の場を設けて、事前放流の実施に関する治水協定を締結してきています。
さらに、事前放流で確保した容量を活用して下流の水位を最も低下させることができるようダムの操作方法を見直すことなどについても、法定協議会において関係利水者と調整しつつ、検討してまいります。
このため、本法案によって創設する法定協議会等を通じ、関係利水者等と連携し、これらの具体的な取組について検討、調整を図ってまいります。 下水道の樋門等の操作規則の策定義務化の効果と、自動化、遠隔化への支援についてお尋ねがございました。
四月中に事前放流等に関するガイドラインを策定して、五月中に、一級水系については、この城山ダムを含めて全ての既存ダムにおいて、国、県を含むダム管理者、関係利水者、そして河川管理者の間で、事前放流の実施方針を含めた治水協定を締結するというふうに聞いておりますが、これは予定どおり行われるということでよろしいんでしょうか。
現在、この基本方針に基づきまして、河川管理者、ダム管理者及び関係利水者との間で今年の出水期から新たな洪水調節機能の運用を開始すべく、水系ごとに治水協定の締結に向けた調整が進められているというふうに承知をしております。 経済産業省として、関係者間の合意に向けましてできるだけ丁寧な調整が行われるよう、しっかりと促してまいります。
国土交通省といたしましては、事前放流のさらなる拡大に向けて、この検討会議を通じて関係省庁と連携を深めつつ、関係利水者との調整を行うとともに、水位回復の予測技術の開発や地方公共団体との連携などの取組を進めることにより、洪水被害の軽減に努めてまいりたいと考えております。
国土交通省といたしましては、今後とも、関係利水者との調整を行い、事前放流のための実施要領の策定を促進することなどにより、事前放流の取組を促進し、洪水被害の軽減に努めてまいりたいと考えております。
今後とも、関係利水者との調整を行い、事前放流による取組を推進することにより、洪水被害の軽減に努めてまいりたいと考えております。
国土交通省といたしましては、今後も、関係利水者と調整を行い、事前放流の取組を推進することにより、洪水被害の軽減に努めてまいります。
国土交通省といたしましては、今後も、関係利水者と調整を行い、事前放流の取組を推進することにより、洪水被害の軽減に努めてまいります。
国土交通省といたしましては、今後とも、関係利水者との調整を行い、必要な放流設備の整備を含め、事前放流の取組を推進することにより、洪水被害の軽減に努めてまいりたいというふうに思います。
また、ダムからの放流につきましては、利水者等との調整など制約条件はありますが、例えば岡山県の苫田ダム等におきましては、これまでも、地元の知事さんからの要請によりまして、利水容量を活用した放流の実施を検討いたしまして、関係利水者の了解を得た上で、可能な範囲で対応してきたところでございます。
国土交通省といたしましては、今後も、関係利水者等との調整をしつつ、ダムの運用の工夫等を行うことにより、渇水被害の軽減に努めてまいりたいと考えております。
御指摘のように、石木ダムに関する検討については、長崎県が平成二十二年九月から検討を始め、そして、この検討の場においてパブリックコメント、あるいは地権者との意見交換、あるいは関係住民の皆様方への説明会、さらには学識経験者、関係利水者、関係地方公共団体の意見聴取を行って、その結果として県の対応方針が示され、国土交通省の方に報告されたところでございます。
特に、地域の情報などというのは、これはもう大変たくさん有しているわけでございますし、あと関係地方公共団体からなる検討の場というのもこれも設置をいたしますし、住民の皆さん、学識経験者、関係利水者、意見聴取を行ってまいります。 このプロセスそのものを基本、考え方として取りまとめたのがこの中間取りまとめでございまして、決して、繰り返しになりますが、もう部局に任せたというつもりは毛頭ございません。
○政府委員(尾田栄章君) この五十三条の二の適用は、一応前提としておりますのが関係利水者あるいは関係者の理解を得られるということを前提に成り立っている制度でございますので、その前提が崩れない範囲の中での議論というふうに考えております。
建設省といたしましては、現在もなお北九州地方や松山市を中心にいまだ渇水状況が続いていることを踏まえまして、今後とも関係利水者の協力を得ながら渇水調整に万全を期したいというふうに考えております。
それで、私どもは、今回の渇水に際しまして、この五日になりますが、九州地建に渇水対策本部を設置して、関係利水者の水利調整を円滑に行って、それで合理的な水使用の推進が図れるように、連絡調整をしているわけでございます。
○佐藤説明員 異常な渇水時におきまして、関係利水者の調整をはかるということにつきまして河川法の第五十三条の規定があるわけでございますが、現在の運用といたしましては、五十三条を直接発動するということではなくて、その前段階といたしまして、関係利水者間で協議をいたしまして調整をするというふうな運用が行なわれております。
○佐藤説明員 先ほど来申し上げておりますように水利の調整と申しますのは、それぞれ水利権を持っておる者の間の調整でございますので、第一義的には関係利水者間において話し合いをして、互譲の精神でやるということでございます。
○佐藤説明員 渇水時におきまして、関係利水者間におきまして話し合いをして水利調整をする、それを河川管理者におきまして必要があればあっせんをするということでございますが、今回の場合にどのような形で処理をするかということは茨城県内において十分検討がされ、また、先ほど申しましたように、渇水調整協議会において話し合われた結果、先ほど申し上げたような措置になったわけでございます。