1986-11-25 第107回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
第百六回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
第百六回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
○有馬委員長 この際、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係
第九十九回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
○唐沢委員長 第九十六回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を
すなわち、この際、第九十六回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの作(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の
第九十四回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
すなわち、この際、第九十四回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を
第九十二回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
○議長(福田一君) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
すなわち、この際、第九十二回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を
から申出のあつた案件につ いて閉会中審査するの件(議長発議) 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法案(内閣 提出)は、運輸委員会において閉会中審査す るの件(議長発議) 郵便法等の一部を改正する法律案(内閣提出) は、逓信委員会において閉会中審査するの件 (議長発議) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労 働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六
次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、
まず第一に、今回の改正の基本的な考え方、つまりその提案の理由について、まず国家公務員関係、公共企業体関係、両者の方からお答えをいただきたいと思います。
昭和五十二年六月六日(月曜日) ――――――――――――― 昭和五十二年六月六日 午後二時 本会議 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労 働組合関係)
――――――――――――― 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄 道労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(国 鉄労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(国 鉄動力車労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項
○議長(保利茂君) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄通労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
のみならず、公務員給与関係、公共企業体等給与に関する諸法がいずれもこの臨時国会に提出されるわけであります。さらに最も緊要なことは、このたびわが国を襲った台風十七号による災害対策であります。被災地の住民は一日も早い政府の救援活動をどんなにか待ち望んでいることでありましょうか。国会はこのような諸問題の処理を一刻たりとも猶予するわけにはまいりません。
総務長官にこの際承っておきたいのですが、昨年の春闘などの中で取り決めが行われまして、公労協関係、公共企業体関係あるいは公務員関係に分かれて機関をおつくりになって検討されている労働基本権の問題でございます。むずかしい名前ですから、ここに書いておきましたが、公務員問題連絡協議会、こう言うのでしょうね。それで、こちらの方は、この間の国会の幕切れに、妙なときに二つの法律をお出しになりましたね。
すなわち、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
————————————— 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄 道労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(国 鉄労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
○副議長(秋田大助君) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
第五 国際協力事業団法案(内閣提出) 第六 雇用保険法案(内閣提出) 第七 雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備 等に関する法律案(内閣提出) 第八 勤労者財産形成促進法の一部を改正する 法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労 働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項
すなわち、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労働組合関係)「公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項
○加藤国務大臣 私の管轄の民間関係、公共企業体、この関係に対しましては、いろいろ手当の問題、賃金の問題は、労働条件の中でも当然重要な問題でありますので、大臣といたしましても、省をあげて内容の把握——いろいろな動向、また経済のいろいろな、物価上昇の問題、またいまもお話があったような石油の規制の問題、かようなことを考えまして、あらゆる資料を集めて検討中でありますが、御承知のように、釈迦に説法でありますが
ILOの精神並びに諸条約に、日本の、特に国家公務員関係、公共企業体関係が持つ労働運動への認識、あるいは国内法の未成熟な部分、こういうものが指摘を受けておりますが、そういう、労働運動をやったということで公務員法に基づいて停職以上の処分を受ける、戒告を受ける、あるいは減給という処分を受ける。
さらに、この返還を決定したあとであわてて地元側と打ち合わせをするのではなくて、そういう基地の削減については、基本的なことはわかっておるわけでありますから、返還の前に地域住民並びに関係公共企業体ですか、そういった方々と打ち合わせをしながらあと地利用については考えていくべきだと私は考える。
もちろんそれも私どもは必要であると考えておりますから、あとでお伺いいたしますが、しかし、民間給与がきまらないから政府関係公共企業体においても延ばさざるを得ないという態度がはたして妥当であるかどうか、予算を握っておる政府としてはたしてそれが正しい立場なのかどうか、これは深甚にここで考慮してもらわなければならぬ問題だと私は考えております。