2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
具体的に申し上げますと、グループホームや共同住宅などにつきましては、防火上有効な間仕切り壁を設けることなどにより建物内の延焼を防止する措置を行うこと、あるいは、停電時の円滑な避難を確保するために非常用の照明装置を設けること、さらに、三階以上の階にこれらの用途がある場合には、柱やはり、これを主要構造部と言っておりますが、主要構造部を耐火構造とすることなどの基準を定めております。
具体的に申し上げますと、グループホームや共同住宅などにつきましては、防火上有効な間仕切り壁を設けることなどにより建物内の延焼を防止する措置を行うこと、あるいは、停電時の円滑な避難を確保するために非常用の照明装置を設けること、さらに、三階以上の階にこれらの用途がある場合には、柱やはり、これを主要構造部と言っておりますが、主要構造部を耐火構造とすることなどの基準を定めております。
この制度におきましては、委員から御指摘をいただきましたように、例えば間仕切り壁を新たに設置するなどシェアハウスに用途変更するために必要となる改修工事でございますとか、二戸の単身向けの住宅を一戸のファミリー向け住宅にするための間取り変更に係る改修工事、こうしたような改修工事につきまして、その設計費も含めて助成の対象とすることといたしております。
いわゆる違法貸しルームにつきましては、平成二十五年ごろに、マンションの一住戸や戸建て住宅を改修して、一つの部屋の中を簡単な壁で多数の小さな個室に区切るなどした上で、多人数の者の居住の用に供するということで、間仕切り壁の構造などが防火関係規定に違反した状態で使用されている建築物があるということが問題になったわけでございます。
先生御指摘のとおり、基準法上、間仕切り壁を準耐火構造とすることが原則になっておりますが、スプリンクラーが設置された場合、あと小規模な場合には、それが適用がない、免除されております。
これは、建築基準法で求められている、特に間仕切り壁など構造上の要求と、消防法のスプリンクラー等の設備の要求が大きな壁となっているということが主な理由でしたけれども、平成二十六年に、スプリンクラー等が設置されている場合と、小規模で火災発生初期の段階で避難できる場合には、一定の要件のもとに、これまで必要とされていた間仕切り壁の大規模な改修を要しないとするなどというようなことを内容とする、いわゆる規制の合理化
確かに、先ほど申し上げました間仕切り壁の規制緩和等もこれの一環でございます。 御指摘の就労移行支援事業所等について、その利用の実態等も踏まえながら、従来のいわゆる仕様規定的な規定ではなくて、例えば避難安全について個別の建築物あるいは用途について検証する等の、そういうある意味特殊解を幾つか積み重ねながら、我々としては今後の規制緩和にもつなげていきたいと思います。
次に、前回委員の御指摘をいただきました、用途変更しようとする場合に防火規制が支障となるという御指摘でございますけれども、これにつきましても、既存ストックの活用を促進する観点から、昨年七月に建築基準法施行令を改正をいたしまして、空きビルを障害者の就労移行支援事業所等に用途変更した場合の防火上主要な間仕切り壁に係る規制の合理化をいたしました。
この過程を経て、一定の場合には安全が確保できることを前提に規制の緩和ができるのではないかということで、具体的に、スプリンクラー設備が設けられた場合、あるいは、各部屋から直接屋外に避難できる、避難が極めて簡単な、容易な構造である場合、こういう場合には、間仕切り壁の防火対策というのを基準法で求めているところですが、これを緩和できるのではないかということで、大臣からも御答弁いたしましたように、検討させていただいております
○政府参考人(井上俊之君) 御指摘の間仕切り壁等の規制緩和でございますけれども、これを行うためには政令及び告示の改正が必要となってございます。改正の時期につきましては、グループホームへのスプリンクラー設置の義務化が来年の四月に施行されることになっておりますので、少なくともこれまでには施行ができるように改正をする必要があると思います。
これにより、窓や防火間仕切り壁、非常用照明などを備えないものに対して基準法違反として是正指導しています。ホームページでも公開されていますが、今年一月末時点で、調査対象が千六百三件、是正指導中が五百九十二件、是正済みが九件など、基準法違反が合計六百七十一件、そのほか既に閉鎖されたものなどが百六件となっており、調査対象の八割以上に違反が指摘されています。
この二点について、間仕切り壁の防火対策に関する規制を緩和することを検討しているところです。 貸しルーム、いわゆるシェアハウスについては、グループホームと同様に建築基準法上寄宿舎として扱われておりますので、今回の規制緩和の検討対象に含まれます。建築物の安全の確保を大前提にしてどのような緩和が可能か、今後検討を進めていきたいと考えております。
既存の戸建て住宅を活用したグループホームについて、間仕切り壁の防火対策の規制を緩和することを検討したいということでありますが、こうしたシェアハウスについても同様の検討が可能ではないかと考えますけれども、いかがですか。
今御指摘がありましたように、来年四月から原則としてスプリンクラーを設置することを義務付けたということを受けて、このスプリンクラー設備が設けられた場合、あるいは規模が小さくてそのままぱっと屋外に逃げることができるというような場合、この二点、特に二点でありますけれども、この場合には間仕切り壁の防火対策の規制を緩和するということを本格的に検討したいというふうに思います。
今質問の中でも述べられましたけれども、既存の一般住宅を障害者のグループホーム、ケアホームとして活用する際に、建築基準法や消防法の規制によりまして、例えば廊下幅の拡張、今御指摘ありましたように、居室の床面積二百平米以上の、超えるような、そういう階にするためには一・六メートル以上の廊下が必要であるということであるとか、あるいは部屋と部屋の間仕切り壁、これも準耐火構造にしないといけないというような、そういう
したがいまして、火災の拡大を防止して安全に避難できるようにするために、今先生幾つかお話ありましたけれども、例えば防火上必要な間仕切り壁について天井裏まで達するように準耐火構造にしろとか、あるいは、二百平米以上の木造等の建築物につきましては、居室やあるいは廊下、階段の壁あるいは天井、これ、燃えにくい材料で造りなさいとか、あるいは廊下、階段に一定の非常用の照明装置を設置しなさいということになっておるわけでございます
排煙の設備関係でございますけれども、これにつきましても、三階以上で延べ面積が五百平米を超える建物、あるいは今回ありましたように一定の窓のない居室、そういったものであって、これはただし書がありますが、間仕切り壁などの天井の部分あるいは壁の仕上げなどで防火材料を用いていない場合は排煙設備を設けなければいけない、つまり火事のときに煙を逃がす設備を設けなければならないということになっております。
議員事務室の中の間仕切り壁につきましては遮音性能を規定しておりますけれども、間仕切りに必要なドアにつきましては、一般的なドアになろうかと考えてございます。 以上でございます。
こういう火の走りを考えた場合に、建築基準法では、間仕切り壁を火災に強い準耐火構造にしなさいと。間仕切り壁を小屋裏や天井裏に達するようにしなければならない。これが建築基準法施行令第百十四条第二項。 つまり、これは何かというと、間仕切り壁が天井まで上がっていたのだろうかと。
○山本政府参考人 今引用していただきましたように、建築基準法施行令で、防火上主要な間仕切り壁を火災に強い構造、準耐火構造でつくり、当該間仕切り壁を小屋裏や天井裏に達するようにしなければならないと求めておりますけれども、準耐火構造でつくりますと、四十五分間の耐火性能、つまり、発火してから四十五分間、避難する時間を確保できるような構造ということで、火災安全性を求めているわけでございます。
したがいまして、今回の改正によりまして、例えば見通しのきかない間仕切り壁のないこととか、あるいは両方向にいざというときの避難ができるとか、周辺に延焼する建物が少ないとか、それから就寝用途の利用をしていただかない、そういった一定の条件で画一的に確認の対象として確認できるというふうにしようとするのが従来からとの差でございます。
この施行令百十四条第二項は、防火上主要な間仕切り壁については、三室以下かつ百平米以下については間仕切り壁をつくることになっておる、こういうことです。これを実際にやってみますと、上は雪で屋根が覆われているものだから冷たいわけです。下は暖房で暖かくするものでございますから物すごく暖かい空気が上に上がるわけです。
それから、特徴の第二といたしましては、倒壊を免れました建物におきましても、レンガ積みの間仕切り壁でありますとか、あるいは外装材などいわゆる二次部材の損傷が非常に大きい、したがいまして、建物としての機能を著しく損なったこと、これが挙げられるのではないかと思います。
ただ、その際、主要な間仕切り壁というのは、必ずしも全部の部屋につきましてそれぞれにそのような構造としなければいけないというものではなく、やはり二ないし三室等、ある程度の区画を区切ってそのような構造になっておるということが考えられているわけでございます。
○中島(武)委員 もう一つ、横へ広がったことの問題で、いまの内装問題と同じなのですけれども、主要な間仕切り壁の問題、この問題も防災上主要な問仕切り壁は耐火構造あるいは防火構造にするということが政令でうたわれているのです。けれども、あのホテルニュージャパンの場合には、一体どこに主要な間仕切り壁があるのか、これも全くはっきりしておらぬのです。
ある一定面積、すなわち百平米なり二百平米なりごとに区画をしていってそれで差し支えないかとは思いますが、今回の火災の重大な惨事にかんがみまして、これらの点につきましても、防火上主要な間仕切り壁をかなり厳重に強化して運営をしていくべきではないかとも考えられます。今後、十分に検討してまいりたいと思います。
でございますけれども、あわせまして、基準法並びにその施行令におきまして、環境衛生の確保に関する事項とともに安全確保に関する面が基本的に規定されておりまして、ただいまちょっと大臣から申し上げましたような階段、踊り場というような規定もございますが、たとえば木造などの校舎の場合の構造耐力でございますとか、構造計算の仕方でございますとか、それから耐火のためのいろいろな手当て、防火壁でございますとか、屋根裏まで届く間仕切り壁