2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
米国の提出通信記録法には、これ以前には、米国の通信事業者やクラウドサービスプロバイダーに対して米国当局によるデータの開示手続等、これ定めているんですけど、海外保有のデータの扱いについての明示がなかったんです。 FBIが薬物密売事案の捜査のために米国の裁判所から令状を取り、マイクロソフトに対して、アイルランド・ダブリンのデータセンターに保存されていた電子メールの提出を求めた。
米国の提出通信記録法には、これ以前には、米国の通信事業者やクラウドサービスプロバイダーに対して米国当局によるデータの開示手続等、これ定めているんですけど、海外保有のデータの扱いについての明示がなかったんです。 FBIが薬物密売事案の捜査のために米国の裁判所から令状を取り、マイクロソフトに対して、アイルランド・ダブリンのデータセンターに保存されていた電子メールの提出を求めた。
五、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害が海外のウェブサイトやサーバーを経由して行われ得ることに鑑み、発信者情報開示手続や削除に関し、諸外国との間で国際協力体制を構築するよう努めること。
その上で、現状二段階の開示手続が一本化されるということに伴いまして、手続の迅速化ということは期待をされるわけでございます。現状、二段階合わせて一年程度掛かっているものにつきまして、一本化によりまして数か月から六か月程度で開示が可能となることを私どもとしては期待をしたいと考えております。
まず、被害者救済の迅速化という視点から、新たな発信者情報開示手続を創設することなどを内容とするいわゆるプロバイダー責任制限法の改正案につきまして、民事基本法制を所管する立場から、所管省であります総務省と連携をし、その検討に協力してまいりました。 また、法務省の人権擁護機関におきましては、相談者の意向に応じて、違法性を判断した上でプロバイダー等に書き込みの削除を要請をしております。
五 インターネット上の誹謗中傷・人権侵害が海外のウェブサイトやサーバーを経由して行われ得ることから、発信者情報開示手続や削除に関連し、諸外国との間で国際協力体制を構築するよう努めること。
その過程におきまして、発信者情報開示手続の改正について、最高裁は総務省とともに関わってきたところでございます。研究会終了後の法案作成過程においても、最高裁判所とは緊密に情報共有しながら、協力して進めてまいりました。
他方、これら以外の情報の開示手続につきましては、アプリ上で確認することができず、同社のプライバシーポリシーからコンタクトフォームと題するウェブページにアクセスをし、同社に連絡をして問い合わせる形態となっているというふうに承知しております。
また、法務省の担当者も参加いたしました家族法研究会におきましても、養育費債権の回収のために必要な強制執行に関する複数の手続、これには債務者による財産開示手続や第三者からの情報取得手続のような強制執行の準備のための手続も含みますけれども、こういった手続を権利者本人が準備して遂行することは難しいといった指摘を踏まえまして、強制執行に関する手続の簡易化に向けて更に検討を進めることが提案されているところでございます
具体的には、ただいま総務大臣から示されました発信者情報開示手続に関する法改正案について、民事基本法制を所管する立場から、所管省である総務省と連携してその検討に協力してまいりました。 次に、法務省の人権擁護機関において、相談者の意向に応じて、違法性を判断した上で、プロバイダー等に書き込みの削除を要請しているところであります。
このため、総務省は、四月に有識者会議を設置しまして、プロバイダー責任制限法に基づく開示対象となる発信者情報の追加、開示手続を円滑化する方策などについて検討を開始したところでございます。 総務省では、法務省と連携しつつ、より迅速かつ効果的な被害者救済の実現に向けて、有識者会議の議論を踏まえ、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
総務省では、先月、有識者会議をこれに先立って設置をしておりまして、プロバイダー責任制限法に基づく開示対象となる発信者情報の追加、また開示手続の円滑化の方策の検討、また、匿名の者が権利侵害情報を投稿した場合に、発信者の特定を容易にするための方策についての検討を進めるということでお伺いをしています。
また、プロバイダー側が過って発信者情報を開示した際には責任を問われるリスクがあるものの、不開示の際には免責をされるため、情報を開示しないことにインセンティブが働く仕組みとなっていることも指摘をされており、開示手続のあり方、これについても一考する必要があると考えております。
しかしながら、総務省としては、この木村花さんの御逝去ということをきっかけにしたわけではなく、それ以前より有識者会議を設置して、プロバイダー責任制限法に基づく開示対象となる発信者情報の追加、それから開示手続を円滑化する方策などについて検討を開始しておりました。
また、インターネット上の権利侵害情報の削除、あるいは匿名発信者の情報開示手続につきましては、御案内のとおり、プロバイダー責任制限法に規定をされておるところでございますが、こちらは総務省ですけれども、先月から研究会を設置いたしまして、発信者情報開示のあり方についての議論を開始しているということを承知いたしております。
ただいま御指摘がありましたとおり、発信者情報開示手続に関しまして、被害者はプロバイダーに対し、裁判手続を通じて発信者情報の開示を求めることが必要となる場合が多いことから、発信者の情報の開示に時間がかかり、迅速な被害者救済が図られないとの御指摘があることは承知をしてございます。
ネット上の権利侵害情報の削除や匿名の発信者の情報開示手続は、プロバイダー責任制限法において規定されております。ネット上の誹謗中傷を抑止し、被害救済を適切に図るためには、発信者の表現の自由とのバランスに配慮しながら、発信者の情報開示手続について適切に運用されることが必要と考えております。
現行法でということのお尋ねでございますが、ネット上の権利侵害情報の削除や匿名の発信者の情報開示手続は、プロバイダー責任制限法において規定されております。ネット上の誹謗中傷を抑止し、被害者救済を適切に図ろうとしますと、発信者の情報開示手続について適切に運用されなければなりません。 そこで、総務省では、先月、有識者会議を設置したところでございます。
た答申につきましては、具体的な文書名や当該文書中のどのような情報がどのような理由によって不開示となるのかを十分に了知できないため、理由の提示の要件を欠き、違法であるので、取り消すべきとの答申でございましたが、これを受けて、答申の内容を精査、検討し、改めて、大量にある対象文書を個別に見直し、行政文書名、不開示理由の整理を実施した結果、昨年の十月に改めて、開示すべきもの、不開示すべきものを整理して、開示手続
その辺が大きな理由になってきたんですが、勤務先に関しては、この前の民事執行法改正で、第三者、この③の手続ですね、第三者からの情報取得手続というのはこれからできるようになるんですけれども、この③の手続をするためには②の財産開示手続を経ないといけない。そして、この②の財産開示手続には相手方の現在の住所と住民票が必要。
やったと思いきや、この三番の手続をするためには②の財産開示手続を経なくてはいけないという決まりがあります。さて、見てください、②のところ。住所が分からなきゃ、この財産開示手続できないんですよ。できないじゃないか、これではということで、やはり勤務先同様、住所も裁判所に追ってもらわないと手続を前に進めることができません。 そこで、これ、司法手続とかに住基ネット活用できないでしょうか。
委員御指摘の民事執行法の改正でございますけれども、御指摘のとおり、債務者の財産開示手続の実効性を高めるための規律の見直しとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権に関する情報のほか、養育費の債権等を有する者であれば債務者の勤務先に関する情報も取得することができる手続を新たに設けました。そういう内容でございまして、一部の例外を除きまして、本年四月から施行されます。
○小出政府参考人 委員御指摘の民事執行法等の一部改正法でございますが、これはまず、債務者の財産開示手続の実効性を高めるための規律の見直しとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権等に関する情報のほか、養育費の債権等を有する者であれば、債務者の勤務先に関する情報をも取得することができる手続を新たに設けたものでございまして、一部の例外を除いて本年四月から施行されることとなっております