2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案の開示命令制度におきましては、簡易な方法により相手方に申立書を送付することができるとしておりますので、異議の訴えに移行しない限り、手続全体に掛かる時間が一定程度短縮されることが想定されます。例えば、送付方法として、国際スピード郵便、EMSなどで開示命令申立書を送れば足りるというものでございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案の開示命令制度におきましては、簡易な方法により相手方に申立書を送付することができるとしておりますので、異議の訴えに移行しない限り、手続全体に掛かる時間が一定程度短縮されることが想定されます。例えば、送付方法として、国際スピード郵便、EMSなどで開示命令申立書を送れば足りるというものでございます。
本改正案におきましては、海外事業者であっても、日本国内に主たる営業所等を構えている場合には、本法案により創設される開示命令制度においても、我が国の裁判管轄が及ぶこととしております。
加えて、本法案では、二段階目の手続における特定適格消費者団体による通知については、事業者に情報開示義務を認め、二十八条第一項でございますが、裁判所による情報開示命令制度を設けているところでございまして、委員御指摘の観点には十分対応しているものと考えております。