2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
具体的には、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取でありますところ、裁判所は手続の期日を開かずに書面による審理結果に基づいて判断を行うことも可能であります。また、当事者が遠隔の地に居住している場合などには、当事者の意見を聞いた上で、電話会議システム及びテレビ会議システムを利用することで手続期日を開くことも可能であります。
具体的には、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取でありますところ、裁判所は手続の期日を開かずに書面による審理結果に基づいて判断を行うことも可能であります。また、当事者が遠隔の地に居住している場合などには、当事者の意見を聞いた上で、電話会議システム及びテレビ会議システムを利用することで手続期日を開くことも可能であります。
これは、この法律の施行に向けましては、最高裁判所規則や総務省令、さらに新設する開示命令事件に関する裁判手続において用いられる各種文書の様式などの検討や制定作業等が相当量発生すること、また、影響を受ける者の範囲が事業者等多岐にわたるために相当の準備期間、周知期間を必要とすることを勘案して定めたものでございます。
第二に、開示命令事件が終了するまでの間に発信者の特定ができなくなることを防止するため、裁判所が、開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、その保有する発信者情報を他の開示関係役務提供者に提供すること等を命ずるとともに、発信者情報の消去禁止を命ずることができることとしております。
もっとも、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取であるところ、裁判所は、手続の期日を開かずに、書面による審理結果に基づいて判断を行うことも可能でございます。 また、当事者が遠隔の地に居住している場合などには、当事者の意見を聞いた上で、電話会議システム及びテレビ会議システムを利用することで手続期日を開くことも可能でございます。
もっとも、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取でありますので、裁判所は、手続の期日を開かずに、書面による審理結果に基づいて判断を行うことも可能でございます。 このように、被害者の利便性を損なうことなく、開示命令の審理を進めることができると考えております。
三ポツに移りまして、通告の三ポツですね、括弧一の一条で、今回、発信者情報開示命令事件ということで別な手続が設けられることとなったわけですが、従来の訴訟による方法、これも選択できるのか。つまり、被害者は、どちらか自分がやりやすい方を選択することができるという理解でよろしいでしょうか。
第二に、開示命令事件が終了するまでの間に発信者の特定ができなくなることを防止するため、裁判所が、開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、その保有する発信者情報を他の開示関係役務提供者に提供すること等を命ずるとともに、発信者情報の消去禁止を命ずることができることとしております。
これは、改正法案の施行に向けましては、最高裁判所規則や総務省令、さらに新設する開示命令事件に関する裁判手続において用いられる各種文書の様式などの検討や制定作業などが相当量発生すること、また、影響を受ける者の範囲が事業者等多岐にわたるため、相当の準備期間、周知期間を必要とすることを勘案して定めたものでございます。