2021-05-26 第204回国会 参議院 本会議 第25号
また、上場会社は、株主総会の招集や決議に関する開示制度が整備されているため透明性が高く、バーチャルオンリーで株主総会を開催する際に株主の利益を確保しやすいと考えております。こうした点を踏まえて、本法案では、上場会社のみを対象にバーチャルオンリー株主総会を実施できることとしております。 債権譲渡通知等の第三者対抗要件の特例についてお尋ねがありました。
また、上場会社は、株主総会の招集や決議に関する開示制度が整備されているため透明性が高く、バーチャルオンリーで株主総会を開催する際に株主の利益を確保しやすいと考えております。こうした点を踏まえて、本法案では、上場会社のみを対象にバーチャルオンリー株主総会を実施できることとしております。 債権譲渡通知等の第三者対抗要件の特例についてお尋ねがありました。
例えば、とりわけアメリカにおきましては、ディスカバリー、証拠開示制度、こういったものが非常に広範に認められておりますので、そういう意味では我が国の制度と大きく背景が違うということはあろうかと思います。
総務省としては、裁判所による公正かつ厳正な審査の下、審理の下、発信者情報開示制度の適正な運営が図られるものと考えておりますが、法施行後、看過し得ない濫用事例が頻発した場合には、関係省庁と相談をし、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○吉川沙織君 今回は、発信者情報開示の在り方に関する研究会で、中間とりまとめでは慎重な意見が出たけれども、その後、丁寧な議論をして、結果として、非訟と訴訟のハイブリッドとして、異議なく開示可否が確定した場合には、今答弁でも言葉をお使いになりましたけど、既判力が生じて濫用的な蒸し返しは防止できるとされている一方で、手続の悪用や濫用というのは、実はこの発信者情報開示制度固有じゃなくて、民事上、紛争一般に
○国務大臣(武田良太君) 御指摘のとおり、発信者情報開示制度の円滑な運用を実現するためには、プロバイダー側の理解と協力の促進が必要不可欠であると認識をしております。 こうした観点から、総務省としては、アクセスプロバイダーとコンテンツプロバイダー間の連携体制の構築や事業者間でのノウハウ共有といった取組を進めております。
新たな発信者情報開示制度における裁判管轄は、民事訴訟法における規律を参考としており、プロバイダーの主たる営業所等の所在地を管轄する地方裁判所となります。これは、相当な準備をして訴える原告と不意に訴えられる被告の立場の調整の観点から、原告は被告の法廷に従うとするのが民事訴訟法の原則であることによっております。
総務省では、昨年八月に、発信者情報開示制度の開示対象に発信者の電話番号を追加する省令改正を行ったところであり、これにより、電話番号を介して発信者の特定を行うことも可能となっているものでございます。
特に、表現の自由を確保しながら迅速な被害者救済を図る観点から、発信者情報開示制度の見直しに向けて精力的に御議論をいただきました。有識者会議の議論の結果は昨年十二月に最終とりまとめとして取りまとめられ、今般、この最終とりまとめを具体化する形で法案を策定し、国会に提出をさせていただきました。
次に、その報告書で三つ目の課題として刷新会議が検討した結果で、「証拠開示制度の在り方について」というのがあると思います。 法務省にお聞きしますが、どういう指摘がされていますでしょうか。
法務・検察行政刷新会議の報告書には、「証拠開示制度の在り方について」という項目が設けられておりまして、その中で、この会議の委員の御意見として、「現在の証拠開示制度は、公判前整理手続に付された事件に限って適用されるが、これを一般的な制度に広げ、また、再審請求審にも証拠開示制度を設けるべきではないか。」
○上川国務大臣 法務・検察行政刷新会議におきまして、再審請求審におきましての証拠開示制度の導入を求める御意見があったことにつきましては、先ほど委員から御紹介をいただいたとおりでございます。 再審請求審におきましての証拠開示制度につきましては、平成二十八年に成立いたしました刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則の九条三項において、検討することが求められております。
この再審の問題については、また日を改めてお聞きしようと思いますけれども、一点、法務・検察行政刷新会議報告書の中におきましても、この証拠開示制度の在り方について、再審請求審でも証拠開示制度を設けるべきではないか、再審請求審段階における証拠開示のルールも定められるべきであるとの意見が書かれています。 大臣、この受け止め、いかがでしょうか。
再審請求審における証拠開示制度を設けることにつきましては、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会において議論がなされたところでございますが、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けること自体が困難である、手続構造の異なる再審請求審において通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘されたところでございます。
より良い開示制度や基準作りを後押ししていくために、金融庁や経済産業省としっかりと連携をして、政府一丸となって強力にサポートしていくという姿勢を是非明確にしていただきたいと思います。環境省の取組について、小泉大臣に伺います。
その上で、仮に将来的に統一的なサステナビリティー報告基準が実現した場合、国内の企業開示制度にどう反映させていくかにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、情報の比較可能性及び効率的な資源配分、開示を求めることに伴う企業の負担等を総合的に考慮する必要があると考えております。
○竹谷とし子君 また一方で、日本国内の上場企業にとって最も重要な開示制度である有価証券報告書に、今後グローバルで議論される可能性がある統一されたサステナビリティー報告基準をいかに反映させていくのか、これは大変大きな政策であると考えております。 どのように今後議論していくのか、金融庁の方針を伺いたいと思います。
これ管理しないと、発信者情報開示制度でもって開示しようと思ったら消されていましたと、こういうふうになりかねない。これは実は、個人情報保護法は個人の権利を守ると同時に、一方で被害者の権利を守るためにもログ情報の保存というのは極めて重要な論点だというふうに思っております。
この中で、発信者情報の開示制度というのがあります。
本日は、企業の開示制度、新型コロナウイルス感染症の影響下における企業の開示制度における対応、会計基準や監査基準、これの適用についての対応、これについて主としてお伺いさせていただきたいと思います。 四月の三日の日経新聞の朝刊の一面に「店舗・工場の減損見送り」「会計ルール弾力化」という記事が出ておりました。この中で、「会計ルールの適用を弾力化することでコロナに伴う業績悪化を和らげる。」
また、本年五月に民事執行法が改正がなされまして、財産開示制度の充実が図られたところでございますが、殊に犯罪の被害の救済に至っては、この財産開示にとどまらず、国による強制執行も検討されてしかるべきではないかという御意見もあるところでございます。 今日は、それらの被害者支援の制度の中でも被害者側の弁護士支援制度について質問をさせていただきたいと思います。
通常審における証拠開示制度を転用することについては、やはりこれ慎重な判断が必要だというふうなところは先ほど大臣も少しく答弁をさせていただいたところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 再審請求審における証拠開示制度を設けることにつきましては、法制審議会の新世代の刑事司法制度特別部会において議論をされておりますが、そちらでは再審請求審における証拠開示について、一般的なルールを設けることが困難であること、また、手続構造の異なる再審請求審において通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘をされたところでございます。
先ほど委員お話しになりました、再審請求審における証拠開示制度の議論に関してでございます。 この制度につきまして、先般の刑訴法の改正の前、法制審議会、新時代の刑事司法制度特別部会……(藤野委員「それはもう理由はわかっていますから」と呼ぶ)結構でございますか。はい、申しわけございません。
制度そのものが利用されていないんだから、まして、強制的に全てを明らかにするというところも、単なる過料で済むわけですから、そんなに真実を述べなきゃならないという強制もなかったというような状況があるので、つまり、制度が機能していなかった、実際の数が少ないからそういう漏えいの問題が起きなかったというだけでありまして、今度はこの財産開示制度が非常に強化されて刑罰をもって開示しなければならないということになりますので
そしてまた、今回は、その財産開示の関係での支払督促による悪用のおそれといいますか、そういう点につきまして申し上げますれば、まず、このサービサーが債権回収等のために財産開示制度を多用しているという、そういう実態は現在はないと承知しております。
養育費につきましては、今回、財産開示制度、債務者の情報の取得手続ができますので、債務者の勤務先の情報が得られるようになりますので、養育費の支払の強制執行が容易になるということがございます。
例えば、株主総会の事業報告など、ウエブ開示制度があるんですが、その対象は限定されている状態です。こうした民民手続に関する法令改正はどのように進められる方針でしょうか。
まず、財産開示制度あるいは情報取得制度についてお尋ねしますけれども、申立てできるのが債権者ということでありまして、債権者には、今お話があったような養育費の支払を受けられないというような債権者もいますし、あるいは犯罪被害者のように賠償金を受けられないという債権者もいると。しかし一方で、町金融の金貸しも債権者、あるいは債権の買取り・取立て会社も債権者。
ハーグ条約の子の引渡しの方を載せてしまったんですけれども、私、今日はメーンにいくのは、債務者財産の開示制度の実効性の向上のところをメーンで言わせていただきます。大変申し訳ございません。 まず、冒頭申し上げたいのは、今回の改正、私、大変感謝しております。
そして、いわゆる執行証書に基づく強制執行を認めている現状にある、そして、そうした公正証書について債務名義として認めているというふうな日本の民事司法制度を前提にいたしますと、これについて、例えば今法案においてこの開示制度を認めるということで拡充するということについては、私は正当な理由があるのではないかと考えております。
四 差押禁止債権の範囲変更の制度に関し、債務者の財産開示制度の見直しにより、債権者の地位の強化が図られることに鑑み、以下の事項について留意すること。 1 差押禁止債権の範囲変更の制度をより適切に運用することができるよう、裁判所書記官の教示に当たってはその手続を分かりやすく案内するとともに専門家による支援を容易に得られるようにするなど、債務者に配慮した手続の整備に努めること。
財産開示制度によって債務者自身がこれを、要は開示しなきゃいけないということになりますと、それを持っている第三者も守秘義務というのがおのずと消えるというロジックですので、非常に理解しやすいところでございますが、そうなりますと、不動産情報は誰でも登記簿を取得できるので、どちらかというと登記所はこの守秘義務を負っていると私は逆に思わないんですね。
前回の参考人の質疑の中でも、やはり第三者からの財産情報取得手続と債務者の財産開示制度の関係、いわゆる前置すべきかどうかということについても御議論があったわけでございます。 当然、今回の法案では、預金債権等を除き基本的に財産開示制度を前置としておりますが、まず、その趣旨、その理由について、ここはちょっと詳しく山下法務大臣に改めて御答弁いただきたいと思います。
まず、債務者財産の開示制度の実効性の向上についてお伺いしたいと思います。 権利の実現を図るために訴訟を提起し、勝訴をしても、債権の回収ができないのでは、裁判の最終的な解決策としての役割が果たせないということになってしまいます。
再審請求審において、これは、先ほど御指摘の例もともかく、検察庁としては、実体的真実の発見と、あと適正手続の保障という職責を全うするために適正な法執行を行っているというふうに考えておりますが、お尋ねのその証拠の一覧表の交付を始めとする証拠開示制度を求めることにつきましては、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の立案に先立って行われた法制審議会新時代の刑事訴訟制度特別部会において議論がなされたと承知しておりまして
ですから、現行の財産開示制度は余り利用されていなかったというふうに私は理解していますし、実際、私自身もほとんど利用したことはありません。 そこで、今回の改正案では、財産開示制度について、不出頭、虚偽の陳述に対して、三十万以下の過料であったものが、六カ月以下の懲役又は五十万以下の罰金と、その制裁が強化されるというふうに伺っています。
この制度が、財産開示制度を実効化するにおいては非常に重要な意義を持っているということでありまして、そういう自分の情報を開示されたくないがために財産開示に応じるというような債務者も相当数いるというようなことを現地で伺ってまいりました。
今回の民事執行法の改正法案の大きな柱の一つが、現行の財産開示制度の見直しにあります。まず、この財産開示について御質問したいと思います。 私も、二十年、弁護士として実務の現場で仕事をして、この国会にやってまいりました。
まず、今回の改正案について、代表質問でも御指摘があったと思いますし、この委員会の質疑でも指摘があったと思うんですけれども、そもそも、不動産競売における暴力団員の買受け防止ですとか債務者財産の開示制度といったものと、子の引渡しに関することというのがいろいろ一緒になっていて、私は、国民の目からするとこれは非常にやはりわかりにくいんじゃないかな、何で一緒にしなくてはいけないのかなという疑問がまず思い浮かびます
一番最初の財産の開示制度に関して、今回私は預貯金のみ触れたわけですが、不動産についても、実は、自分が所有しているかどうかもわからないという所有者不明土地、これは随分ふえてきて、九州一つの面積に充当するぐらいまでふえたということでありますが、私が一昨年の十月に質問に取り上げたこの所有者不明土地に関して、法務省が旗を振って、登記の義務づけをという取組について、これを進めることによって所有者不明土地が減少
今回のこの第三者からの財産情報取得手続は、まさにこれは財産開示制度を実効性あらしめるというのが趣旨でございますが、一つ、弁護士会等々から指摘があったかと思います。 そもそもの財産開示制度における百九十七条の第一項の第二号、基本的にはこれは強制執行を前置してくださいというような条文でございます。