2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
ゲノム編集技術応用食品につきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術の応用食品のうちで、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは開発者等から届出を求めて公表することとしておりまして、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のものにつきましては、つまり外来遺伝子が組み込まれたもの等につきましては、遺伝子組み
ゲノム編集技術応用食品につきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術の応用食品のうちで、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは開発者等から届出を求めて公表することとしておりまして、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のものにつきましては、つまり外来遺伝子が組み込まれたもの等につきましては、遺伝子組み
○三原副大臣 ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られたものは開発者等から届出を求めて公表することとし、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のもの、つまり外来遺伝子が組み込まれたもの等は、遺伝子組み換え食品
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いということになりますが、これにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から整理をしておりまして、具体的には、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものについては、開発者等から届出を求めて公表することとしております。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは開発者等から届出を求めて公表することとし、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のものは遺伝子組換え食品と同様の安全性審査の対象とすることとしております。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いについては、今御説明あったとおり、厚生労働省において事前相談を行って、専門家による確認の結果、まず、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、従来の品種改良と同程度の安全性であることから、食品の開発者等から届出を求め公表、そして、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対象ということでございます。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは開発者等から届出を求めて公表することとし、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のものは安全性審査の対象とすることとしております。
いずれにいたしましても、安全性審査の要否を確認するため、開発者等には事前に厚生労働省に相談していただき、また、専門家にも相談する仕組みを設けているところでございまして、実効性のある仕組みとなるよう、適切に対応してまいります。
ただし、安全性審査の対象となる場合はもとより、届出の対象となる場合であっても、開発者等からは、オフターゲットによる新たなアレルゲンの産生や毒性物質の増強を生じないことなどの情報も届けていただき、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがない旨を確認することとしておりまして、こうした取組によりまして、ゲノム編集技術応用食品の安全性確保に努めてまいります。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、厚生労働省において事前相談を行い、専門家による確認の結果、まず、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは従来の品種改良と同程度の安全性であることから、食品の開発者等から届出を求め公表、そして、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対象とすると聞いております。
ただし、安全性審査の対象となる場合はもとより、届出の対象となる場合であっても、開発者等からオフターゲットによる新たなアレルゲンの産生や毒性物質の増強を生じないことなどの情報も届け出ていただき、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがない旨を確認することとしており、こうした取組によりましてゲノム編集技術応用食品の安全性の確保に努めてまいりたいと思います。
ゲノム編集技術応用食品の取扱要領では、開発者等が厚生労働省に事前に相談する仕組みとした上で、遺伝子の変化の程度が自然界で発生又は従来育種の範囲である場合には届出、公表を求める一方で、それを超える変化、すなわち外来遺伝子又はその一部が残存する場合は、遺伝子組換え食品として食品衛生法第十一条に基づく安全性審査が必要であることを規定しております。
委員御指摘のとおり、厚生労働省では、ゲノム編集技術応用食品の取扱要領に基づき、十月から開発者等からの事前相談の受付を開始いたしました。事前相談は、開発者等の企業戦略に基づく販売意思を決める重要なプロセスである一方、未確定な企業秘密情報も含むことから、その情報は取扱要領でも公表の対象としておりません。
このため、農林水産省としても、環境省、それから厚生労働省、それから消費者庁とも連携の上、ゲノム編集技術で得られた農林水産物について、その利用に先立ちまして、技術の内容や生物多様性への影響、それから、開発者等からの情報提供を求めまして影響がないことを確認した上で、農林水産省のホームページで公開するようなことをしております。
この報告書に基づきまして、食品衛生法上の取扱いとしては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等から届出を求め公表する、自然界又は従来の品種改良技術を超える遺伝子変化により得られるものは基本的に安全性審査の対象とするとしておりまして
その結果、人工的であれ自然発生的であれ、最終的な遺伝子変化の状況が従来の育種技術でも起こり得るものと同じであれば、そのリスクは同じであるというふうに考えておりまして、先ほど委員御指摘のとおり、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る一定範囲の遺伝子変化により得られたもの、すなわち、一個から数個のDNAの変異などにつきましては、安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等から届出を求めて公表
一方で、報告書においては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から最終的な食品の遺伝子変化の状況に着目し、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、安全性審査を義務づけることまではせず、食品の開発者等に届出を求めて公表する。
今委員からお話がありましたお話が大変詳しくて、ちょっと繰り返しになってしまって恐縮なところもございますが、報告書におきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点からゲノム編集技術応用食品というのを見ておりまして、そのうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、安全性審査を義務づけることまではせず、食品の開発者等から届出を求め、公表するという
現在、厚生労働省では薬事・食品衛生分科会の部会で検討していただいておりまして、その段階の取扱いの案では、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものなどは安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等から届出を求めて公表する、自然界又は従来の品種改良技術を超える遺伝子変化により得られるものは
一部文言等の修正があるということで座長預かりという段階になっておりますが、検討している取扱いの案では、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性の観点から、ゲノム編集食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等から届出を求めて公表する、自然界又は従来の品種改良技術を超える遺伝子変化により得られるものは
検討している取扱いの案では、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等からの届出を求め公表する、それから、自然界又は従来の品種改良技術を超える遺伝子変化により得られるものは基本的に安全性審査の対象とすることとしております。
三、環境変化に対応した著作物利用の円滑化を図るという立法趣旨を踏まえ、現在想定し得ない新たな技術等で、著作物の軽微利用を行う必要があるものが開発等されたときは、第四十七条の五第一項第三号に掲げる政令について、幅広い学識経験者、権利者、インターネット事業者、開発者等の意見を考慮しつつ速やかに定めるよう努めること。
三 環境変化に対応した著作物利用の円滑化を図るという立法趣旨を踏まえ、現在想定し得ない新たな技術等で、著作物の軽微利用を行う必要があるものが開発等されたときは、第四十七条の五第一項第三号に掲げる政令について、幅広い学識経験者、権利者、インターネット事業者、開発者等の意見のバランスも考慮しつつ速やかに定めるよう努めること。
厚労省としては、AMEDを通じて軍事的に転用されるおそれのある研究成果が大量破壊兵器の開発者等に渡らないように、研究機関に対して外国為替及び外国貿易法に基づいて対応を求めているところでございます。引き続き、創薬研究や医療機器開発研究の成果が確実に国民の皆様方に届いて所期の目的をきちっと達成できるようにしてまいりたいというふうに思っているところでございます。
さらに、関係機関の協力を得て、大学や民間の研究者、開発者等に広く御利用いただいております。 また、気象庁では、ひまわりデータを活用した社会サービスの発展に向け、即時的なデータ提供環境を確保するとともに、データ利活用促進に向けた民間事業者向けの講習会や、データ利用者である太陽光発電関係者や農業関係者との意見交換を行うなどの取組を進めているところでございます。 以上です。
今般の刑法等の改正により、こうしたウイルス拡散の犯罪行為を検挙するということは私は非常に大賛成でありますが、他方で、権力の濫用が一部で危惧されておりますし、こうしたことで、あるいは解釈があいまいな部分があるということもあって、さらに、捜査における裁量の余地が大きいことから、本来悪意のあるウイルスを作成、開発などしていないような一般の罪なきインターネット事業者、ソフトウエア開発者等が取り締まりの対象になる