2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
提出されました宇宙資源探査開発法案について、提出者に質問をいたします。 今回の法案の目的は、宇宙資源の所有権を認めるというものであります。宇宙条約など国際法では、月その他の天体から採取された資源の所有権に関する規定はあるんでしょうか。
提出されました宇宙資源探査開発法案について、提出者に質問をいたします。 今回の法案の目的は、宇宙資源の所有権を認めるというものであります。宇宙条約など国際法では、月その他の天体から採取された資源の所有権に関する規定はあるんでしょうか。
都市再生法、都市再開発法案にかかわって伺いたいというふうに思います。 最初に、法案の内容の一つであります民間都市再生事業の延長に関連して伺います。 まず、民間都市再生事業はそもそも、大企業の本社ビルの建てかえを初め、民間の大手不動産、建設会社による大型の開発事業に対して容積率を緩和したり税制優遇をしたりするものです。
研究開発法案の二十八条、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分についてお聞きします。 法案では、必要な資源配分の対象として、我が国及び国民の安全に係る研究開発ということを加えていますが、これは一体何を指すのか、お答えください。
まず、民主党が提出していた海底資源開発法案並びに排他的経済水域等における天然資源の探査及び海洋の科学的調査に関する主権的権利その他の権利の行使に関する法律という海洋権益二法案についてお伺いいたします。 この二つの法案を提出するに至った当時の問題意識と基本的な考え方をお尋ねいたします。
今お話がございましたように、昭和四十七年に提出されました国土総合開発法案、それに関連しまして国土総合開発庁設置法案がございました。これが国土庁の設置法案というふうに名称を変えたというのは、議員修正でそういうふうにされたということは承知しております。(松崎(哲)委員「そこまでで」と呼ぶ)はい。
ここに今回の開発法案の資料がございます。この中で、十四ページに次のことが書かれてあります。いわゆる役員及び職員の秘密保持義務、第十五条、十六条であります。
(発言する者あり) この観点と、独立行政法人海洋研究開発法案が、中期目標と評価の問題で、何らここのところの保障がない文科省の視点ということで危惧していることが相当数ありますので、反対をいたします。 少し延びたでしょうか、時間を守ったつもりでしたけれども。終わります。(拍手)
都市再開発法案の都市再開発の方針は、再開発を促進すべき地区やその整備・開発計画の概要に至るまで知事が決めてしまうものです。市町村や地域住民の意見を反映する保障がない都市再開発方針の策定を地方都市にまで義務づけることには反対です。
しかしながら、現在出された都市再開発法案とか被災市街地復興法案ですか、こうした法案を見ましてもわかりますように、もっと前から建設省としてはやるべきことはあったはずだというふうな思いがいたします。 建設省の責任と指導力について、まず大臣の御所見をお伺いいたします。
これは、さきのベイエリア開発法案に賛成をされた議員の皆さんの口からも出されている心配であります。 これ以上の危険の拡大と財政破綻を国民につき合わせるようなこうした臨海部開発だとかベイエリア構想だとか、そういう計画は本当に見直して、もっと現実を直視して、足元の防災対策に国は責任を果たしていくべきではないかというふうに私は考えるわけでありますが、大臣いかがお考えでしょうか。
次に、地域開発法案というのは、近畿圏整備法というのもございますし、そういうものとちょっと紛らわしいような点もあるわけでございます。特に、地域住民に十分そういう点を御理解いただくためにも明快な説明をするということが必要ではないかと思うわけでございますけれども、わかりやすい説明で、どういった方法でそういったことに対してPRをしていくか、そのことについてお尋ねしたいと思います。
と申しますことは、従来の地域開発法案というものは、振興法案でも同様でございますが、それはいわばトップダウン方式をとっておったのが多かったように思うのでありますけれども、今回はそうではなくして、ボトムアップ方式と申しましょうか、要するに、基本方針はあくまでも政府が決めますよ、しかしながら、これの実施計画なりあるいは地域の指定というものは、知事を中心として地域の方が相談した上で盛りだくさんのものを計画してください
○新坂一雄君 繰り返しになりまして、時間もございませんけれども、基本的に一つ御指摘をしておきたいのは、やはり土地開発法案というのは宣言法であるということが一般に解釈されておりまして、宣言法ならいいだろうというような形でもって認識されては大変困るということでございます。 一つは、良質な住宅をぜひ確保してほしいというのは、基本的な本当に国民の願いでございます。
あなたがおっしゃるように都市再開発法案の基本理念が変わってはいないというのであればそこは認識いたしますけれども、しかしどうしてももう一つ私の感じとぴんとこないものがあるので、もうちょっと御説明願いたいと思います。
このごろ例えば政府がつくられる総合経済対策等を読みましても、地方の経済に配慮するとか、地方のいわゆる傾斜配分に配慮するとか、あるいはこのごろできました特定不況地域法案とか雇用開発法案なんかにも公共事業等については配慮するなどと書いてあるのでございますが、言葉としてはよくわかるのでございますが一体それじゃ各省庁間で鉛筆をなめるときに、そのあたりの担保が実際あるのかどうかというのが非常に問題だと私は思っておるわけでございます
から早手回しといいましょうか、そういうふうな事情説明に来ておったと、その間の事情は私ここでどうこうとは申しませんけれども、基本的にこれ解雇の問題でございまして、やはり具体的事情に応じてこれは労使間で当事者の話し合いによるものという原則でございますので、その間の事情についてどう思うかというお尋ねでございましたら、まあ何とも申し上げかねるわけでございますけれども、そういうことの上に立ってこの地域の雇用開発法案
〔理事山東昭子君退席、委員長着席〕政府は一九七四年に沖合石油開発法案というものを議会に提出して現地を強制収用する権限を設定しようとしたのに対して、ナショナル・トラスト側は国内の自然保護団体の協力を得て、譲渡不能の原則を守れというふうにして立ち上がって、議会でもかなり激しいやり合いがありました。
当時国土庁の佐藤地方振興局長はこのことに対しまして、奄美の振興開発法案はもうすでに二十五年の経過を経たので、一つの見直しの時期に来ておる、内地離島などでかつて高率の助成をしたところでも、ある時期ではこれを見直しをしたんだから、これはもう見直しの時期に来ておると私どもは判断をして、五十七年以降は引き下げてもよろしいという判断に立っておるのですと、こういう答弁があったんです。
琵琶湖開発法案というものがございまして、琵琶湖の水を京阪神にいかに利用せしめるかというので膨大な金を琵琶湖の開発、いわゆる滋賀県の地域に投入しましたけれども、これはこれなりに評価されるのですが、こういう考え方を、全国の山村地帯、特に過疎地帯に対して思いをいたして、その地域のために政治の温かい光を当てる必要があるのではないだろうか。
○渡辺(三)委員 いままで外務省も含めて、政府のPRといいますか、そういう点をこの共同開発法案を通過させるためにいろいろ苦心なさりながら天下に公表されましたやり方は、掘ってみなければわかりませんけれども、私は非常に甘く、過大にPRされているんじゃないか、こういうふうな危惧を非常に強く持つわけです。