2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
今回は、こういう、これらの規定で許可が可能となっているエリアから、もう災害ハザードエリア等はこの規定使っちゃ駄目だよということにしまして、そういう場合には、市街化調整区域の場合にはこの三十四条の後ろの方に開発審査会という、それぞれの自治体の第三者機関で個別に審査をして、ちゃんと安全性とかも見た上でオーケーしないともう許可を下ろしませんよということで規制をきっちりとやる、今までのノーチェックの許可はやれないというような
今回は、こういう、これらの規定で許可が可能となっているエリアから、もう災害ハザードエリア等はこの規定使っちゃ駄目だよということにしまして、そういう場合には、市街化調整区域の場合にはこの三十四条の後ろの方に開発審査会という、それぞれの自治体の第三者機関で個別に審査をして、ちゃんと安全性とかも見た上でオーケーしないともう許可を下ろしませんよということで規制をきっちりとやる、今までのノーチェックの許可はやれないというような
○馬淵委員 なるべく早くということでありまして、施行まで二年の猶予というお話も先に出ましたが、今おっしゃったような技術基準も含めて、審査主体が行うとはいえ、これはやはり国交省が所管をした法律で例外規定というか個別の案件としての開発審査会というものを認めているわけでありますから、その基準については、これは省令で定めるわけですね、ちょっとそれはお答えいただきたいんですが、いずれにしましても、これはできるだけ
先ほども御答弁申し上げましたように、今回、調整区域の開発許可については、第三者から成る開発審査会の議を経る個別審査ということになります。
○北村政府参考人 今回、市街化調整区域についての開発許可の厳格化ということを提案させていただいてございますけれども、これにつきましては、先ほども御答弁いたしましたとおり、開発審査会、開発許可権者に置かれる第三者機関である開発審査会において一件一件審査をする。
開発許可の仕組みといたしまして、今委員お触れいただきましたけれども、許可権限を有する地方公共団体から第三者機関である開発審査会における審査を経て開発許可を受けていただく、こういう仕組みでございます。 民間投資、あるいは民間活動、民間の経済活動の活性化の観点から、必要な開発の許可が迅速に行われるということは大事だというように考えております。
この制度のもとで、基本的な考え方として、市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難または不適当な施設などについて、各都道府県に置かれている、あるいは各自治体に置かれている開発審査会の議を経て許可を行うことができる、これは基本的な原則であります。
○国務大臣(羽田雄一郎君) 開発許可制度については、都道府県知事等の開発許可権者が開発審査会の審議を経る等により地域の実情に応じた制度運用を図るということができますし、図ることが望ましいと、こういうふうに考えております。 国土交通省では、これまでも、都道府県や市町村が出席する会議で意見交換を行うとともに、アンケート調査を実施するなど、制度の運用状況の把握に努めてまいりました。
ただ、そうした中にありましても、市街化調整区域内におきまして、都道府県知事が開発審査会の議を経まして、周辺の市街化を促進するおそれがないこと、かつ市街化区域内において行うことが困難と認められるものとして、現在、有料老人ホームが開発許可制度の運用指針の中でも許可して差し支えないものということで例示として挙げられております。
そういうことがあるものですから、先ほども一部御紹介いたしましたが、市街化調整区域の状況に応じまして、既存集落の、例えば一定の開発ですとか産業の振興のための工場の立地等について、これは開発審査会の議を経ることになりますが、周辺の市街化を促進するおそれがない場合にはこうした開発を認めるということにされておるところでございます。
○加藤政府参考人 お尋ねの都市計画法の第三十四条八号の四でございますが、これは、「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる」という第三十四条十号ロの基準に該当する開発行為のうち、許可の実績が積み重なっていること等から、個別に開発審査会の議を経ずに定型的に許可して差し支えないものとして、あらかじめ開発許可権者が区域
また、市街化を促進するおそれがないと認められ、市街化区域に立地することが困難または著しく不適当と認められる場合、今委員がおっしゃっているものがどうかということは申しませんが、個別に審査して、そういう場合も開発審査会というものがございます、そこの議を経て許可することが可能になるわけでございまして、具体的な開発許可については、個々の事例に即して開発許可権者において判断されることとなります。
さらに、都計審答申では、指定された区域内であれば開発審査会の議を経ずに定型的に開発行為が可能となります。これは、一定の類型に当てはまれば実務的に許可の手続ができるという手続の緩和措置です。開発行為は、どのようなものであれ、固有の周辺環境を改変し、住民の生活環境に影響を与えます。その影響も地域の事情によって一つ一つ異なるでしょう。
しかも、区域及び開発行為を類型化し、開発審査会の議を経ずに許可するのは問題です。開発行為を定型化しフリーパスさせることは乱開発を助長することになりかねません。 以上が反対の理由です。 最後に、日本共産党は、開発野放しにつながる都市改造ではなく、そこに住む住民の声が生かされる計画的で民主的な町づくり制度確立を目指して全力を尽くす決意を表明して、討論を終わります。
しかも、区域及び開発行為を類型化して定めて、そして開発審査会の議を経ないで許可するということは、乱開発をかえって助長していくということにつながるんじゃないでしょうか。この点どうでしょう。
例えば、日常生活に必要な物品販売等の建築物なり、あるいは農林漁業の用に供するそういった建築物なり、または、開発審査会の議を経た建築物と称して、二十ヘクタール以上の開発行為とか、あるいは市街化区域内で行うことが困難または不適当なものの建築物とか、あるいは農家の二、三男の分家住宅とか、大規模既存集落における自己用の住宅、分家住宅というようなもの、あるいは小さな工場とか、そういったたぐいのものは一応調整区域内
○風岡政府参考人 調整区域におきまして開発を認めます立地基準でございますけれども、御案内のとおり現行法では、個別に開発審査会の議を経て開発許可の対象とするということでございますけれども、これは法制度以降、実務の積み重ねというのも相当出てきたわけでございまして、定型的に処理できるような類型というものも出てきております。
もう一つは、市街化区域の隣接、近接、そういうところではなくて、一般に周辺の市街化を促進するおそれがないようなものにつきましては、現在は個別に開発審査会の議を経て許可をしておりますけれども、ある程度定型的なものにつきましてはあらかじめ条例で定めておく、そういったものについては立地基準として開発を認めていく、こういう考え方に立っております。
市街化調整区域における開発許可の基準と開発審査会についてのお尋ねがありました。 今回見直す市街化調整区域における開発行為は、建築物が集積する一定の地域で周辺の土地利用と調和するものと、周辺の市街化を促進せず、市街化区域内で行うことが不適当な開発行為として条例で定めるものであります。いずれも、周辺の無秩序な市街化を促進せず、乱開発を容認するものでないと考えております。
開発行為について、従来の開発審査会の議を経るという条件をなくし、一件ごとに判断することなく、一定の基準を満たしたものは自動的に許可を出し得ることになっています。 開発行為は、周辺住民の生活環境に大きな影響を与えます。どの開発行為も、現地の状況に即し、住民の意見を十分に反映させ、判断することが重要であります。開発審査は、個々に厳密に行うべきであります。
例えば、区画整理事業、再開発事業におきまして区画整理審議会とか再開発審査会とかそういった住民参加の機関がございます。しかし、そこに現在のところ本当に住宅が困窮している借家人、それは住民参加ができないわけです。
それから、状況によっては、それぞれに市街地再開発審査会等も当然つくられるわけでありますから、こういう客観的な、公平な場を通じての議論を優先していけば問題はなかろうかと私たち思っております。 それから、負担金が支払われた後、事業縮小されるようなことになったときの懸念はないのか、その際に特定事業参加者が優遇されるのではなかろうかということであります。
地方分権推進委員会の第四次勧告におきまして、開発審査会の設置あるいは大気汚染の公表などの九項目の事務、これを中核市に移譲するという勧告がなされておりまして、政府におきましては、この勧告を踏まえまして、分権計画の中に盛り込むべく、各省庁と協力しながら作業を進めているところでございます。
ですから、やはりこういう処理施設については慎重に開発審査会の議を経たもので個別に厳密に検討してからでなかったらだめだと、こういうふうになっているわけですよね。ですから、説明をお聞きいたしましても、もともと許可されることが非常におかしいんじゃないかという思いを私は強くしたわけでございます。 それでは次に話題を変えまして、乳幼児医療の無料化の問題についてお伺いをしたいと思います。
ただ、このような基準の中で例外的に立地が認められておるものの一つといたしまして、法律は周辺の市街化を促進するおそれがない、また市街化区域において行うことが困難または不適当と認められるというものについては地方公共団体の判断によりまして開発審査会の議を経た上で許可できるということとされておるところでございます。
具体的には、本審査と事前手続に分けまして、事前手続につきましては原則三カ月以内、遅くとも六カ月以内、本審査につきましては原則一カ月以内、開発審査会という調整区域の開発を経る場合においては二カ月以内ということを標準処理期間として設けるように指導をしておるところでございます。
なお、現行の都市計画法の中に開発審査会に対する異議申し立てとか、あるいは建築基準法の中に建設審査会に対する異議申し立ての問題がありますけれども、厳密に言いますと、訴訟法上、この当・不当については行政訴訟法の関係上争えないことになっておりますので、できるだけこの辺は違法、合法だけじゃなくて、それが町づくりにとっていいかどうかということを含めて公開でヒアリングできるような機能に変えるべきではないかというふうに
もう一つ、開発許可の問題が出ましたが、この点につきましても、ある京都の町の中の大規模マンションの開発で地元の開発審査会が一たん違法としたものが大臣の逆転裁決で合法になるというようなことが起こりましたが、その経過を見ておりましても、この開発許可の制度の運用につきましても国のいわば権威が物宣言う仕組みが貫いているということを実感したことがございますけれども、そのような点についても今回は改めるべきであるというように
これは恐らくそういったものについては、市街化区域において行うことが困難あるいは著しく不適当というふうに認定できるものだということでやっておりまして、したがって、市街化調整区域オールだめということではなくて、そういうものについては開発許可の対象とし得る、開発審査会の議を経て開発許可の対象にし得るということにはなっておるところでございます。