2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
実際こうした指定をしていて、実際には開発制限がかかっている地域で、開発制限をかけようと思ったら、地方公共団体の長などから嫌だと言われた、地権者から嫌だと言われた、若しくは、逆に、レッドゾーンに指定していたけれども、土砂法で結構ですけれども、解除した、解除したときには一体どういう事情で解除できるのか、こういったことについて少しお答えいただければと思います。
実際こうした指定をしていて、実際には開発制限がかかっている地域で、開発制限をかけようと思ったら、地方公共団体の長などから嫌だと言われた、地権者から嫌だと言われた、若しくは、逆に、レッドゾーンに指定していたけれども、土砂法で結構ですけれども、解除した、解除したときには一体どういう事情で解除できるのか、こういったことについて少しお答えいただければと思います。
そういった意味では、海洋生成物に関する開発制限条約、そういったものも必要でないかなと思っているわけであります。 こういった炭素循環とはまた別に、窒素循環、こういった面に関する窒素汚染、こういった問題についても極めて私は深刻になってきているんではないかなと、そう思います。
なぜならば、一九九三年の二月には、厚生省が打ち出した最初の原案というか水道水源保全法案に関する計画というのは、非常に水の一元化ということを考えた上で、今おっしゃったことよりももっと上流域からずっといろいろなことについて規制していこう、それに関して事業をしていこうという、具体的に申し上げると、「取水地点の上流域を規制区域とし、工場排水の規制、農薬使用の届け出、上流域の開発制限、合併処理浄化槽の設置など
アメリカは今全部国有だという話で、日本はそれが入りまじっているから開発制限等々について大変困難な交錯があるんだろうと思うので、こういうことについてできるだけ国は買い上げて国有にしていった方がいいんじゃないか。それができないものがナショナルトラストになっているでしょうが、そのナショナルトラストにも国は補助をしているんでしょうか、それをひとつ伺いたいと思います。
私どものできる範囲といたしましては、農地転用規制なりあるいは農業振興地域の制度、農地区域の開発制限、そういった制度を通じまして、できる限り適正な土地利用を実現していくということを通じまして、農地価格の抑制にも努力をしてまいりたいと考えておる次第でございます。
このような開発制限を一般的に見直すべきであるという御指摘であると思うわけでございますが、私どもの理解といたしまして、都市計画法のたてまえは、やはり市街化されるべき土地は市街化区域に取り込む、それでも取り込み切れないところは、調整区域であっても一定の制限、限定内で開発行為、開発許可を認めていく。
どうですか、それを防止するためには農地法の転用許可を厳正にするとか、それを履行させるとか、農振地域内の開発制限を厳しくする、いろいろ言っていますが、いままで、いままででさえも、口は悪いようですけれども大資本の気ままな振る舞いをそのまま見過ごしてきた、あなた方はそういう実績を持っているのですから、その具体的な手段をここで申し述べてもらわなければ、抽象的ではだめです。
ほとんどこれと融合する状態になって、見かけはもう地下街と全く同一でありますけれども、こういうものは、あなた方が開発制限の対象にし、それから今後規制の対象にしておるものになっておるのかどうかということをお伺いしておるわけです。
○山崎(拓)委員 漁礁等が存在する場合に、これについては開発制限指定区域とするというような内容がございますが、これはどの時点で指定するのですか。
この森林法の中でも乱開発制限の条項があります。それから、先ほど来もお話がありましたいわゆる商品投機の規制とか、こういういままでなかった問題が出てきております。私はそれに対して、画期的な法律、こうは解釈しないわけです。そういう反社会的行動が国民の中になぜ起きるのか。しかも大きな資本力をもって反社会的行動が起きておる。
というのは、私の気持ちは、きょうは時間がありませんからこの次にして、その土地開発制限について、その後の受益といいますか、土地所有の区分によって違ってくる、いろいろな条件の相違があるのですね。