2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
その際については、まず危機管理、災害派遣に関係するところからスタートして、順次、開始日の申請をいただいた際の開始予定日の順でスタートしていただくということになっております。
その際については、まず危機管理、災害派遣に関係するところからスタートして、順次、開始日の申請をいただいた際の開始予定日の順でスタートしていただくということになっております。
申請だけいただいて、まだ確認ができていないところについては、いつから始めたいという開始予定日で順番に、今順番待ちをしていただいております。入ってくる量と配送する量の間に八月からだんだん隙間が出てきますので、そうなりましたら、この順番待ちをしているところ、早く始めたいとおっしゃっていたところから順番にスタートをしていただくということにしております。
第九条の五の二項では就業可能日等を申し出ることができるとされ、三項では育児休業開始予定日とされた日の前日までに変更や撤回ができるとされています。職場で実際にこの制度を運用する場合、やはり様々な問題が実際は起きるんじゃないか、例えば時間外労働をしなさいとなったりとか。いかがでしょうか。
無償化措置の開始予定日である今年の十月一日までの準備期間は十分なのでしょうか。果たして現場に混乱は生じないかどうかということ、併せて見通しをお示しいただければと思います。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 沖縄防衛局が沖縄県に提出いたしました事業行為通知書には、事業行為の開始予定日は三月二十五日と規定しております。これはあくまで予定日であり、実際の工事等の着手時期については、作業の進捗状況や今後の気象状況等にも左右されることから、今現時点で具体的な開始日をお答えすることは困難でございますが、準備が整い次第、進めさせていただきたいというふうに考えてございます。
○国務大臣(岩屋毅君) 今事務方から答弁いたさせたとおりでございまして、事業行為通知書には事業の開始予定日を三月二十五日と記載しておりますが、これはあくまでも予定日でございますので、今後の進捗状況、作業の進捗状況あるいは気象状況など勘案した上で、準備が整い次第、開始をさせていただきたいというふうに考えております。
この通報の件でございますが、日中間におきましては、双方が東シナ海における相手国の近海で海洋の科学的調査を行う際に、調査開始予定日の二か月前までに相互に事前通報することを定めた相互事前通報の枠組みが存在しておりまして、今回のこの科学号につきましても、同枠組みに基づく調査の通報がございました。
なお、衆議院において、紛争の解決、公表等に係る規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日、調停に係る規定は平成二十二年四月一日から施行する旨の修正が行われるとともに、労働者からの育児休業の申出に対して、事業主が休業の開始予定日、終了予定日を明記した書面を労働者に交付し、休業期間を明確にしておくための厚生労働省令の改正を行うことが合意されております。
これらに加えまして、労働者が育児休業の申出を行う際に、現行の厚生労働省令におきまして事業主に育児休業申出書を提出することとされておりますけれども、この申出書につきましては、衆議院における御議論も踏まえまして、事業主から休業開始予定日及び休業終了予定日などを追記して労働者に返付するようにすることなどを省令において新たに措置する方向で考えているところでございます。
三 育児休業の申出をした労働者に対して、事業主から、労働者からの書面による申出を受けた旨並びに休業開始予定日及び休業終了予定日を明示した書面の交付を行うことを省令に明記すること。 四 有期契約労働者についても、育児休業等の両立支援制度が利用できるよう、制度の周知徹底に特段の配慮を行うなど取得促進策を講ずるとともに、有期契約労働者への制度の適用範囲の在り方について引き続き検討すること。
書面での申し出ですが、先生が御指摘くださいましたように、基本的に、法律上、労働者が育児休業を取得しようとする場合は、休業開始予定日の一カ月前までに事業主に対して育児休業の始期と終期を書いた申出書を出すということでございます。これで、もう育児休業は実際にはとれるわけでございます。
○舛添国務大臣 育児休業の開始予定日及びその終了予定日を記載した書面としては、まず、労働者が育児休業を申し出るときに事業主に提出する育児休業申出書があります。それから、育児休業法施行規則第十一条及び第十四条に規定する書面で、これは労働者からの申し出が遅かった場合において使用者が開始予定日の指定を行う書面。
これも先ほど申し上げた業務要求水準書の中で、この事業者は「運営業務に携わる従事者を、運営開始予定日までに国が実施する各種研修及び訓練に参加させなければならない。」というふうに要求しております。法務省といたしましても、一定の教育訓練を事業者と共同して行うことが必要と考えているところでございます。 なお、この具体的な教育訓練の内容につきましては、今後また十分に検討してまいりたいと考えております。
なお、労働者は、原則として休業開始予定日の二週間前までに事業主に申し出ることにより介護休業をすることができることとしており、この申し出があったときは事業主はそれを拒むことができないものとしております。
なお、労働者は原則として休業開始予定日の二週間前までに事業主に申し出ることにより介護休業をすることができることとしており、この申し出があったときには事業主はそれを拒むことができないものとしております。
従業員から休業の申し出があれば、休業開始予定日を若干ずらす余地はあるにせよ、事業主は拒否できない仕組みになっております。何か、従業員との話し合いが不要となり、今まで築いてきた従業員と企業との信頼関係がぎくしゃくする感じが否めません。
なお、労働者は、原則として休業開始予定日の二週間前までに事業主に申し出ることにより介護休業をすることができることとしており、この申し出があったときは事業主はそれを拒むことができないものとしております。
なお、労働者は、原則として休業開始予定日の二週間前までに事業主に申し出ることにより介護休業をすることができることとしており、この申し出があったときは事業主はそれを拒むことができないものとしております。
また、介護休業の申し出は、その開始予定日と終了予定日を明らかにして、休業開始予定日の一週間前までにしなければならないこととしております。 介護休業の申し出があった場合、事業主はその労働者に対し、介護を要する家族が相当の期間介護を必要とする状態が継続すると見込まれること等を証明する書類の提出を求めることができることにしております。
○大島政府委員 育児休業の承認を行う場合には、任命権者におきましていろいろな育児休業をする職員の業務を処理するための措置を講じなければならないことなども考えまして、育児休業をしようとする職員は、休業開始予定日の一定期間、おおむね一カ月ということを考えておりますけれども、その前にその承認を請求するという趣旨のことを人事院規則で制定することを検討しております。
次に、五条の第一項で「休業申出をした労働者は、」「休業開始予定日とされた日の前日までは、当該休業申出を撤回することができる。」とありますね。この撤回をできるとしたその理由は一体何なのでしょうか。 それから、権利放棄を認めたものと思うのですけれども、育児休業中の途中での撤回ができない理由は何なのでしょうか。
○糸久八重子君 次に、四条、五条関係の方に参りますが、休業を申し出た労働者は、その後当該休業申し出に係る休業開始予定日とされた日の前日までに変更することができるということですが、それについて「労働省令で定める期間」とは一体どういうことなのか。
○糸久八重子君 三条三項ですけれども、労働者から休業申し出があった場合、休業開始予定日とされた日が申し出のあった日の翌日から起算して一月経過日前の日であるときは、労働省令で定めるところにより、休業開始予定日とされた日から一月経過日までの間のいずれかの日を開始予定日と指定することができると、そうありますが、この「労働省令で定めるところにより、」というのは 一体何を指しているのでしょうか。
だから、防衛庁は旧立川飛行場は廃止して新立川飛行場にするということで一度告示をして、開始予定日まで出したわけですね。ところが、今度その考え方をやめて、一度廃止した旧立川飛行場の変更という形で五十七年二月に新たに告示をして、新立川飛行場の告示は取り消した。 極めておかしいと思うんです。なぜそういうことをやったのか。障害物ですね、問題になっているのは。この障害物は何カ所ありますか、進入表面の障害物。
五十六年十一月一日に使用開始予定日だということになっていましたよね。これは一体どうなったのですか。