2021-11-10 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号
この度新委員長に就任されました山口委員長は、国会においては財務金融委員長等を、内閣においては内閣府特命担当大臣をお務めになられるなど、要職を歴任されております。
この度新委員長に就任されました山口委員長は、国会においては財務金融委員長等を、内閣においては内閣府特命担当大臣をお務めになられるなど、要職を歴任されております。
当選後、自民党青年局長、政調会長代理、幹事長代理、行政改革推進本部長等、衆議院では国家基本政策委員長、予算委員長等を拝命いたし、また二度国務大臣を拝命いたし、いずれの職においても、全力で職務を全うしてまいりました。
のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され 再度本院副議長の重職にあたられ かつて商工委員長 予算委員長の任につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等渡部恒三君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ………………………………… 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに社会労働委員長 文教委員長 公職選挙法改正に関する特別委員長等
〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに社会労働委員長 文教委員長 公職選挙法改正に関する特別委員長等の要職につき また国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等葉梨信行君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ――――◇―――――
また、本法律案では、地方公共団体の長等に対し、注視区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるとされ、その範囲は政令に委ねられています。政府は、注視区域内の土地等の利用者等の広範な個人情報を本人の知らないうちに取得することが可能となり、本法律案には個人情報の保護に十分配慮しつつとの規定はあるものの、プライバシー権等を侵害する懸念は残されています。
それから、本法案第二十二条において、内閣総理大臣が関係機関の長等に対し必要な協力を求めることができる旨の規定の対象機関についての御質問でございます。 一般論といたしまして、内閣総理大臣は、本法案の目的を達成するために必要があると判断した場合には、本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報について、関係行政機関等の協力を得つつ、所要の分析を行うこともあり得ます。
第七条におきまして、内閣総理大臣は、調査の一環として、関係行政機関の長等に対しまして、氏名、名称、住所その他政令で定める情報の提供を求めることができるということにさせていただいているところでございます。 なお、この第七条におきます政令で定めるものといたしましては、利用者などの本籍、国籍、生年月日などを規定することを検討しているところでございます。 以上でございます。
報告徴収につきましては、関係行政機関の長等に情報提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためになお必要がある場合、その場合に取れる限定的な措置とされておりますし、勧告、命令につきましては、重要施設等の機能を阻害する行為等を対象とする旨が規定されております。
第七条におきまして、内閣総理大臣が、調査の一環として、関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、氏名、住所など、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報に限られているところでございます。
そして、経済財政運営と改革の基本方針二〇一九、いわゆる骨太の方針においても、各大学が学長、学部長等を必要な資質能力に関する客観基準により法律にのっとり意向投票によることなく選考するとされ、実質、意向投票の禁止とも取れる方針が再三政府から出されてしまっているわけです。
ストーカー事案の行為者から再被害を受けるおそれが大きい被害者については、警察本部長等が再被害防止対象者として指定し、加害者の動向把握を行うほか、必要に応じ行為者に対する指導警告等の措置を実施するとともに、再被害防止対象者への連絡体制を確立して、検察庁、刑事施設等の関係機関、団体と緊密に連携して、再被害の防止に資する情報の提供や防犯指導を行うなどし、再被害を受けるおそれが大きい被害者の安全を図っているところであります
この閣議決定で、学長、学部長等を必要な資質能力に関する客観基準により、法律にのっとり意向投票によることなく選考せよと定めました。この閣議決定は違法のおそれがあります。 二〇一四年当時、下村文科大臣は、「これから意向投票はもうやめるべきだということを国が言う考えはありません。」と答弁しています。閣議決定はこの大臣答弁をほごにするものであり、行政の一貫性を損なうものです。
またさらに、大学の場合には教授、学部長等のそれなりの力が強いですから、やっぱり学長としてそういう人たちをうまくまとめていけるような人間力といいますか、そういった力が必要なんじゃないかなというふうに思っています。
辛うじて関係するのは、国立大学法人法施行規則、文科省の省令で、学部長等の任命は学長の定めるところにより行うものとするという条文です。これは、学長が中心となった規則によって学部長を選び、そして最終的に学長が任命するということであって、学長が指名せよということではないし、教授会での投票を禁止したものでもございません。
第七条において、内閣総理大臣が、調査の一環として、関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、氏名、住所など、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報に限られています。 また、第八条において、内閣総理大臣は、対象区域内にある土地等の利用者等に対し、報告徴収等を行うことができますが、報告等を求めることができる事項は、条文上、土地等の利用に関するものに限定されます。
第七条において、内閣総理大臣が、調査の一環として、関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、氏名、住所など、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報に限られております。
いずれにしても、請求がなされれば、その請求を受けた行政機関の長、あるいは権限又は事務の委任を受けた部局長等が、関係法令に基づいて、これは適切に対応していくこととなります。
本法案におきましては、内閣総理大臣がこの法律の目的を達成するために必要であると認めるときに、関係行政機関の長等に対し必要な協力を求めることができる旨を規定しております。 一般論として、内閣総理大臣は、本法律の目的を達成するために必要があると判断した場合には、本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報について、関係行政機関等の協力を得つつ所要の分析を行うこともあり得ます。
しかし、資料四ページを御覧いただくと分かりますが、この経営協議会と教育研究評議会のメンバーは、一部の学部長等を除いて、ほぼ全員が学長から任命又は指名された人になります。学部長についても、学長の意向に沿わない方はほぼ就任することはないと伺っています。
これを利用して地方公共団体の長等による申立てがされれば、私人が予納金を納めなくても所有者不明土地管理制度の利用が可能となるものでございまして、この申立て権が適切に行使されることが期待されるところでございます。
そこで、平成三十年に制定された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、地方公共団体の長等に相続財産管理人の選任申立て権が付与されたところでありまして、事案に応じてこのような地方公共団体の長等による申立てが活用されることが期待されるところでございます。
個人情報保護法第六十九条第二項第二号及び第三号関係について、行政機関の長等が保有個人情報を目的外で利用し、又は他の行政機関等に提供する場合の要件について、政府案が、法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるときとしているところ、これにより限定的に、これをより限定的にするよう修正を求めたところでありますけれども
このため、調査の一環として内閣総理大臣が関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報として第七条に列挙しております氏名、住所等とさせていただいているところでございます。
また、その下に、各省の事務方幹部による総合調整を目的とした関係局長等会議を置くこととなっております。この関係局長等会議の構成員には、警察庁警備局長、消防庁次長、海上保安庁海上保安監、防衛省統合幕僚部総括官といった面々が入っており、その議長として内閣府政策統括官原子力防災担当が実動組織を含めた関係行政機関の総合調整を行うこととなっております。
また、現場にいらっしゃらない理事長等の経営者はどれくらいの給与をもらっているのか。分かる範囲で構いませんので、これに対して、大臣、御開陳をいただければと思います。