2009-07-10 第171回国会 参議院 本会議 第37号
参考人からは、脳死を人の死とすることの是非、救急医療の現状と体制整備の必要性、本人の意思が不明な場合に家族の承諾による臓器移植を認めることの妥当性、小児の長期脳死の実態及び脳死判定の困難さ、被虐待児に対する対応、ドナー家族等に対するケアの必要性、移植コーディネーターの在り方、海外における移植医療の動向、組織移植・生体移植の規制の必要性、親族への優先提供に関する問題点等に関して、様々な立場、観点からの
参考人からは、脳死を人の死とすることの是非、救急医療の現状と体制整備の必要性、本人の意思が不明な場合に家族の承諾による臓器移植を認めることの妥当性、小児の長期脳死の実態及び脳死判定の困難さ、被虐待児に対する対応、ドナー家族等に対するケアの必要性、移植コーディネーターの在り方、海外における移植医療の動向、組織移植・生体移植の規制の必要性、親族への優先提供に関する問題点等に関して、様々な立場、観点からの
脳死の議論の際、小児には長期脳死という問題が度々指摘をされています。脳死状態であっても、髪の毛が伸びる、つめが伸びる、歯が生え替わる、そして成長を続けていくと言われています。
また、脳死から心停止に至る期間についても、昭和六十年に現行の脳死判定基準をまとめられた竹内一夫杏林大学名誉教授御自身が、平成十六年の著書、「改訂新版 脳死とは何か」の中で、基準制定当時は心停止に至るまで十五日以上の例がわずかであったのに対し、最近は三十日以上の長期脳死例が明らかに多いという事実を指摘されています。
○衆議院議員(福島豊君) 余り、何といいますか、私の作った言葉ではなくて正確に申し上げると、同報告書では心停止まで三十日以上等のものを長期脳死症例としておりますけれども、この二十例のうち、判定時より心停止までの期間が三十日から九十九日までのものが三例、百日以上のものが四例あったというふうに承知をいたしております。
要するに、無呼吸テストもきちっと行った上での小児の長期脳死例は存在するということでよろしいですね。確認しました。イエスかノーかでお答えください。
○衆議院議員(福島豊君) 先日の答弁につきましては、少し補足をさせていただきますと、現在、報道関係、様々なメディアで長期脳死例ということで伝えられているところがあります。そうしたことをどう考えるのかと。そのように考えておられる国民の方もたくさんおられると。
○石井みどり君 度々問題になっております、小児には長期脳死という問題が指摘をされています。脳死状態であっても髪の毛が伸びる、つめが伸びる、歯が生え替わる、そして成長を続けていくと言われています。
長期脳死についてでございます。 子供は長期脳死になりやすいとされています。長期脳死とは脳死状態で三十日以上心臓が動き続けるケースでございます。その間に脳死の子供は成長し、身長が伸び、歯が生え替わり、顔つきが変わると言われています。A案はこのような子供を死体と断じるものであります。 日本移植学会理事長の寺岡氏は七月二日の厚生労働委員会において次のような発言をされておりました。
と同時に、その時代は長期脳死とか慢性脳死が知られていなかった、そういうものが時代背景になかった、ところが今は長期脳死とか慢性脳死というのが出ているわけだと。 だから、その辺りのことを脳死臨調は、だから脳死は結論出したんだから脳死は一律人の死なんだということは、私は脳死臨調というものを盾に取って言われるのはどうかなと思うんですけれども、その辺りはどうですか。
それから、先ほどちょっと、済みませんが、丸川委員のところで追加させていただきますけれども、この資料二の百十三ページ、この2)のところに、判定基準に沿って診断が的確に行われた十三例中四例が長期脳死例であるというふうに書いてございます。ただ、これがその十三例中四例、はい。ですから、この中で六例が無呼吸がやってあるかについては、ちょっとこの私の資料では分かりません。
それで、先生方が取り上げた症例の中で、最も厳密にといいますか、いわゆる法的、いわゆるというか、きっちりとした法的の判定の脳死と同じプロセスを踏んで長期脳死だというふうになった例というのは、実際幾つなんでしょうか、教えていただけますか。
最近繰り返し報道されているいわゆる長期脳死につきましては、法的脳死判定の基準あるいは小児脳死判定基準を完全に満たしている事例は存在せず、脳死とは言えません。すなわち、無呼吸テストが実施されておらず、またその他の判定基準も一部しか満たしていないのが事実です。
しかも、現行法制定後、特にお子さんの場合、いわゆる長期脳死という状態があるとの報告がなされるようになり、一層、脳死が人の死と言えるのか、社会全体がそう合意、了解しているのかが問われねばならないと思っております。人の死は権利関係に直接影響を与える概念であり、社会生活全般に多くの影響を与える社会的事実です。したがって、社会の合意が樹立されるべきです。
小児の脳死判定、臓器の摘出及び臓器移植については、長期脳死児の例が知られるところとなり、中には数回の無呼吸テストを経てもなお長期間にわたり心臓が拍動を続け成長する例が報告されるなど、その脳死判定基準などについて専門家の間でも大きく意見が異なっております。
その中でも、やはり、特にお子様、脳死の判定後も心臓が動き続けて成長をされている小児の例とか、長期脳死ということがよく取り上げられていると思うんですけれども、その存在に関してはどう思われるのか。
また、小児の長期脳死があるのではないかとの御意見があります。 報道で紹介されている長期脳死のお子様は、脳死判定の専門家による無呼吸テストを含む法的な脳死判定が行われていません。したがって、法的な脳死判定が行われていないこのようなお子様から臓器を摘出することは絶対にありません。 臓器を摘出する際に全身麻酔を掛けるのではないかとの御意見があります。
また、厚生労働委員会や小委員会での参考人意見聴取と質疑では、我が党も指摘したように、最優先されるべき子供の救命救急システムの整備が極めて不十分なこと、心のケアも含めた移植に必要なチーム医療の体制が十分でないこと、ドナー家族への支援体制がないこと、子供の脳死の診断症例が少なく症例の蓄積が必要なこと、脳死判定後、三十日以上も心臓が動いている長期脳死について十分な理解がなされていないこと、法的脳死判定の前提
次に、金田君提出案についてでありますが、現行の脳死判定基準に脳血流の停止を加えることとしているが、脳血流の停止を確認した後でも小児における長期脳死例があるのではないかとの質疑に対しては、脳血流停止の確認後においても長期生存例は存在するが、脳死判定基準の適正化に向けた取り組みは必要であるとの答弁がありました。
ところが、二〇〇〇年の厚生省研究班調査での、現行法の法的脳死判定と同等の、無呼吸テストを含む判定を受けた後も成長を続ける長期脳死生存例や、全身麻酔を用いた臓器の摘出などの実態は、国民にはほとんど知らされておりません。それゆえ、C案では、改めて脳死についても、その定義を脳全体の機能の喪失と定めた上で、その判定基準の厳格化を求めています。
しかし、先ほど来、川内委員も繰り返し述べていらっしゃるのは、前提として、脳死は人の死である、こういうものに立っているわけですから、やはり社会的には死んだということなのよというふうな認識になってしまえば、やはり長期脳死の子供さんを抱えている家族など、その存在自体が否定されるのではないか。いわゆる社会的に否定される、このことに対する不安、これを払拭するものではやはりないと思います。
私が伺いたいのは、仮に、おおむね合意がされている、社会的にそういう状況が生まれたとしても、それが前提であるということが法律に書かれてしまった場合、脳死は人の死であるということが書かれてしまった場合、社会的に長期脳死の子供さんを抱えた家族が否定されることになるのではないか、あるいは、臓器提供の意思を確認される現場に影響を与えないかということに関して十分な議論が必要なのではないかということです。
もう答弁が繰り返しされてあるように、脳死は人の死であるというのがA案の前提ではあるけれども、それが脳死判定に入れない臨床的脳死の患者さんやあるいは長期脳死の患者さんに影響を与えるものではないのだという答弁であったかと思います。 この点で法制局に確認をしたいと思うんですが、簡潔にお願いします。 六条一項において、死体(脳死を含む)とあるのは、法的脳死を指すということでよろしいか。
まず、前段の、慢性脳死あるいは長期の脳死の生存例は、この長期脳死例という言葉をそもそも使われたのは厚生労働省の研究班、二〇〇〇年の研究班で、このとき、小児の脳死判定基準をさらに厳密化していくために症例を集めました際に、これまでの脳死判定基準プラス無呼吸テストを二回実施した二十例のうち七例が三十日以上の生存、四例が百日以上の生存というので、従来の、脳死判定をしたら数日で亡くなってしまうという実態とは違
前段ちょっとだけ説明させていただきますが、もともと長期脳死という言葉が使われたのは、現在の子供の脳死判定基準、六歳以下を定めるために、厚生労働省が一九九八年からさかのぼっての十年と、一九九八年から先の一年で症例を集めたときの百三十九例の中で、厳密な、厚生労働省が提唱する脳死判定の子供の基準を満たし、その中には十二時間から二十四時間にわたる無呼吸テストを含めたものをやったケース二十例があって、その中で
その中で、脳死下での臓器移植を推進するとの立場から、脳死を人の死と認め、小児に限らず、広く遺族等の承諾によって臓器提供が可能となるようにすべきとの御意見がある一方で、小児には長期脳死例があることや、個人の人生観等にかかわる脳死による臓器提供には慎重であるべきとの御意見がありました。このような意見の対立がある中で、どの案を支持すべきか結論が出せないとの多くの同僚議員の御意見もあります。
また、小児の長期脳死例が数多く見受けられることから、小児の脳死が即座に心臓死に至らない場合もあるとの指摘や脳死と診断された小児の身長が伸びた事例を、広く国民に知っていただく必要があるとの意見がありました。 なお、この長期脳死例については、無呼吸テストを実施しておらず、法的な脳死判定基準に該当するものではないとの指摘がありました。
また、小児の長期脳死例が数多く見受けられることから、小児の脳死が即座に心臓死に至らない場合もあるとの指摘や脳死と診断された小児の身長が伸びた事例を、広く国民に知っていただく必要があるとの意見がありました。 なお、この長期脳死例については、無呼吸テストを実施しておらず、法的な脳死判定基準に該当するものではないとの指摘がありました。
それから、小児の長期脳死自験例五例という田辺の論文ですね、これが一つ。それから、脳死小児から被虐待児を排除するという、これが一つあります。 全部で三つですが、今から、小児科専門医から見たというこのパワーポイントのような図、資料に従ってお話しさせていただきます。 私は、日本小児学会の専門医であり、倫理委員会の会員でございますが、実際、現場で働いている小児科医でございます。
○光石参考人 子供については、先ほども申し上げたんですが、いわゆる脳死状態という状態から三徴候死に至るまで相当長い、長期脳死とか慢性脳死とかということが報告されておりますし、そもそも子供について脳死の判定は非常に難しいと専門家がおっしゃっているんですね。 現行法ができた当時、脳死になってから数日して三徴候死に至る、そういう前提で、自己決定という思想でもって法律にしたんですね。
小児学会の中では長期脳死例というものが御報告をされているというふうに、以前のこの小委員会での参考人の開陳からもあったわけでございますけれども、これが今の超重症心身障害児の中にも含まれているという事例があるやに伺っておるわけでございますが、そういった事例が我が国でどのぐらいの割合で、あるいは、それがどのぐらいの発生率というか発現率があるのかということ、そしてまた、その事例に対する解明的な何か手だてというものを
また、知らないことの二つ目として、先ほどから長期脳死の話がありました。こういう生存者がいることも国民に余り知られていないんです。そして三番目には、長期脳死と言われる人たちは、ラザロ兆候といって、手を動かしたり足を動かしたり、あるいは針で刺したら動悸が上がる、そういった反応を示すことすら知られていません。こういった情報公開についてはどのような御見解をお持ちか、一点目、お伺いしたいと思います。
私の最愛なる娘、有里は、昨年の九月二十四日に他界しましたが、脳死と診断されてからの一年九カ月間の娘の様子と、娘とともに精いっぱい生きた家族の思いをお話しし、長期脳死児と言われる娘が残したメッセージを皆様にお伝えすることができればと思います。 平成十七年十二月十三日、二歳八カ月でした。
そして、長期脳死児ということもたくさんの方に知っていただいて、たくさんの論議をして、国民の方々に、間違えた知識ではなく正しい知識を知っていただいた上で前向きな議論をしていただきたいと願っています。
そこで述べていますように、非常にB案に近いのかなと思いますが、七年たっていますし、状況が随分と変わってきているし、在宅の問題も、長期脳死の数もべらぼうにふえているという状況の中で、それに固執するものでは何もない。 ただ言えることは、先ほどから先生おっしゃるように、議論ができていないということが致命的だと思うんですよね。
それから、その次のページの「長期脳死児」、これは毎日新聞の記事でございますが、長期脳死児にかぎ括弧がついております。これをお聞きしましたところ、これは本当の意味での脳死ではないから、こういうふうな点々を打ったんだ、かぎ括弧をつけたんだということでございまして、これはある意味では非常に、何といいますか、無責任な書き方ではないか、一般の読者に誤解を与える書き方ではないかと思います。
ただ、私は、救急医療が発展することによって、長期脳死の方であるとか遷延性の方々がふえていくのだと思います。そのことは、さらに救急医療が発展していけば、その方々の意識回復にも結びつく、ひいては我が国の医療全体の質の向上にもつながっていくのではないか、そんなふうにも思うところですけれども、それについては井手参考人はどのようにお考えでしょうか。
○清野参考人 これは長期脳死例としてまとめたわけではないんですが、超重症心身障害児の医療ケアの現状と問題点というのを既に小児科学会のホームページにも出しております。その中には当然、脳死症例もございます。大体二十歳未満の地域人口千人当たり発生率が〇・三%にこういう超重症心身障害児が発生しています。
その後に、慢性脳死とか長期脳死という患者が存在していること、そうしますと、脳死状態は、たかだか一、二週間でもう心臓死に至る、そういう概念は成り立たなくなったんですね。 そういう科学的報告をこれはアメリカの学者が報告しておりますが、そのアメリカでさえ、脳死が必ずしも有機的統合性を失わせるものではないという科学的知見に対する反証は見当たらないんですね。
ただ、この研究班の報告でも指摘をされているように、脳死判定後、通常は一週間程度で心停止となるけれども、心停止まで三十日を経過した例が全体の二割あるということ、中には三百日に及ぶ長期脳死も二件あった。しかも、検討された症例はわずか百三十九例でしかなかった。ですから、まだ検討症例の絶対数も少ないということが言えるのではないかと思うんです。
先生は、長期脳死症例という形で生存という言葉を使われませんでしたが、もしかしてそれは親御さんにとっては過酷なことだと思うのですね。