2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
十一 所有者不明土地対策の観点から進められている、長期相続登記等未了土地解消作業、表題部所有者不明土地解消作業、法務局における遺言書の保管制度等の諸施策については、司法書士、土地家屋調査士等の専門職者の活用を図りつつ、より一層推進していくこと。
十一 所有者不明土地対策の観点から進められている、長期相続登記等未了土地解消作業、表題部所有者不明土地解消作業、法務局における遺言書の保管制度等の諸施策については、司法書士、土地家屋調査士等の専門職者の活用を図りつつ、より一層推進していくこと。
法務省におきましては、平成三十年十一月に施行された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十条第一項の規定に基づきまして、所有権の登記名義人の死亡後三十年以上が経過しているにもかかわらず相続登記がされていない土地について、法定相続人を探索するなどの作業を行う長期相続登記等未了土地解消作業を全国の法務局において実施しております。
今やっている長期相続登記等未了土地解消作業ですか、これもだんだん成果は上がってきていると思うんですけれども、足りないと思うのは、実際、公共的な事業をやる場合に、対象となっている所有者不明の土地の相続人側、要するに共同相続人で所在が分かっている方、そういった方からのニーズに応えてこの作業を行っていないというのは、私はちょっと足らざる部分じゃないかと思うんですね。
長期相続登記等未了土地解消作業におきましては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十条第一項の規定に基づきまして、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者である地方公共団体及び国からの求めに応じて、所有権の登記名義人となり得る者の探索を行っており、全国五十の法務局で行っております。
必要な調査、どういう調査をするかということなんですが、私たちが念頭に置いているのは、ちょうど先ほどの所有者不明の利用促進法案、国交省の法案で盛り込まれていた長期相続登記等未了土地解消作業で行われる調査と同じような調査を想定しておりました。
この死亡情報につきましての符号の表示制度でございますが、住民基本台帳、また固定資産課税台帳のほか、長期相続登記等未了土地や表題部所有者不明土地の解消事業、また登記所備付け地図作成事業など、様々な情報源、これを基に実施することを想定しているところでございます。
東日本大震災、そして相次ぐ大規模災害からの復興支援については、これまで、被災直後の段階から復興の各ステージにおける被災地の様々なニーズを的確に捉え、被災地等の登記所備付け地図の整備、登記嘱託事件等の迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消などに取り組むとともに、法テラスによる法的な支援を実施してまいりました。引き続き、法務省全体で情報を共有しながら、被災地に寄り添った支援を実施してまいります。
東日本大震災、そして、相次ぐ大規模災害からの復興支援については、これまで、被災直後の段階から復興の各ステージにおける被災地の様々なニーズを的確に捉え、被災地等の登記所備付け地図の整備、登記嘱託事件等の迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消などに取り組むとともに、法テラスによる法的な支援を実施してまいりました。
東日本大震災、相次ぐ大規模災害に対する復興支援については、被災地等の登記所備付け地図の整備に積極的に取り組むとともに、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要に沿った支援策を実施してまいります。
東日本大震災、相次ぐ大規模災害に対する復興支援については、被災地等の登記所備付け地図の整備に積極的に取り組むとともに、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要に沿った支援策を実施してまいります。
三か年緊急対策でも、国土交通省において地籍調査緊急対策、法務省においては長期相続登記等未了土地解消対応に関する緊急対策が実施されていると承知をしておりますが、所有者不明土地問題が国土の防災に与える影響について、これは大臣に伺いたいというふうに思います。
委員御指摘のとおり、法務省におきましては、長期相続登記等未了土地解消対応に関する緊急対策に取り組んでいるところでございます。この作業でございますが、昨年成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づくものでございます。
法務省におきましては、所有者不明土地の解消を図るため、相続登記の促進策として、市町村窓口における広報用リーフレットの配布、法定相続情報証明制度の創設、長期相続登記等未了土地に関する不動産登記法の特例の創設等の取組を行ってきているところでございます。
○竹内真二君 この特例では対象というものが長期相続登記等未了土地に限定されているわけですけれども、それ以外の土地については今後どのように相続登記を促進していくのでしょうか。
今般の法律案の四十条におきましても、長期相続等未了土地についての登記官の権限として、収用適格事業の準備などのため所有者を探索する必要がある土地について、所有権の登記名義人が死亡した後の長期にわたり所有権の登記がされていない場合において、職権で、長期相続登記等未了土地である旨を土地の登記に記録することができるとする仕組みが提案されております。