2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 一つには体制整備があるところでございまして、増員をお願いして、その得た人員を、例えば長期未済事件が多いところであれば、そこに集中的に人員を配置することによって、大変な事件から優先的に処理をしていきますと全体として負担が軽くなってほかの事件の審理もはかどるという面がございます。これまでそういったところの対応に努めてきたところでございます。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 一つには体制整備があるところでございまして、増員をお願いして、その得た人員を、例えば長期未済事件が多いところであれば、そこに集中的に人員を配置することによって、大変な事件から優先的に処理をしていきますと全体として負担が軽くなってほかの事件の審理もはかどるという面がございます。これまでそういったところの対応に努めてきたところでございます。
人証調べを実施して判決で終局した事件に占める合議率の割合、これは七・五%から一一・八%、平成十二年の七・五%から二十九年に一一・八%と増加いたしておりますし、未済事件のうち二年を超える長期未済の割合も一二・四%から平成二十九年に七・九%になるなど、これまで認めていただいた増員の効果は一定出ているというところでございます。
また、二年を超える長期未済事件についても、平成十二年には一万二千件を超えていたところ、平成二十六年には八千件余りということで、徐々にではありますけれども、実績は出てきている。
審理が長期化した事件の割合で見ますと、既済の事件のうち平均審理期間が二年を超える割合は平成十二年の八%から平成二十六年の五・八%に低下しておりますし、未済事件のうち二年を超える長期未済事件の割合も一二・四%から七・六%に低下しているところでございます。 専門訴訟についてもお尋ねがありました。
これまでの増員によりなかなか成果が出ていないのではないかという御指摘、まことに耳の痛いところでございますが、長期未済という観点でいいますと、二年を超える長期未済事件について、平成十二年当時は民事訴訟などで一二・四%を占めていたわけでございますが、平成二十五年では七・一%ということで、長くかかる事件については一定改善はしつつあるということでございます。
これらにつきましては、繁忙庁を中心に配置をして、なお課題は残った部分もございますが、長期未済事件が減少するといった効果が出たところでございます。
ただ、この間、事件が当時の想定をはるかに上回る、民事訴訟事件を中心とした事件増という状況がございまして、この増員の効果というのは、例えば平均審理期間であるとか、あるいは二年を超える長期未済事件の減少といった点ではあらわれているところでございますが、なお私どもが当時申し上げておりました審理期間の減少というのが達成できているわけではございませんので、この点については、今後とも、人的手当てと、あと審理の改善
多分、時効を延長あるいは廃止しても、長期未済事件の検挙率が高まるとは実は私は思っていないんです。これはもう私どもが言える立場にありませんので、私どもはそう思いますとしか言えません。 それから、あだ討ち云々、これは片山参考人の方にお聞きいただいた方がいいかもしれませんけど、私どもはやっぱりどこかでけじめを付けにゃいかぬというふうに思っています。
それで次に、先ほどもありましたけど、裁判官の増員によって審理期間の短縮、これがかなり進んできたというふうに局長の方からおっしゃっていまして、何年の統計かはちょっと聞き忘れたんですが、八・八か月が六・五か月になったとか、長期未済事件が一・二万件から〇・六万件になったとか、こういう成果を発表されたんですけれども、これは、もう十分審理の期間が短縮化がなしたと、このくらいがまあちょうどいいところだというような
また、民事訴訟事件、一審の未済事件のうち二年を超える長期未済事件につきましても、平成十二年末の時点で約一万二千件ありましたが、これ、平成二十一年末では約六千二百件程度まで減少しております。
それから、司法制度改革審議会が始まりましたころは大分長期化している事件というのが問題になっておりまして、例えば地方裁判所の民事訴訟の事件では、二年を超える、長期未済事件と私ども呼んでおりますが、こういったものが平成十二年には約一万二千件ございました。これが平成二十年度には約半分の六千三百件まで減少しております。
しかしながら、民事第一審訴訟未済事件のうちの二年を超える長期未済事件は平成十二年末で一万二千件以上ございましたが、平成十八年末ではその半分の約六万二千件程度にまで減少しております。
また、民事第一審訴訟未済事件のうち二年を超える長期未済事件は、平成十二年末で一万二千件以上あったものが平成十八年末では約六千二百件程度、約半分に減少しております。
そして、長期未済事件について個々の事件を調査する際も、「証人の人数、証拠調べの回数、公判回数、そういった外形的、客観的な事実を調査するにとどめております」と、こう答弁されておりますが、この認識は今も変わりありませんですね。
長期未済事件につきまして、特に人的配置をしなければいけないというような要請もありますので、そういう場合には個々の事件を調査するということになりますけれども、その際にも、証人の人数、証拠調べの回数、公判回数、そういった外形的、客観的な事実を調査するにとどめておりますし、また、特定個々の事件を拾い出して調査するようなことはしておらないということでございます。
長期未済事件を少なくするという努力もしてきたわけであります。そのときの一審裁判官の目標は暗黙のうちに、二年以内にはそういったものは処理しなければならない、そのための努力をしよう、こういうことでやってまいりました。今回はそういったものがある意味で数字化されたというところでございますので、これまでの裁判官のあり方というものがこれによって大きく揺らぐということはないと思っております。
○千葉最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおりでございまして、大型の事件とか、それから専門的な知識経験を有する医療過誤とか建築関係、知的財産関係事件、この点についてはまだまだ迅速化を図る必要がある、長期未済事件が非常に多い類型の事件であるというように考えております。 この点につきまして、我々も迅速処理に努めたいと考えております。
それからさらに、長期未済事件報告制度というのがありまして、そのような形で処理を急いでもなお、民事事件では五年を超えると最高裁に報告しなければならない。刑事事件だと三年を超えると報告をしなければならない。少年、家裁事件だと一年を超える。そういう長期未済事件として報告せざるを得ない事件数がだんだん多くなってくると、やはりこれも勤評としてはよくないわけですね。
国籍事務は、全国の約二二%に当たる外国人が管内に居住し、その九一%は韓国・朝鮮人であり、これらの帰化申請事件は年間総受理件数の九〇%を占めており、長期未済事件が増加しております。 供託事務は、事件数に顕著な変化は見られないが、受け入れ金額では年々大幅な増加となっております。
各裁判官ごとにとっていないと言うけれども、各部の何係と言えばだれが裁判官だかわかるわけですから、とっていて、そこで例えば未済が多いとか長期未済が多いとなると、ここで問題なんですね。ここで問題と言うと何かテレビのクイズみたいであれだけれども、ここで問題なのは、所長が呼ぶわけでしょう。呼んで、君のこの未済は多いじゃないか、これはどういうわけだ、こう聞く。
ただ、御指摘のように、現在の平均審理期間と申しますのも、十年あるいは二十年前と比較いたしますとかなり短期化はしておりますけれども、長期未済事件等も種々ございますので、できる限り迅速処理が図られるように、裁判官を含めました裁判所職員の増員についても今後とも必要な措置をとってまいりたい、かように考えております。