1976-05-13 第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
労働基準法の災害補償の方はあくまで個個の使用者に法律上補償を強制するということでございますので、個々の使用者の補償責任の負担にはおのずから限度があるということで、一つの内容的な制約があるかと思うわけでございますが、労災保険法におきましては、労働基準法の補償の枠にとどまらず、さらにそれを超えてでも必要な保険給付を行うべきである、こういうようなことから、昭和三十五年には打ち切り補償という制度にかえまして長期傷病者補償
労働基準法の災害補償の方はあくまで個個の使用者に法律上補償を強制するということでございますので、個々の使用者の補償責任の負担にはおのずから限度があるということで、一つの内容的な制約があるかと思うわけでございますが、労災保険法におきましては、労働基準法の補償の枠にとどまらず、さらにそれを超えてでも必要な保険給付を行うべきである、こういうようなことから、昭和三十五年には打ち切り補償という制度にかえまして長期傷病者補償
○政府委員(東村金之助君) ただいま御指摘の昭和三十五年の法改正以前に打ち切り補償を受け、なお同年四月一日以降も療養を継続している方々については、特別の経過措置ということになっておりますが、経過措置として長期傷病者補償を行ってきたのは、御指摘のとおりでございます。
現在は療養しておる人に対する休業補償も、それから長期傷病者補償の方、年金も全部同じ給付基礎日額を使っております。これは基準法の災害補償の算定の基礎と合わせておるわけでございますが、先生のおっしゃっておるように、対象によってかなり違うのではないか。
○渡邊(健)政府委員 長期傷病者補償給付といいますのは、負傷または疾病をいたしまして三年間療養を続けてもなおらない場合にそちらに移るわけでございまして、そういう長期間の療養を必要とされるような方は、やはりそれに応じた補償の体制が必要だと思います。
○長谷川国務大臣 昭和三十五年以前に打ち切り補償を受けた者は、昭和三十五年以後、療養開始後三年を経過して新たに長期傷病者補償を受けることになった者と比較しますと、少なくとも打ち切り補償分だけ余分に給付を受けていることになりますので、打ち切り補償を受けていない長期傷病者補償患者との均衡上、ある程度の年金の減額及び遺族補償及び葬祭料の不支給はやむを得ない面があるものと考えますけれども、この問題につきましては
○政府委員(渡邊健二君) 山形の日本ジークライトの関係の遺族補償年金、長期傷病者補償年金の給付額につきましては、先生いま述べられましたとおりでございます。で、遺族のほうは、これは先生も御承知のとおり、家族数によっても違うわけでございまして、奥さん——未亡人の方お一人である場合には、年齢によって違いますが、最低の場合には三〇%になっております。
なお、療養される方が非常に長期にわたる療養であって、三年以上になる場合には休業補償、療養補償から切りかえまして、長期傷病者補償ということに切りかえまして、けが、あるいは疾病がなおるまで期限なしの補償を行なうことに相なっております。
○渡邊(健)政府委員 三十五年の労災法の改正で長期傷病者補償給付制度ができまして打ち切り補償がなくなりましたときに、従来の方との均衡ということで、法律上それらの方の年金額をそういう形で調整するように法律できめられたのでございます。
したがいまして、そういう方々で三十五年の切りかえに引き続き長期傷病者補償に移られた方は、それ以後に長期傷病者補償の決定をされました方と比べますと、前に千二百日分の打ち切り補償を受けておられるという点で、その後の方にない給付を受けておられますので、それの均衡をはかりますために、先生の御指摘のように、四十日分の金額が年金額から引かれておるわけでございます。
それから従来の労災制度との関連でございますと、業務上災害でございますと、療養三年以上続けましてなおなおらない方が長期傷病者補償というものに移行した場合は、これは基準法上打ち切り補償を支払ったものとみなされまして、解雇制限がそこで撤廃されますが、それまでは基準法との関係で解雇制限がかぶっている形に相なっておりますが、業務上でないということでございますので、通勤災害についてはその関係で基準法の十九条とのつながりがない
しかしながら三年たっても、なおらない人につきましては、基準法によりまして打ち切り補償を支払うか、あるいは労災保険法に基づきまして長期傷病者補償の給付が行なわれることになりますと、その解雇制限は解除されることに現行法では相なっておるわけでございます。
で、先生いまお話の長期傷病者補償と申しますのは、基準法上で申しますと、三年たってなおらない方々のは打ち切り補償ということで、一時金を払って打ち切りになってしまうものを、保険のほうでは三年で打ち切ったのでは、労働者の保護に十分でないということで、長期傷病者補償ということで年金制度にいたしましたわけでございますが、これはやはり平均賃金の六〇%ということで、三年までの間の休業補償に見合うものを、三年後は年金
しかし、時限立法では結局そういう長期にわたる負傷、疾病に対しましては措置が完全にできませんので、三十五年の労災法の改正の際に、けい肺特別保護法、臨時措置法全部のみ込みまして、労災保険の中でそれらの人に対しましては、それらの疾病がなおるまで長期傷病者補償ということで療養を見てあげる、その間の休業補償は年金として見よう、こういうことになりましたわけでございます。
○渡邊(健)政府委員 長期傷病者補償の給付に要する年度別の費用だけでございましたならば、調べれば出るわけでございます。ただいま至急計算をさせます。
○政府委員(村上茂利君) 長期の補償といたしましては、労働者が業務上の負傷、疾病にかかりまして、従来ですと二年たってなおなおらない場合には、労働基準法上の打ち切り補償の支払いをいたしまして、使用者はその責めを免れるという制度でございましたが、三十五年の改正のときに、新しく長期傷病者補償給付という制度を設けまして、三年たってもなおらないという人々に対しましては、なおるまで療養補償を継続するという制度をとったわけでございます
症状の経過観察を要する者は五十八名、長期傷病者補償給付に移行した者は二十六名であります。現在入院療養中の者は全体の二七%の二百十九名、病院、荒尾回復指導所に通院、療養、訓練を受けている者は六五%の五百三十七名でありますが、大牟田労災療養所で退院決定を受けた者で、六十名がまだ院内に滞留しておりました。職場に復帰した者は六十六名となっております。
それから、大きい覚え書きの第三項といたしまして、長期療養に切りかえられましたところの二十六名の取り扱いにつきまして、長期傷病者補償給付に切りかえた者については、当分の間、解雇しないように会社に対して要請をする、こういう文章になっています。この文章も、私は率直に言って、参議院の議決事項、これを受けたものだと思います。
○村上(茂)政府委員 御指摘の問題は、昭和三十五年に労災保険法を改正いたしまして、従来の一時金のみの補償制度が長期傷病者補償という年金制度に切りかえられました際に、労働基準法十九条の解雇制限条項とどういう関連を持つかということについて、かなり議論されたところでございます。
これはこの前の通常国会で労災保険法の改正がなされましたので、なお三年たってもなおらない場合には長期傷病者補償に転換いたします。転換いたしますけれども、その実態は、必要な療養の給付と、それから平均賃金の六〇%は支給しますわけですから、三年たつ以前の状態と変わらぬのであります。
特別立法という問題が先ほど来指摘されておりましたが、その内容が必ずしも明確ではございませんけれども、一応制度的に、病気がなおるまで三年後も継続して療養給付は行なう、それから、年金も払うという体制になっておるわけでございまして、先ほど三年たったら治療はしてくれない、その他の補償も打ち切るというようなおことばがございましたが、先ほど申しましたように、療養給付は継続する、三年たっても継続する、ただ、名前が長期傷病者補償
第三の部分は、障害補償年金の支給範囲を拡大すること、遺族補償を原則として年金化すること、長期傷病者補償を改善すること、厚生年金保険等の年金と労災保険の年金とを調整併給すること、予算の範囲内で国庫補助を行なうことなどでありまして、四十一年二月一日からの施行を予定しております。
たとえば住宅その他の福利施設の確保とか、遺族年金制の採用とか、また、けい肺とか脊損患者の打ち切り補償になって、災害補償が打ち切られて、特別保護法等の適用を受けていないような者に療養を継続し得るような処置を講じられないか、また、長期傷病者補償を受ける者のうち、生活困難な者に生活資金の融資の有効適切な方法の研究、それから、きのうも少し触れましたが、職業病についての検討というような附帯決議があるのですが、
それから、三番目が、過去に打ち切り補償を受けて長期傷病者補償の恩恵に浴しない者を何とかしろということでございました。これは労働福祉事業団に特別に基金を設けまして、その基金におきまして、援護措置といたしまして、療養をその金でみるということをいたしているわけでございます。今後この措置のさらに拡充強化につとめたいと考えております。
去る昭和三十五年の改正によって、三年で療養を打ち切る制度をやめて、なおるまで療養を継続できるように、長期傷病者補償制度を取り入れ、さらに重度障害に対する補償費の一部を年金化するなど、いわば労働基準法を上回る補償内容を実現したのであります。
この会計の歳入及び歳出予算額は、ともに一千十七億五百三十六万四千円でありまして、歳入のうち、保険料収入は六百二十九億四千百万円で、また、じん肺等長期傷病者補償費国庫負担金の受け入れば、十二億五千九百二十八万三千円であります。
それから五三ページの第十二の一般行政事務費ですが、これは各種行政事務として国庫で負担することになっておりまするじん肺等長期傷病者補償費負担金と政府職員の失業退職手当の国の負担金、それから人件費その他の業務費ということで百五十四億二千万円一般行政事務費を盛っております。 以上で、一般会計の御説明を終わりまして、続いて五四ページ以降特別会計について簡単に御説明いたします。