2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
次に、本改正案では、異常気象時における船舶交通の危険を防止するための対策実施に関し必要な協議を行うため、海上保安庁長官等の行政機関と船舶運航関係者等の多様な関係者から成る協議会を創設するというふうにお聞きいたしました。船舶運航関係者を協議会に参加させるということは、非常に私は評価すべきところだと思います。
次に、本改正案では、異常気象時における船舶交通の危険を防止するための対策実施に関し必要な協議を行うため、海上保安庁長官等の行政機関と船舶運航関係者等の多様な関係者から成る協議会を創設するというふうにお聞きいたしました。船舶運航関係者を協議会に参加させるということは、非常に私は評価すべきところだと思います。
本改正案では、異常気象等のときにおける船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うため、海上保安庁長官等の行政機関と船舶運航関係者等の多様な関係者から成る協議会を創設することとされています。他方、現在、全国の特定港等約二百の港においては、台風対策に関する協議会が任意に設置されており、台風等の接近時における必要な協力・連絡体制の構築が図られています。
伐採等の対象となる植物や土石が自然公園法や文化財保護法等で保護されている貴重なものである場合、鉄道事業法に基づく国土交通大臣の許可とは別に、各法の規定に基づき、別途、環境大臣や文化庁長官等の許可が引き続き必要になると考えております。
私は、これから課題ごとに長官等にお尋ねをしたいというふうに思いますけれども、その前に、ざっと、私たちの国の中における山林というものがどういうものであったかを確認をしておく必要もあるんだろうというふうに思っています。 今日、今、田名部理事の方で計らっていただきましたので、ちょっとこれ見づらいかもしれませんが、有名な富嶽三十六景の丸子宿というところの版画でございます。
○上田清司君 私はどちらかというと、麻生財務大臣は、総理を経験され、外務大臣、総務大臣、あるいは経済企画庁長官等、言わばスーパー大臣として日本国を相談できる方でございますので、誰よりもと私は申し上げたいと思っています。そういう意味では、そういう立場の中での御判断も伺いたいという気持ちがあります。
野上大臣は官房副長官等の要職を歴任され、すばらしいリーダーシップ、行動力、政治力をお持ちでございます。そのお力で様々な重要課題が少しでも前進するように、そして予算面では、補正を含め是非この農林水産予算全体の底上げを図り、是非最も少ない水産関係予算もきちんと措置していただきたいと思っております。
○国務大臣(武田良太君) 大規模災害発生時におきましては、直ちに官邸に内閣危機管理監を始めとする緊急参集チームが参集し、必要に応じて私や官房長官等が政府としての基本的対処方針等について協議し、緊急災害対策本部を設置するなどして政府一体となった対応を取ることにいたしております。
委員の今お尋ねの、昨年十一月の十四日と記憶いたします衆議院の内閣委員会で、委員から、各省推薦分と、総理推薦、副総理推薦、長官、副長官等の推薦あるいは与党からの推薦、どちらが多かったかという御質問を頂戴いたしました。そのときは、各省庁の推薦者数を正確に把握していなかったこともございまして、お答えするだけの材料を持ち合わせていない状況でございますという答弁をさせていただいたところでございます。
なお、公文書管理法に違反する状態は平成二十三年から始まったところですが、安倍内閣においては、このことについて官房長官等から指示や示唆を行ったことはありません。 桜を見る会に関して国会に提出した文書についてお尋ねがありました。
内閣府は、招待区分六十から六十三が総理、長官等の推薦者であることをやっと認めました。総理、六十は官邸総理室が取りまとめた総理の推薦者ではないですか。ジャパンライフの会長は、総理若しくは総理関係者によって招待されたのではありませんか。 十一月二十九日の桜を見る会野党追及本部では、被害者の肉声が公表されました。
そうでないというのであれば、そのことを証明する責任が総理や長官等にあるのではないか。こういう疑念が抱かれているのに、その招待区分を作成した内閣府自身がその番号についてお答えにならない、区分、属性についてお答えにならない。これでどうやって国会で審議しろというんですか。冒頭言いましたように、財政規律の問題ですよ。 もう時間が過ぎていますので、最後に言います。
そして、二〇一五年のいわゆる仕様書には、総理、長官等の推薦者が六十、六十一、六十二、六十三となっておりました、二〇一五年の分。これは内閣府が提出した資料ということですので、区分六十から六十三は総理、長官等の推薦者、これは間違いありませんか。
その中で、区分番号というのが頭についていて、六十番から六十三番は総理、長官等の推薦者というようなことが仕様書に書かれているようなんですけれども、六十番台は、これは総理が推薦した人たちに招待状が送られた、こういうことでよろしいですか。
本院行政監視委員会における田村智子議員の質問で、二〇一四年には与党で二千九百通、総理、長官等推薦者で三千四百通の招待状が発送されていたことが明らかになっています。 官房長官は、総理からの推薦約千人、副総理、官房長官等約千人と答弁していますが、合わせて約二千人にすぎません。総理自身、長年の慣行の中で招待者数が膨れ上がったと述べる中、五年前の三千四百人が二千人まで減るとは考えられません。
また、お尋ねの平成二十六年の人数については、名簿も既に廃棄しているために、現時点で確認はできませんが、関係者からの聞き取りの結果等を踏まえ、総理、長官等推薦者となっているものの中には自民党関係者の推薦も入っているのではないかと思われる、こう述べたものであります。(拍手)
それから、きょうも議論になっておりましたけれども、ジャパンライフの山口会長の受付票が六〇―二三五七ということで、六〇から六三は総理、長官等の推薦者ということで過去の文書には記録がされているわけですね。 ちょっと確認したいんですけれども、二〇一九年、ことしの受付票、最初の二桁が六〇というのはたくさんありますけれども、これはどういう招待区分ですか。
各党代表、叙勲者、文化勲章者、総理・長官等推薦者、与党推薦者に限り、封筒の蓋に添付してあるシールで封をすることということも指示がされているんです。 この招待区分の表がもうできています。二〇一五年のものには載っています。これを見ますと、両院議長、各党代表、国会議員、これ十なんですね。最高裁などの長官や行政、議会の幹部、知事などが二十。与党推薦者は六十四、六十五。
六十から六十三が総理・長官等推薦者となっているんですね。 これ、本当に調べてほしいんです。だって、ジャパンライフのマルチ商法の被害者は本当に多くが高齢者ですよ。二〇一四年から四回にわたって行政処分を受けている。一部業務停止命令まで受けている。ところが、それを無視して業務をやって被害を拡大してきたような極めて悪質な会社なんですよ。
これを見ますと、二〇一四年の実績、与党二千九百人、総理、長官等は三千四百人とあります。二〇一四年、三千四百人。 菅官房長官は、総理からの推薦は約千人、副総理、官房長官、官房副長官で約千人、つまり、総理、長官等で約二千人と答弁をしていますが、二〇一四年の時点で三千四百人なんですよ。これより減ったということは私はあり得ないというふうに思うんですね。
官房長官、四十五分までということですので、最初にちょっとお伺いしたいんですけれども、先ほど参加者の内訳を話しておられまして、自民党関係六千人、総理が千人程度、それから、あと、副総理、官房長官等で千人ということでありますけれども、政治家の推薦の名簿は全部破棄されているというふうに伺っているんですが、この人数はどうしてわかるんでしょうか。
これまでに、安倍総理また官房長官等、日本国政府として、自制と平和的な解決を関係者に求め、事態が早期に収拾されて、香港の安定が保たれることを強く期待していることを繰り返し表明したところで、私としても、それと同様の認識を持っております。
いずれにいたしましても、来年度に向けまして、長官等の御指示もいただきながら検討してまいるということになると思っております。
政府として、首里城の再建、しっかりやる、官房長官等からも答弁があったとおりでございますので、政府としてしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
このような例外的な場合に対応するために、防衛大臣が警察庁長官等に協議して定めるところによりまして、自衛官が警察官等に代わり安全確保措置を行えるという仕組みを設けているものでございます。
委員御指摘いただきましたけれども、いわゆるラストワンマイルにつきましては、一般的に最寄り駅から競技会場までの道路等を指すものでございますが、こうしたラストワンマイルにつきましては多くの観客が行き来することが見込まれるものでございまして、組織委員会の要請も踏まえ、会場や競技の特性等を勘案しつつ、警察庁長官等との協議の上、適切に指定を行ってまいりたいというふうに考えております。
条文上は警察官がその場にいない場合という要件となっていますが、具体的には防衛大臣が警察庁長官等と協議をして定めることになっております。 例えば、自衛官が排除措置等をとる場面で、警察官がその場にいないことを確認する方法など、どのような要件を定めることが想定をされているのか、可能な範囲で答弁をお願いしたいと思います。
○篠原(豪)委員 こういったことを対応していって、例えば、今回の法案では、対象関係施設及びその指定敷地等の上空において管理者又はその同意を得た者が小型無人機等の飛行を行う場合であって、事前通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官等と協議を定めることにより、当該無人機等の飛行の識別を容易にするために必要な代替措置をとるときは事前通報を必要としないということにしているわけです