2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
冒頭、それこそ申しおくれたんですが、御結婚なり御長子の誕生にお喜びを申し上げたいと思います。 育休について、いかがですか、取得状況は。もう二週間になったんでしょうか。
冒頭、それこそ申しおくれたんですが、御結婚なり御長子の誕生にお喜びを申し上げたいと思います。 育休について、いかがですか、取得状況は。もう二週間になったんでしょうか。
そして、御長子が大変なハンディキャップと闘いながら成長をされているということの御労苦も、率直に申し上げて、閣僚、国会議員という仕事をしながら、そうした家庭環境を前向きに捉えて努力、活動しておられる姿勢には本当に頭が下がるといいますか、それすらも私には申し上げる資格がないとすら思います。
しかしながら、以前の内閣での有識者会議報告書であるとか、あるいはヨーロッパで見られるような、皇位継承について、直系優先、長子優先という原則をとった場合に、第一順位は皇太子殿下でございますけれども、第二順位は愛子内親王殿下、第三順位に秋篠宮殿下、第四順位に眞子内親王殿下、第五順位に佳子内親王殿下、そして、悠仁親王殿下は第六順位になるわけでございます。
長子直系を優先するという考え方は、まさにお近くの立場にあることを尊重するものです。皇族としてのおありようは、そのお血筋にあることで自然に身に付くものではなく、皇族としてお過ごしになる長い間に培われ、また国民も、天皇陛下、皇族の方々に報道等を通じて接していく中、長い年月を掛けて、この方に皇族としてお務めいただくのだという意識が生まれていくものだと思います。
普通、日本の水田農村は長子相続で、次男、三男は出ていったから、家が増えていないんです。ところが、ここの人たちは喜んじゃって頑張っちゃった。そういう日本的伝統がないこれは集落で、今は道が狭くて困っているという。 これは、遠くの島へミカンを作りに行く船であります。今の集落だけで二百以上の船がかつてはあったと。 それから、四国の宇和島市の南にある、地元では段畑、段々畑、ジャガイモ畑です。
例えば、戦後も長子相続が少なくなかったと思うのですけれども、次第にそうでなくなっていきました。また、平成十一年の法改正で、禁治産制度にかわって成年後見制度が設けられましたけれども、最近では、例えば認知症の人々は約二百万人、成年後見人は約十四万人、そのうち八割は家族後見人で、弁護士がかかわることはごくわずかだというように言われております。
そこで、既に母親が死亡している者、またそのきょうだい、長子や一人っ子、またその方々が死亡している者は血液検査ができません。給付金の支給は受けられないということになるのか、確認をさせてください。大臣、お願いします。
ただ、旧憲法下の民法の家族制度というのは江戸時代の武家の家制度を模範としたために長子相続であるとかそういったものが残ってきたということですけれども、少なくとも、江戸時代とはいえ場所によっては、あるいは商家とかそういったところは、別に長男だからというわけじゃなくて、娘さんであったとしても誰かが家督を引き継いでいくと。
もっと言うと、長子相続制というのは、農村社会でしたから、田んぼをおまえに任せる代わり親の面倒を見ろよ、次男以下はどこでも行けと、こういう感じだったんで。ところが、やっぱり核家族化が進んで少子化が進んでいく、そして大きな時代の変化の中で、個人が自分の親を支えるというのではなくて社会全体で親に仕送りをしましょうと。
したがって、それをここで繰り返すというつもりはございませんけれども、今御指摘の計数については、やはりここにもうはっきり出ておりますけれども、長子であれ、子供が二人の場合であれ、いずれにしてもここの収入金額、あるいは実収入でしょうか、あるいは可処分所得というものが一番厳しい状況に置かれているということは見て取れるわけでございますので、限られた財源の中でどこが一番喫緊の状況にある、そういう事態であろうかということを
例えば、長子が大学生の夫婦を見た場合には、五十万九千六百円という一月当たりの可処分所得になっているわけでありますから、こういう実態を見ても、優先順位を設定するとすれば、こうした三歳児未満になるのは、こういう統計的な数字を見ても、私はかなり明確ではないかと思います。
上の表でいいますと、夫婦のみ、それからその中で長子が三歳以上になった場合、これ五万円低いわけですよ。下の表でも同じ欄を見ますと三万二千円低いんですよ。言っていることが違いませんか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) これによりましても、収入金額でも特に実際の世帯の家計の状況をより反映する可処分所得で見ますと、夫婦子一人で二歳までの子供を養育している場合、あるいは夫婦子二人で長子が二歳までの子供を養育している場合は、やはり可処分所得は他に比べて低いというのが読み取れるのではないかと、このように考えます。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 子供の成長と世帯の可処分所得の変化を平成十六年の全国消費実態調査より観察いたしますと、やはり夫婦子一人、その子がゼロ—二歳までの年齢にある場合、それから夫婦子二人で長子がゼロ—二歳までの年齢にある場合等におきましては、一月当たりの可処分所得はやはり他の長子三歳から就学前なぞの世帯に比べてこれが低いという統計結果が読み取れるわけでございます。
長子相続が伝統なのか、均等相続が伝統なのか、江戸時代は末子相続もあります。何をもって伝統なのかというのは非常に違う、人によって。違うもの、解釈によって不明確になるものを徳目として挙げるということが非常に問題だ。例えば、夫婦同姓は伝統だからこれでいくんだとなったら、違う選択肢を子供たちにどう教えるのか。女性差別撤廃条約は慣習を見直すべきだとしています。
小泉内閣の下で設置された皇室典範に関する有識者会議では、昨年十一月に、皇位継承資格を女子や女系の皇族に拡大することが必要である、また、皇位継承順位は長子優先の制度が適当である旨を基本とする報告書を提出しました。これに基づき小泉内閣では皇室典範の改正の準備を進めている中で、秋篠宮妃殿下が御懐妊されたことにより、急遽この作業を中断して今日に至っているものと認識しております。
最終的には、親から子に、世代から世代へと伝わる直系継承が皇位継承のあり方としてはふさわしく、また出生順に順位が決まるという制度のわかりやすさや、国民の期待や、御養育の方針が早期に定まるという安定性を重視して、いわゆる長子優先が適当であると、この有識者会議においては判断されたものというふうに認識をしています。
有識者会議の報告の中には、男女にかかわらず長子優先という原則が提言されております。きょうだいがおられるときに、男のお子さんよりも女のお子さんの方が年長だった場合にはその方の方を優先するということが提言されております。
総理が私的の諮問機関の皇室典範に関する有識者会議を立ち上げられまして、そこで女性天皇と女系天皇の導入を、そしてさらには長子優先を柱とする皇室典範の改定を提言されました。
昨年十一月二十四日に公表されました皇室典範に関する有識者会議の報告書は、女性天皇を容認し、長子優先とする考え方が示されております。
王位は、世襲で、長子相続及び代襲相続における通常の順序に従い、新しい系統よりも古い系統が優先し、同一系統内では近い親等の者が優先し、同一親等内では男子が優先し、同性内では年長者が優先する。 この規定、同一親等内では男子が優先しの部分を削除する憲法改正には、国民投票が義務づけられております。
その中で、女性・女系天皇を容認する、また長子優先という大変大きな改革の二つの柱が示されておりまして、それを受けて、本来であれば今通常国会でその改正案が提出の運びであったようでありますが、先般の紀子様御懐妊の御慶事によって、その提出が見送られる公算であるということでございます。
第一に女性天皇を認めること、第二に女系天皇を認めること、第三に皇位継承に当たり長子優先とすること。総理は、この国会に皇室典範の改正案を提出するということを何度か言われておりますが、この報告書の中身に沿った改正案を提出される、そういうことでよろしいんでしょうか。
○岡田委員 もう一点、世論調査を見ますと、皇位継承に当たって、長子優先と、それから兄弟姉妹がある場合には男子優先、長男優先という考え方、二つあり得ると思いますが、この報告書は、男女を問わず長子優先ということになっております。
しかし、長子が女子で、何年後かに男子が生まれるのを待つといいますと、現在の、肉体年齢というんでしょうか、お子様を産む年齢というのは三十年近くあります。その際に、女子の後、男の子が生まれるまで待つとなりますと、生まれるかどうかわからない場合もあるし、仮に男子が優先的に皇位につかれるということになりますと、それまでの間、実際、長子の女性はどのように過ごされたらいいのか。
それによりますと、現在は「皇統に属する男系の男子」ということで限定されております皇位継承につきまして、女性天皇を容認、それから女系天皇容認、長子優先といったことに加えまして、皇族女子は婚姻後も皇室にとどまるといった内容のものでございました。
また、その女系天皇というものが即位される可能性というのは、現在の皇太子殿下が男系男子の天皇として即位されて、現在四歳の愛子様が男系女子の天皇になられた後、さらに数十年先に即位されるかもしれない天皇陛下のことであると思いますので、私は、この女系の問題、また長子優先ということに関しましても、まだ十分に検討の時間はあるんじゃないかと感じるんですけれども、なぜ、今国会に急いで提出されようとしているんでしょうか
そういう中にあって、船田委員から、長子を優先すべきという発言については、私は一つの考え方として評価をいたしたいというふうに思っております。 ただ、やはり、女性の天皇の配偶者の取り扱いをどうすべきかという問題もございまして、これはぜひ、この皇室典範の改正に向けての有識者会議の中でしっかり議論をしていただいて、一つの歯どめをつくっていくべきだ、こう思います。 以上であります。
この点については、皇太子家と秋篠宮家だけの子孫を皇族とする、いわゆる直宮家永世皇族案、あるいは二番目に、血縁の遠近で一定の線を引く案、三番目に、長子だけに宮家設立を認める長子限定案、四つ目に、昭和天皇陛下系に認める案などが考えられますが、これからの議論にしたいと思って、今ここでは結論を出しません。 次に、女性天皇後の皇位継承順位が問題になります。
しかし、先ほど来、これを全くの長子の承継ということに改めてよいのかということについては、若干議論の必要があるのではないかなというように思っております。 よく男女平等論がその背景として言われるわけですけれども、先ほど大出委員から御指摘があったとおり、現行の天皇制自体、世襲制を導入し、また長子を優先としているという、現行憲法の平等原則上看過できない例外的な存在であることは言うまでもありません。