2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
警察では、例えば航空機事故や列車事故の原因究明等のために専門的な知見や技術が必要となる場合に、刑事訴訟法等の関係法令の規定に従って運輸安全委員会に鑑定嘱託を行うなどしているところでございます。 引き続き、関係府省庁と緊密に連携し、必要な協力をいただきながら事案の真相解明に努めてまいります。
警察では、例えば航空機事故や列車事故の原因究明等のために専門的な知見や技術が必要となる場合に、刑事訴訟法等の関係法令の規定に従って運輸安全委員会に鑑定嘱託を行うなどしているところでございます。 引き続き、関係府省庁と緊密に連携し、必要な協力をいただきながら事案の真相解明に努めてまいります。
死因究明について、法務省の平成三十一年度予算案におきましては、検察庁において、犯罪に起因することが明らかな死体及びその疑いのある変死体について、医師に鑑定嘱託して司法解剖を実施した場合の鑑定医に対する謝金や検察官の検視に要する経費等として、約一億五千万円を計上しております。
その点につきまして、まず一般論として言いますと、検察官は、刑事訴訟法二百二十三条一項に基づきまして、公訴提起の前後を問わず、任意捜査としての鑑定嘱託というものができることになっておりまして、鑑定嘱託の結果はいずれは当然訴訟に顕出するわけでございますが、鑑定嘱託の時点において、必ず事前に裁判所または弁護人に伝えなければならないものとはされていないところでございます。
また、実際に精神鑑定の質を確保するためには、信頼できる鑑定医を確保するという観点のみならず、個々の検察官において、個別具体的な事案に応じて適切な鑑定資料を収集して、それを鑑定医に提供しなくてはなりませんので、その分野でも、検察官側の研修等を通じましてより信頼の置ける鑑定嘱託に努めているところでございます。
ここでは、袴田さんの拘禁症状について、既に二〇〇七年に後見開始審判申立て事件に関して、家庭裁判所からの鑑定嘱託を受けた医師の鑑定書、それから二〇〇八年の八月にまた別の医師の意見書、そしてこの日弁連の調査の下で行われた三人目の医師の意見書というのが紹介をされているわけですけれども、その二〇〇七年の医師の鑑定書には、袴田さんに精神の障害があり、それは拘禁反応である。
○池田政府参考人 横田めぐみさんの遺骨であるとして提供されたものにつきましては、その中から、DNA鑑定の専門家が、DNAを検出できる可能性のある骨片十個を選定いたしまして、それを五個ずつ、帝京大学そして科学警察研究所といった国内の最高水準の研究機関に鑑定嘱託したものでございます。
大きさとか、高温にさらされていないとか、そういう観点から十個選定いたしまして、五個ずつ、片方を科警研、片方を帝京大学、こういうふうに鑑定嘱託をしたところでございます。
しかも、この裁判の中で、先ほど言った再審開始決定をする要旨の中に真犯人が犯人だと特定するための客観的な証拠をちゃんとDNA鑑定とかあるいは足跡も鑑定嘱託までやって客観的に明らかにして、ああ、こいつは真犯人だと決めたのに、なぜ富山地裁の柳原さんのときにはそういうことがされなかったのか。 私は、もしこれがあのときにされておったらこういうことは起きなかったんではないのかというふうに思うんです。
そして、この事件における被害者の体内に残された犯人の精液によるDNAとこの真犯人のDNAが合致した、そして犯行現場に遺留された足跡とその真犯人は同一の運動靴により印象されたものであると推定されることを裏付ける鑑定嘱託書まであるんですね。したがって、これは真犯人だと。だから再審開始、すなわち柳原さんは犯人ではないと。
それから、問題は、その点、私が今申し上げましたような、いわゆる極めて重要な部分につきましては、これは知見のある専門医あるいは大学の教授等に意見を伺う、あるいは鑑定嘱託をして鑑定書を出していただく、そういった判断に基づきまして、私どもといたしましては、それが業務上過失致死傷として問えるような結論であったのかどうかというのを判断しながら送致をしていくということでございます。
警察におきましては、委員御指摘になられましたけれども、犯罪をまさに見逃すことのないように、取り扱う死体につきましては、個別の事案ごとに、死体の状況、現場の状況、関係者の供述あるいは検案医の意見等も聞きながら慎重に検討いたしまして、犯罪性に多少なりとも疑いが残る場合には、これは法医学の教授に委託する場合が圧倒的に多いんですけれども、こういった先生方に対しまして鑑定嘱託をいたしまして、裁判官の発する鑑定処分許可状
通常、警察官といたしましては、その過失の認定というところが委員御案内のとおり一番重要なポイントであろうかと思いますが、鑑定嘱託ということで、専門家の大学の教授等に意見を求めるといいますか、材料を提供して意見を求めるということを十分行います。さらに、鑑定書はいただかないにしても、専門家の方々からかなり広範な範囲から意見を聞くということになります。それからもう一つは、周辺の関係者でございます。
○縄田政府参考人 今御指摘の沖縄県の事案でございますけれども、警察において自殺か他殺かという判断でございますけれども、委員御指摘のように、死体の検案医、あるいは、司法解剖すれば鑑定嘱託をいたしますから、解剖医等の意見も聞きます。しかしながら、さらにプラスアルファと申しますか、警察といたしましては、現場の状況あるいは関係者の供述等々、周辺の捜査も当然いたします。
その際、これも刑事訴訟法の手続によりますいわゆる鑑定嘱託といったような手続が後ほどとられて、私どもの方から、事故報告書というものをその鑑定嘱託に対する回答という形で警察の方にお渡しをするというようなことはやってございます。
それから次に、犯罪現場に遺留された資料をDNA型鑑定できる根拠条文は何かということでございますが、これにつきまして被疑者その他の者が遺留したものの領置についての規定は刑事訴訟法第百二十一条、鑑定嘱託に関する規定といたしましては二百二十三条がございます。
○樋渡政府参考人 御指摘の国際捜査共助法八条は、共助に必要な証拠の収集に関する処分につき定めておりますところ、同条は、取り調べ、鑑定嘱託、実況見分、任意提出の要求、捜査関係事項照会、差し押さえ、捜索、検証を列挙しておりまして、通信傍受はこれに含まれておりません。
○樋渡政府参考人 先ほど御説明申し上げましたように、名古屋地検では、捜査の当初から改ざんがなされているのではないかという問題意識を持っていたことから、その原因の解明に向けて、ビデオテープの鑑定嘱託を行うほか、関係者の取り調べを行うなど鋭意捜査を行っていたというふうに聞いております。
「鑑定書」として、「平成十四年十一月五日付、名地特捜第六〇八号で名古屋地方検察庁検察官検事」、ちょっと名前は省略しましょうか、「から鑑定嘱託されたことについて次のとおり鑑定した。 平成十四年十二月四日 愛知県警察本部科学捜査研究所 技術吏員」、名前も省略します、後でお見せしますが。
また、警察は押収した物件のうち、事故航空機のコックピットボイスレコーダーもしくはフライトレコーダー等早期の解析を必要とするものについては、押収後できる限り速やかに事故調査委員会に対して鑑定嘱託の手続をとるものとするというふうに明記されております。 しかしながら、先ほどもお話に出ました国際民間航空条約の第十三附属書によれば、そうは書いてございません。
なお、領置した物件については、航空事故調査委員会が現場に到着した後、現場において、同委員会に対し鑑定嘱託しております。本件領置については、刑事訴訟法に基づきまして適法に領置したものと認識しております。 なお、刑事訴訟法と条約の関係についてはお答えする立場にございませんので、答弁は差し控えさせていただきたい、このように思います。
例えば、事故調査に必要な残骸だとか部品だとか、これについても、かつてかなり手荒い取り扱いがされて後々大変支障があったという事例もございますし、例えば具体的に、フライトレコーダー、飛行記録装置でございますが、それからボイスレコーダー、音声記録装置等、これらは第一義的には警察が押収する証拠物件でございまして、それで事故調査委員会に鑑定嘱託という形で依頼をされるということになっておりますが、これらは、私どもの
そういう趣旨でありますので、そこの中に確かにだれにとって不利だとかあるいは逆に有利であるとか、いろいろな事実があるわけでありますが、そういうことを離れて客観的に調査を進めているわけでありますけれども、一方、刑事事件なりあるいは民事事件という側面も、航空事故であると同時にそういう側面もありますので、捜査機関から調査結果について私どもに対して鑑定嘱託という形で、当該事件の被疑者の方の行動であるとかあるいは