2016-04-19 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
国鉄の分割・民営化問題が議論された当時の日本国有鉄道改革に関する特別委員会でも、私も議事録を拝見しましたが、当時の政府参考人あるいは橋本龍太郎運輸大臣は再三再四にわたって、赤字路線も含め切り捨てることは考えていない、生き残らせるため、生き返らせるための分割・民営化なんだという説明をしております。赤字路線を抱えても会社は十分に企業経営ができるとまで述べております。
国鉄の分割・民営化問題が議論された当時の日本国有鉄道改革に関する特別委員会でも、私も議事録を拝見しましたが、当時の政府参考人あるいは橋本龍太郎運輸大臣は再三再四にわたって、赤字路線も含め切り捨てることは考えていない、生き残らせるため、生き返らせるための分割・民営化なんだという説明をしております。赤字路線を抱えても会社は十分に企業経営ができるとまで述べております。
〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに運輸委員長 議院運営委員長 日本国有鉄道改革に関する特別委員長等の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等細田吉藏君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ————◇—————
————————————— 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに運輸委員長 議院運営委員長 日本国有鉄道改革に関する特別委員長等の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等細田吉藏君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます —————————————
それで、このようなあり方、実は国鉄の民営化におきましても、承継に関する規定は、いわゆる基本法的な日本国有鉄道改革法に置かれておりまして、新会社等の組織法には置かれていない。これは、日本道路公団の民営化においても同じような形になっているところでございます。
私は今ここに、一九八六年、昭和六十一年十一月二十八日、本院の日本国有鉄道改革に関する特別委員会において行われました日本国有鉄道改革法案、旅客鉄道株式会社及び日本貨物株式会社に関する法律案、それから新幹線鉄道保有機構法案、日本国有鉄道清算事業団法案、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法案、鉄道事業法案、日本国有鉄道改革法案など施行法案並びに地方税法及び
つまり、JR各社は完全民営化に向けて努力すべきというような含み、伏線というのがあるのかなということを考えたり、あるいはJR各社というのは一般の民間鉄道と違って国鉄改革の中で誕生したといういきさつもあるから、日本国有鉄道改革法、これは昭和六十一年ですが、これの趣旨を少し膨らませて演繹的に解釈して、国の関与、行政裁量の根拠を与えるために指針を設けた、だから純民間会社という言い方になったんだろうかとも考えております
○山下八洲夫君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま提案のありました法律案に対し、昭和六十一年の日本国有鉄道改革に関する特別委員会の委員の一人だった当時の審議を思い起こしながら、関係大臣に質問をいたします。 扇国土交通大臣、あなたは国鉄改革は本当に成功したとお思いでしょうか。
大臣と一緒に、その当時、自民党の中で、いろいろ鉄道改革の仕事、三塚さんや加藤六月さんや鹿野さんや皆さんと一緒にかんかんがくがくの議論をさせていただいたことが、もうきのうのような思い出になっております。しかし、さはさりながら、この十五年間、本当に想像を絶するような、現場もあるいは政治の局面も大変難儀が多かったことだな、こう思っております。
日本国有鉄道改革法、これは国鉄改革法ですが、第一条で、輸送需要に「的確に対応し得る新たな経営体制を実現し、その下において我が国の基幹的輸送機関として果たすべき機能を効率的に発揮させること」、同第四条では「利用者の利便の確保」を明記しています。鉄道事業では採算がとれない三島会社には基金による支援で経営維持を図ってきたことは今議論があったとおりです。
ドイツの場合、先ほど言いましたように、一九九四年一月一日に、ドイツではいわゆる鉄道改革という名前で呼んでいるんですが、民営化といいますか国鉄改革が行われました。その際に、ドイツは例えば当時のデュール会長などが数度となく日本に来まして、日本の分割・民営化、国鉄改革について学びました。
その清算事業団が負担いたしました七千七百億につきましては、その同じ証券情報の事業の概況等に関する特別記載事項の一のところの日本国有鉄道改革の概要の中で、この七千七百億円の清算事業団の債務についてはほかの債務と一緒に「最終的には、国において処理するとされ、」ということが記載されております。
そして、この厚生年金保険法等一部改正案の「等」という中に、日本国有鉄道改革法等施行法という法律案がさらに含まれていたわけであります。このいわゆる国鉄改革法施行法に三十八条の二というところがございます。この最後に、「政令で定めるところにより、清算事業団が負担する。」という法律になっているわけであります。
ということが明記されておりまして、この方針に基づきまして、国鉄改革では法的にも日本国有鉄道改革法等施行法附則第十五条第一項の規定によりまして、国鉄共済組合は昭和六十二年四月一日に鉄道共済組合となりまして、同一性を持って存続しておるわけでございます。
そして、この法案の中に、日本国有鉄道改革法等施行法三十八条の二というのがつくられたんですよ。 鉄道局長、ここだけ説明してもらいたい。この三十八条の二の前段の「政令で定める」というところは、七千七百億円の移換金の積算の根拠でしょう。それを受けて国鉄清算事業団が負担する、こうなっているんでしょう。イエスかノーだけ言いなさい。 〔杉山委員長代理退席、委員長着席〕
日本国有鉄道改革法等施行法の三十八条の二でございますけれども、ちょっと読み上げますと……(宮地委員「イエスかノーかだけ言えばいいんです。中身は全部わかっている」と呼ぶ)この条文は、旧国鉄期間分について清算事業団が負担するということを定めた規定でございます。
そして、そういうグループの中の負担につきまして、厚生年金への移換の際の昨年の法律改正におきまして、その負担金のうち、清算事業団がこの期間の分を負担するということが、日本国有鉄道改革法等施行法三十八条の二に規定されております。
これに対しまして、国鉄改革の際に、追加費用の負担を新事業体でございますJR各社が負担するということになりますと経営が大きく圧迫されるということを考慮いたしまして、追加費用の負担につきましては、日本国有鉄道改革法等施行法に基づきまして、旧国鉄の移行体でありまして旧国鉄の事業主としての地位を引き継ぎました国鉄清算事業団が全額を負担するということになったわけでございます。
と申しますのは、現在鉄道改革をやっておりますけれども、ドイツの鉄道改革は日本の国鉄改革を相当参考にしております。また、全線無料、速度無制限といううたい文句でありましたアウトバーンでさえも、九五年一月から、重量トラック十二トン以上でございますけれども、これはベネルクス三国とデンマーク、この五カ国を対象にしまして有料制に入っております。したがいまして、日本の高速道路料金政策をも参考にしております。
最後に、ドイツの場合についていいますと、皆さんにお配りしました「意見陳述参考資料 ドイツの鉄道改革に関する資料」というのがあります。これの表一を見ていただきたいと思います。「ドイツの連邦交通路計画一九九二」というのがあります。
特に、最近では、民営化の国際比較という視点から、ドイツの鉄道改革問題を研究しております。 今回提出されました、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案と日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案は、一方は新幹線鉄道の建設、他方は国鉄清算事業団の債務処理にかかわる問題を扱っております。
それで、ついでに言いますと、しばしばドイツの例を出して申しわけありませんが、ドイツでは、地域的な交通については、ドイツの鉄道改革法とともに同時に地域化法という公共近距離輸送の地域化に関する法律という法律が通りまして、それに基づきまして地域的な鉄道の経営はすべて州ないしは市町村に移管するということになっております。
実は私、現の三塚大蔵大臣の秘書OBでございまして、当時、日本国有鉄道改革、そばにいながらいろいろ勉強もさせていただきました。国会議員が志を持って改革に邁進をすると、こんなにも違うのかということをまざまざと見せつけれられた思いがいたします。
と申しますのは、現在の国鉄清算事業団の特別負担王者二十億円といいますのは、これは国鉄が分割・民営なされましたときの日本国有鉄道改革法等施行法の規定によりまして、JR各社分を含めて負担をする、こういうことになっておりまして、それが平成八年度で終わる、こういう事情がございます。
第二次行革審において規制緩和小委員会がありまして、私、そこで副座長として務めましたが、そのときにある消費者の方から規制緩和のメリットは何ですかということが質問としてありまして、第二次行革審の中で最終報告で規制緩和のメリットという章を書きましたのでぜひごらんいただきたいのですが、我が国において規制緩和をして大きなメリットが出たのは、このほかやはり国鉄の改革、それを通じての鉄道改革ということもあると思います